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消費税

消費税の免税届けというのでしょうか。それを税務署に届け出た後も、消費税分を乗せて販売して利益を得ることは違法なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>消費税の免税届けというのでしょうか… 課税事業者である者が、売上減少に伴って提出する届けのことですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm >届け出た後も、消費税分を乗せて販売して利益を… それは問題ありません。 なぜなら消費税の課税要件は、 (1) 事業者が事業として行う取引 (2) 対価を得て行う取引 (3) 資産の譲渡等 の 3つすべてを同時に満たすことであり、売上の多寡は要件とされていないからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 免税事業者といえども仕入や経費に消費税は支払っており、少なくともこの分は売価に転嫁しないと損をします。 一方、たしかに利益に対する消費税分は手元に残ることになりますが、これは「売上」に含めて、所得税または法人税の課税対象とすることが定められています。 「税込経理」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

19620205
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • grand
  • ベストアンサー率39% (43/110)
回答No.1

そもそも自己所有のものをいくらで売ろうが当人の勝手です。 相手が納得している限りにおいては契約の自由、経済活動の自由というものです。 もちろん嘘や詐欺はいけませんが。 消費税法は売価の4.76%(5/105)を納税することを求めているだけであって 売価設定にまで口出しするものではありません。 「100円+消費税5円」と言って売るのは嘘なのでまずいですが、 単に「105円」として堂々と売ったらよいと思います。 買い手にとって105円の価値のあるものであれば、何ら後ろめたく思う必要はありません。

19620205
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

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