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償却対象と非対象について

nabetaeの回答

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  • nabetae
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回答No.2

 まず、有形固定資産ですが、土地以外の資産と捉えれば良いかと思います。  一般的な科目として、建物、建物付属設備、構築物、什器備品、機械設備、車両運搬具、資本的支出(元のものより価値を上げるための支出)としての修繕費などがあげられます。   H10年度の税制改正で、取得価額が10万円以上の固定資産は償却資産として処理しなさい、となっています。ただし、10万円以上20万円未満(1個又は1セットなどで)のものについては同じような種類とまとめて一括償却資産とし、3年間で均等償却する簡単な処理方法も選択できます。なお、現在、通称パソコン減税などというように、優遇措置がありますのでそちらの方も注目されると宜しいかと思います。  土地は使用することによって価値が減ると言うものではありませんので、償却資産ではありません。  他に開業時ですと、支出の効果が1年以上にわたって 続く繰延資産も当然出てくると思います。有形固定資産と違った償却方法で、科目でいうと、開業費、試験研究費など。あと営業権(のれん代)など権利の取得にかかる支出もあります。  税務調査でひっかりやすいのは、資本的支出と繰延資産 、あと、耐用年数が法定耐用年数より短かったりすると償却過剰として否認されますので要注意。顧問の税理士さんや会計士さんに依頼されるときは、そういう支出があった場合は、見積書など内容がはっきり分かるものを用意されておいた方が良いです。  頑張って下さい。

betarou
質問者

お礼

ていねいにありがとうございました。 パソコン減税というものがあるということは 聞いていましたが頭から抜けていました 参考になりました。

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