住宅取得資金の贈与税の非課税制度の利用について

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用して、子供の新築資金を補助することを考えています。
  • 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、平成26年度までに1000万円までの贈与は非課税となります。
  • 子供が確定申告をすることで、親からの資金であることを明確にする必要があります。受領書のようなものを得ておくことをおすすめします。
回答を見る
  • 締切済み

「住宅取得資金の贈与税の非課税」制度の利用について

子供が家を新築することになり、親として、将来、もしかして子供の世話になるかもしれないこともあり、新築資金の一部を補助してやろうと考えていました。 ただ、贈与税がかからないようにすることや、権利関係を明確にしておくことから、親の持分を「登記」しておくことを考えていました。 しかし、特例として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があり、平成26年度は、1000万円まで非課税となる制度があると聞かされました。 そこで、当制度を利用しようかと考えていますが、子供(受贈者)は確定申告をすることにより、親からもらった資金であることが明確になるでしょうが、親が子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを得ておく必要があるでしょうか。 でないと、そんなことは無いとは思いますが、もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり、万一、税務上で問題になった場合や、将来的に資金の出どころが問題になった時等で、説明が困難になりそうに思えますが、考え過ぎでしょうか。 よろしく、お教え願います。 ※<ご参考>国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.3です。 >(1)『「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。』については、 具体的な建築業者とのやり取りは、子供に任せていますし、大手メーカーでの建築なので、「省エネ等住宅」に該当していると思っています。 まあ、そうですね。 私もいろんなハウスメーカーに確認しましたが、すべて省エネ等住宅に該当するようです。 >(2)『子供から「受領書」のようなものを得ておく必要ありません。』については、 おっしゃるとおり、手続きとしては、必要がないと思いますが、将来、別の子供を含めた遺産相続を考え時、具体的な資料が残っている方が、分配の問題があれば、わかりやすい面もあると思います。 そうですね。 >資金を出しておれば、将来的に少しでも、親のことを気にかけてくれるかもしれないとの、淡い期待もなくはなく(その様な期待をするのは、良くないかもしれませんが)、その為には、客観的な形跡が残っている方がよい気もします 実は、私の子どもも今年、家を建てるので、非課税の特例を使い贈与する予定ですが、そのようなことまで考えてはいませんでしたね。 といいうか、それがなくても十分気にかけてくれると思っていますから。 >その様な制度があることを、子供から言われて、親が出さなければ、「冷たい親」( 甲斐性がない)と思われそうなのは困ったことです。 私は、子どもから言われたわけではないですが、もし仮に言われたとしても、出すお金がなければ、正直に出せない、と言えばいいし、出すお金があれば出してやればいいと思います。

gooexpress
質問者

お礼

何度も、丁寧な回答有難うございます。 「それがなくても十分気にかけてくれると思っていますから。」とは羨ましいですね。 私の方も「気にかけてくれると思っています」が、子供は仕事の関係から、車や電車で何時間も要する、実家(私の家)から距離的に離れた所に、家を建てようとしていますので、気にかけたとしても、物理的に実行するのが難しいのではないかと思っています。 「完全二所帯住宅」にでもして、当方が移り住めばよいのでしょうが、街中では、それだけの土地を確保するのは困難ですし、移住には家内の抵抗もあります。 夫婦が二人とも、元気な間は、今の家にそのまま住むことになると思いますが、それでも、どちらか一人になり、体が動かなくなれば、いやでも、子供の世話にならないとも限りませんし、その場合でも、子供の住んでいる近くの施設にでも入った方が良いのかとの気もしています。 当面は、今の家に夫婦で住むとすれば、あちこち傷んでおり、我が家の修理・リフォームも考えねばならず、いろいろ物入りで、無制限に子供の為に資金を出すことのできない事情もあります。 将来の不確定な事情を、あれこれ考えても仕方ありませんが、長々と、質問事項と直接関係のない事を書いてしまって申し訳ありませんでした。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

