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仮執行免脱?解放金との違いは?司法書士試験勉強中

★仮執行免脱の担保を立てる事。 ★仮差押解放金や仮処分解放金を供託する事。 この2つの違いは何ですか?_(..)_

みんなの回答

回答No.2

仮執行宣言とは、終局判決が確定する前にその判決に執行力を付与すること。 例えば金銭の支払を命ずる1審判決があって、一定の要件の下、仮執行宣言が付されると、仮に控訴されたとしても原告は仮執行宣言付の判決を債務名義として被告の財産に強制執行することができる。一定の要件とは、財産上の請求に関する判決であり、かつ必要性を裁判所が認めること。上訴審で原判決が変更されたり、取消される蓋然性が低いとか、勝訴者側に特に即時に執行すべき事情が存することなどを考慮されるとされている。 この仮執行宣言とは、勝訴原告のために付されるが、裁判所は敗訴被告が一定の要件の元に仮執行を免れることを宣言することができ、これを仮執行免脱宣言という。 一方、仮差押の目的は、金銭債権を有する債権者がその将来の強制執行を保全するために債務者の責任財産を仮に差押えて、その処分権に制限を加えること。 訴訟を提起する前に相手の財産を調べ、見つけたら、相手に気づかれないうちに仮差押をした後に、訴訟を提起するのがプロ。これによって勝訴判決後速やかに強制執行して金銭的満足を得ることが出来る。訴訟を提起し、勝訴判決を得た後に、相手の財産を探し、見つからないから、法や裁判所は役に立たない等と逆切れするのが素人。 そして、その仮差押の執行の停止を得るため、又は既にした仮差押の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭のことを、仮差押解放金といい、例えばある土地を仮差押されたとしても、仮差押債務者は仮差押解放金を供託することで、当該土地に対する仮差押の執行は取消されることになる。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 「仮」執行宣言という言葉から、例えば仮執行宣言付判決正本を債務名義としてなされる強制執行手続が、仮の強制執行手続(もっと言えば、民事保全法の仮差押の手続)になるというような誤解をしてはいませんか。  債務名義が「仮」執行宣言付判決正本だからと言って、それにもとづく強制執行手続自体は、例えば債務名義の代表例である確定判決正本にもとづく強制執行手続と変わりはありません。  まずは、仮執行宣言と仮差押(仮処分)の違いを理解しましょう。

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