• ベストアンサー

建築基準法とかに出てくる特定行政庁ってどこのことを

建築基準法とかに出てくる特定行政庁ってどこのことを指しますか? 特定行政庁という役所があるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.1

建築基準法に書いてあるよ。 2条35号 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

nazeka2016
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 都道府県知事ということは都道府県庁に行けばいいのか。

関連するQ&A

  • 建築基準法第42条の特定行政庁が指定する区域とは?

    大変困っています。 教えてください。 1.「特定行政庁」とは、東京23区の場合は、「都」ではなく「区」でしょうか? また、東京都にも各区にもあるのでしょうか? 2.建築基準法第42条の道路は原則として幅員4mだと思いますが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域においては6mのようです。 どこでどのようにしたら、その区域が分かるのでしょうか? ------------建築基準法抜粋--------------- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途     第一節 総則 (適用区域) 第四十一条の二  この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義) 第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

  • 宅建 建築基準法について質問です。

    いつもお世話になります!! 宅建試験をひかえているものです。 昨日は模擬試験、昨年の本試験と同じ点数でした。。あともう少しやっ!!知識を確実にあたまにいれたら、勉強したらいけるはず!!とおもっています。 ところで質問です。 ヨロシクお願いします!! 建築基準法に、 道路についての規制がありますよね。 4メートル未満の幅の道路でも、 法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる場合は 、特定行政庁の指定を条件に建築基準法上の道路として扱われることになっている。 この特定行政庁の指定というのは何なのでしょうか? 調べてみましたが これというものがありません。 お勉強にお付き合いくださるとありがたいです!! よろしくお願いします。

  • 建築基準法について

    建築基準法についてご教示ください。 20年ほど前、当時創業20年になる工場経営を継承しました。 最近、役所の建築指導課の方が来られ、「この工場は不適格建築物であり、基準時の延床面積の 1/2以上の違法建築があるので、その部分を除却するように。」と指導を受けました。 私が事業継承後に行った行為なら、即刻除却するのですが、何も知らずに事業を継承し、20年間何の指導も行政からは無く、突然建物を壊せでは到底納得がいかないのですが、どうしても除却しなくてはいけないのでしょうか。 まずは経緯を把握するため、当時の建築関係の書類を探したのですが全く無く、役所に問い合わせたところ、不適格建築物報告書と不適格建築物変更届なる書類のコピーをいただきました。 内容は創業5年目が基準時で、その5年後に不適格建築物報告書を提出してあり、報告書を提出した3ヶ月後に変更届を提出してありました。(書類では、この変更届で増築しています。) この資料だけでは当時の状況が解らないため、創業当時から働いていたOBを訪ね話を聞いたところ、当時は高度成長期でもあり毎年建物を増築していたとの事でした。 経緯をまとめると、 (1)創業以来、基準時以降も増築をしていた。 (2)基準時から5年後に、建物を不適格建築物として報告している。  (役所からの指摘があって届出をしたのかは不明。) (3)不適格建築物の報告から3ヶ月後に、変更届を提出してさらに増築をしている。  (この増築部分は、数字的には既存部分の1.2倍以内で収まっている。) (4)前述のOBの話では、(3)の増築は変更届を提出する前から工事が進行しており、完成間近か完成 後に変更届を出したとの事。また、この時点で現状の建物はすでにできていたそうです。  (変更届の図面と完成した建物の詳細が異なっている。) (5)大変昔の事ですが、完成後に役所と一騒動あったため鮮明に覚えているとの事でした。  (1年くらいは除却するよう指導されもめていたそうですが、突然何も言ってこなくなったそうです。)  以降、何の指摘も無く現在に至っております。 法令遵守は当然の義務であると常々認識しておりますが、前経営者の行為はともかく、法令違反を認めた行政には強い憤りを感じております。高度成長期の当時ならば、資金的にも現状よりは余裕が有り充分に改善はできたであろうと思いますが、現況で新たな多額の負債を負うことは倒産も免れません。正直、今回の件で廃業も検討しているのですが、この不況下で社員の生活を考えると踏み切れません。

  • 建築基準法第六条の二 「確認の特例について」教えて

    建築基準法第6条の二第2項に建築に関する確認の特例として以下の文章が載っていますが、意味が良くわかりません。  「前項の規定により・・・・中略・・・・建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。」とありますが、具体的にどういうことでしょうか?  素直に読むと「特定行政庁等が独自の規定を定めて確認審査をする」と読めるのですが。

  • 建築基準法の疑問

    建築基準法では原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとありますが、下町など僕の育った街では奥まったところに家があるケースを頻繁に見かけます。道路もすごく細いです。 例外として特定行政庁の指定する道路では道路の中心線から2mセットバックが認められるそうですが、道路中心線から2mではきかないほど奥にある一戸建ても多々あります。 これは何故でしょうか?

  • 建築基準法の特殊建築物の定義について

    建築基準法の特殊建築物の定義について 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。 今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。 大きな部分としましては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。 設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。 罰則規定はないとのことですが、やはり条例にしたがうべきかと思っています。 そこで、確実な根拠を知りたいため、特殊建築物の定義について是非ご教授願います。 県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とあります。 法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義さてているのでしょうか? あるいは担当行政庁の解釈によるものでしょうか? やはり店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか? ※市に直接問い合わせれば済む内容ではあるのですが、条例を制定している県に問い合わせたところ上記の回答があり、ただし市に委託?しているため全ての判断は市によるとの事で、事前に理解しての望みたいため、あえて質問させていただきました事を、ご理解願います。

  • 建築基準法の解釈を確認できるところ教えてください。

    建築基準法を読んで解釈に困ったとき答えてくれる機関が役所以外で有れば教えていただきたいです。

  • 建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。

    建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。 建築基準法 第2条-二の特殊建築物で『倉庫』と記載がありますが、 この倉庫とは、自家用農業用倉庫も営業用倉庫(貸倉庫)も 同じと考えてよろしいのでしょうか? どなたか、ご教示下さい。

  • 建築基準法

    『建築基準法第86条7の1』についてわかりやすく説明してほしいと言われました。 何をどのように説明したらいいですか? 『建築基準法第86条7の1』とは『建築基準法第86条の7の規定に基づく増築等に伴う構造規定の緩和』のことですか?

  • 建築基準法22条地域

    建築基準法22条地域かどうかは誰に聞くとわかるのでしょうか? 防火・準防火地域であるかどうかは役所に聞けばわかるけど 防火指定がなければ、すべて22条地域という事? 役所に聞かないとわからない事? 全く防火指定のないところもあるの? 延焼の恐れのあるラインに関係なく不燃材じゃなくても建てられる所とか? 基準法上よくでてくる「政令で定める」という、政令って何? 建築かじり始めの素人です。宜しくお願いいたします。