>110万円(暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い(「贈与税の申告書」にも記載の必要が無い)のでしょうね。 贈与税の申告書には暦年課税分について記入欄があります。 暦年課税分を第一表に、住宅取得資金の特例分を第一表の二に記入します。

gooexpress
質問者

お礼

回答有難うございます。 何人かの方が『通常の暦年課税の控除額110万円は「非課税特例」とは別なので、その分を贈与しても子は確定申告の必要ありません。』等と言われていますが、 通常は、「暦年課税の控除」の申告の必要は無いのでしょうが、 「非課税特例」を適用した年と、同じ年に、「暦年課税の控除」を受けようとすれば、申告の必要があるのですね。 ご指摘を受けるまで、わかりませんでした。 なるほど、国税庁HPの「贈与税の申告」の記入方法を調べたら、記入例がありました。 有難うございました。 ただ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例を受けようとして、「贈与税の申告書」をしたら、自動的に「暦年課税分」も記載するのであれば、1000万円だけ贈与しようと思っていたものが、1000万円に上乗せして、110万円も贈与することになりそうですね。 ※国税庁HPの「贈与税の申告」の記入例 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2013/pdf/12.pdf

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があり、平成26年度は、1000万円まで非課税となる制度があると聞かされました。 「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。 該当しない場合は、500万円です。 >子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを得ておく必要があるでしょうか。 いいえ。 必要ありません。 子の通帳を見れば、1000万円の入金があったことがわかります。 なお、親は何も申告する必要ありません。 >もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり、… 受領書をもらってももらわなくても、子が確定申告しなければ子に贈与税がかかります。 この特例は確定申告して初めて受けられるものです。 なお、通常の暦年課税の控除額110万円は「非課税特例」とは別なので、その分を贈与しても子は確定申告の必要ありません。

gooexpress
質問者

お礼

回答有難うございます。 (1)『「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。』については、 具体的な建築業者とのやり取りは、子供に任せていますし、大手メーカーでの建築なので、「省エネ等住宅」に該当していると思っています。 ただ、実際に資金を出す時は、「省エネ等住宅」かを、確認するつもりでいます。 (2)『子供から「受領書」のようなものを得ておく必要ありません。』については、 おっしゃるとおり、手続きとしては、必要がないと思いますが、将来、別の子供を含めた遺産相続を考え時、具体的な資料が残っている方が、分配の問題があれば、わかりやすい面もあると思います。 ただ、別の回答者さんも、言われているとおり、親子の間で「水くさい」のもそのとおりですが、一方で、 若干でも、資金を出しておれば、将来的に少しでも、親のことを気にかけてくれるかもしれないとの、淡い期待もなくはなく(その様な期待をするのは、良くないかもしれませんが)、その為には、客観的な形跡が残っている方がよい気もします。 ・・・この点は、もう少し考えてみます。 それにしても、1000万円まで、親が出した場合は「非課税」とは、金持ちを念頭とした方策ですね。 その様な制度があることを、子供から言われて、親が出さなければ、「冷たい親」(甲斐性がない)と思われそうなのは困ったことです。 それでなくても、なけなしのお金を、苦労して出しても、私自身の老後の心配が軽減される訳でもないです。 いだいたアドバイスを参考にどうするかを考えてみます。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い… 確かに申告書に記載する必要はありませんが、建物ができあがって登記を済ませれば、税務署から「不動産の取得に関するおたずね」がきますから、そこには記入して返送しないといけません。

gooexpress
質問者

お礼

何度も回答有難うございました。 参考にさせていだきます。 助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供(受贈者)は確定申告をすることにより… 確定申告でなく、「贈与税の申告」です。 「確定申告」とは、所得税に関する手続きを言います。 >親が子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを… 親子でそんな水くさいことを言わないこと。 税務面ではさらさら必用ありません。 >もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり… そう思われるなら、受取書を書かせておけば良いでしょう。

