- ベストアンサー
償却対象と非対象について
nabetaeの回答
まず、有形固定資産ですが、土地以外の資産と捉えれば良いかと思います。 一般的な科目として、建物、建物付属設備、構築物、什器備品、機械設備、車両運搬具、資本的支出(元のものより価値を上げるための支出)としての修繕費などがあげられます。 H10年度の税制改正で、取得価額が10万円以上の固定資産は償却資産として処理しなさい、となっています。ただし、10万円以上20万円未満(1個又は1セットなどで)のものについては同じような種類とまとめて一括償却資産とし、3年間で均等償却する簡単な処理方法も選択できます。なお、現在、通称パソコン減税などというように、優遇措置がありますのでそちらの方も注目されると宜しいかと思います。 土地は使用することによって価値が減ると言うものではありませんので、償却資産ではありません。 他に開業時ですと、支出の効果が1年以上にわたって 続く繰延資産も当然出てくると思います。有形固定資産と違った償却方法で、科目でいうと、開業費、試験研究費など。あと営業権(のれん代)など権利の取得にかかる支出もあります。 税務調査でひっかりやすいのは、資本的支出と繰延資産 、あと、耐用年数が法定耐用年数より短かったりすると償却過剰として否認されますので要注意。顧問の税理士さんや会計士さんに依頼されるときは、そういう支出があった場合は、見積書など内容がはっきり分かるものを用意されておいた方が良いです。 頑張って下さい。
関連するQ&A
- 減価償却の対象について
利用しているパソコンとプリンターを対象にしようと思っていますが、3~4年くらい前に会社員時代に購入したもので、いつ購入したのか、いくらだったのか領収書もなくあいまいです。 これは、減価償却としてどのようにしたらいいでしょうか。 また、減価償却は絶対にやった方がいいでしょうか。 やらなくても問題はないでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 償却資産について
昨年に社用車として車(ワゴン)を購入しました。 固定資産として「車両運搬具」で計上しました。 このたび償却資産の申告を提出したのですが、昨日市役所から、車種を聞かれ、自動車税の対象を確認され、それなら対象外なので申告は必要無かったようなんです。 確かに説明書を読むと自動車税の課税対象となる自動車は償却資産の対象とならないと書いてありました。 そこで、よくわかってないので質問が変だったらすみません。 償却資産税は対象外だけど、固定資産税は払うんですよね、どうやって請求がくるんですか? 固定資産として「車両運搬具」で計上したとこまではいいんですよね。 で、決算の時には減価償却費/車両運搬具で償却していけばいいんですか? 初歩なことですみません。教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- これも減価償却費ですか?
何度も質問してすみません。 仕事で使う100000円以上のものが 減価償却費の対象となるのは分かりました。 開業の際に店舗を借りて内装をしたのですが これも減価償却費の対象となるのでしょうか? もしよろしければどんな物が減価償却費の対象 になるかも教えていただけるとありがたいです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 1台1万円の機器を8台、減価償却の対象かどうか
減価償却の対象になりうるかどうか、教えてください。 物流倉庫で勤務しています。 質問(1) 倉庫で使用するため、1台1万円の機器(ラック)を8台買いました。 これらは減価償却の対象でしょうか? ルール上、10万円以上は原価償却となるそうなので、償却ではなく、購入した月の費用として良いでしょうか? 質問(2) 1台1万円の機器(ラック)を8台と、別の種類のラックを5台買いました。 これらは減価償却の対象でしょうか? 10万円以上の購入となりますが、2つの種類に分かれており、1つ1つでみれば10万円未満なので、購入した月の費用として良いでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ていねいにありがとうございました。 パソコン減税というものがあるということは 聞いていましたが頭から抜けていました 参考になりました。