gooexpress
質問者

お礼

さっそく、ご回答をいただき有難うございました。 ・『確定申告でなく、「贈与税の申告」です。』とは、おっしゃるとおりです。 時期が時期だけに、今「確定申告」をしなればないないのが頭にあり、「確定申告」と誤って記載してしまいました。正当は「贈与税の申告」ですね。申し訳ありませんでした。 ・『親子でそんな水くさいことを言わないこと。』も、おっしゃるとおりです。 ただ、子供を信頼しない訳でもありませんが、「金の切れ目は縁の切れ目」の「ことわざ」もあります。 「受取書を書かす」のも「水くさい」気もしており、どうすべきかもう少し考えてみます。 有難うございました。

gooexpress
質問者

補足

申し訳ありません。 追加で思いついたのですが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度では、平成26年度は、1000万円まで非課税ですが、 それ以外に「暦年課税の基礎控除額」として、110万円までは、非課税枠があると思います。 よって、1000万円は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」として、「贈与税の申告」の申告が必要になると思いますが、追加で110万円(合計で1110万円=1000万円+110万円)を贈与した場合、110万円(暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い(「贈与税の申告書」にも記載の必要が無い)のでしょうね。 後で、思いついて恐縮ですが、素人の私にはわかりかねていますので、念のため確認しておきたく思います。 どなたでも結構ですので、追加でお教えいただければ有難く思います。

関連するQ&A

  • 贈与税の非課税と住宅ローンについて

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と住宅ローンについて伺いたいのですが、 親から「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」にて資金の贈与を受け、 その資金をこれから建設する住宅の住宅ローンの返済に充てるということは、制度上可能なのでしょうか? 2000万円の物件で、親から1000万円贈与を受け、物件自体はフルローンをしてそのローンの返済に親から贈与を受けた1000万円の中から毎月充当するという形です。 国税庁の該当箇所を見ると、 現在その建物に住んでいる住居の住宅ローンに充当は不可と読めますが、 新築ということであれば可能とも読めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 お詳しい方がいたらご回答いただけると幸いです。

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築)

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築) 新築で住宅を取得します。 この時、親から住宅取得資金を贈与してもらう予定です。(1500万以下) 以下に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度について書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 質問です。 1.贈与の方法は銀行振込がベストでしょうか。  直接現金、また親からハウスメーカに直接払うなどでは非課税を受ける場合の  受け取ったという証明?にならないのかなと思っています。 2.具体的な非課税制度を利用する方法 上記URLには以下のように書かれています。 ------------- 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ------------- "など一定の書類"とありますが、新築で今年中に資金受贈、2011年3月までに入居を満たす場合、一定の書類とは具体的に何があればいいでしょうか。 3.贈与税の申告書、計算明細書  具体的な書き方が載っているサイトなどありましたら紹介お願いします。 4.贈与の申請と確定申告  この住宅のための贈与の申告と確定申告は無関係ということでいいでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると聞きました。 しかし国税局のHPで調べてみてもそのような規定は見当たりませんが、 詳しいことをご存知の方教えていただけませんでしょうか?

  • 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度について

    自己の「住宅取得等資金」を父母や祖父母から援助して貰った場合に掛かる贈与税ですが、 平成26年までは、省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円までは非課税とあります。 平成27年からはこの制度はなくなるのでしょうか? 来年住宅を新築する予定で建築会社と交渉中です。 この制度がなくなれば親からの援助が受けられないので、住宅ローンの設定もあり思案中です。 平成27年からの「住宅取得等資金の非課税」制度どうなるのでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。

  • 住宅取得等資金の非課税制度を使えますか?

    税務署の掲載PDFと思いますが以下を参照しました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_le... この ポイント1 受贈者の要件(8)に (8) 平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。以下同じです。)の適用を受けたことがないこと があります。 平成24年度に住宅取得等資金贈与の非課税制度(1000万、大阪市)を利用したいと考えてます。 ところが、 私は平成4年に既に住宅を取得(東京都足立区)してますが、その時に贈与を受けて税務署に非課税申告をしたかどうかを忘れてしまいました。手元に記録が残ってません。 資金繰りの関係上、1000万贈与を受けたいのですが、まともに贈与税は払いたくありません。 とりあえず、平成24年度の非課税申告をした場合、どうなりますか? 20年前の非課税制度利用の履歴は税務署が違っていてもわかるものでしょうか? また、平成4年に利用していたことが判明した場合、贈与を取り消す(返済する)ことは可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅取得資金贈与非課税1,000万円

    平成24年3月15日までに新築に係る工事が完了していない(棟上は完了)方が、 両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で (相続時精算課税制度の適用は受けない)、平成24年3月16日以降に居住する見込み の場合で、 必要書類まとめて確定申告すれば、住宅取得資金贈与非課税1,000万円が可能と有るが正しいですか。

  • 住宅取得等資金の非課税制度について教えて下さい

    平成22年に自宅を新築し、平成22年中に新築住居に住んでいる者です。 新築した住居は、元々親と同居している建物を壊して、新たに建てたものです。 土地は借地で、新築する際、借地権の贈与を親jから受け、建物は私名義で工務店と契約し、建てています。この際、新築費用の一部(工務店の契約額の約四分の一)を現金で親からの贈与を受けています。 借地権の贈与については相続時精算課税制度の適用を受け、現金のついては、住宅取得等資金の非課税制度(非課税限度額の1500万円以内)の適用を受けようと考えています。 しかし、上記非課税制度の受贈者等の適用要件の一つに、 「自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋(その敷地の用に供されている土地等を含みます。)の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと。」 とあります。 私のケースでは、家屋の新築は特別の関係を有しない工務店が行ったものになりますが、借地権の取得については親からの贈与になります。 工務店による新築費用の対価に充てている意味では住宅取得等資金に該当しており、限度額1500万円の非課税制度の適用を受けれるのではないかと思いますが、敷地の用に供されている土地については親から贈与されているため、適用要件に厳密に一致しているとも見なすことができません。 この場合、非課税制度が適用されるでしょうか? 税法に詳しい方からのご意見をお願いします。

  • 相続時精算課税制度と住宅取得資金の贈与について

    今月中旬宅建を受験します。 2つの問題集を見比べたりするのですが分からず教えて欲しいところがあります。 1、相続時精算課税制度は 『65歳以上の親』から『20歳以上の子』に対して2500万まで控除(超える部分は20%課税) 子の所得制限無し しかし、住宅取得資金なら平成23年12月31日までは親の年齢制限がない。 2、直系尊属からの住宅取得資金の場合、平成23年12月31日まで1000万控除(平成23年の場合) 子の所得制限有り、2000万まで ここで質問なのですが、 直系尊属とは『父母・祖父母』のことですよね。 1の親からの住宅取得資金は子の所得制限がないのに、2の場合は所得制限が出てくるのでしょうか。 1と2の違いがいまいちわかりません。

  • 住宅取得等資金贈与1,500万円の非課税特例は、複数の人からの贈与でも

    住宅取得等資金贈与1,500万円の非課税特例は、複数の人からの贈与でも認められますか? 平成22年中の住宅取得資金の贈与の非課税額が1500万円(暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすると1610万)となったようですが、それについて教えてください。 父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等に限るということですが、 例えば、祖父から500万・父から500万・母から500万というように、複数の人からの贈与でも認められますか? よろしくお願いいたします。

  • 住宅取得等資金の贈与税申告について

    お世話になります。 下記内容について皆様からのご教授よろしくお願い致します。 当方昨年平成22年に新築を建築し12月より居住しております。 計画当初より『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』を摘要して父親から新築費用の一部を援助してもらう約束となっておりましたが、父親の定期満期の都合によりハウジングメーカーへの支払いは私の住宅借入金と自己資金(外構・準備等の費用)で行いました。 そして今年平成23年になり父親から現金を貰い受けました。 そこで質問です。 この場合は今年度の贈与税の申告で最高1,500万円までの非課税適用を受けられるのでしょうか?また適用されるのであれば、贈与の日付は住宅の引渡し日等とすればよいのでしょうか? それともやはり23年度の贈与となり来年の申告として限度額が1,000万円となってしまうのでしょうか? 基本的なことなのかもしれませんが、ご助言をよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう