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道路の拡張と離婚について

すみませんが、分かる方教えてください。 道路の拡張で2,3年の内に立ち退く事になつたのですが、それに伴い離婚したいのですが立ち退き料は家を建てなければ頂く事は出来ないのでしょうか?離婚では、財産は折半になると聞いて入るのですが、立ち退き料はならないのでしょうか?また、立ち退き料として、出た金額を分け互いに家を建てることは出来るのでしょうか?どうしたらいいのか困っています。

みんなの回答

noname#199578
noname#199578
回答No.3

> 道路の拡張で2,3年の内に立ち退く事になつたのですが、それに伴い離婚したい その様な理由では離婚はできないはずです。 道路の拡張で立ち退く事が、あなたにとって婚姻を継続しがたい重大な事由なのでしょうか? お金の事を心配されるよりも先に、離婚を得意とする弁護士(たくさんいます)や自治体の法律相談窓口へ行く事をお勧めします。

kyonohime1010
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。離婚の理由は女性問題、生活の不一致などがあり、子供の事や金銭的な事から、長男、次男が高校卒業してからと我慢してて後、三年我慢すればと思っていた所立ち退きの話があると、周りの方から教えて頂きました。なので、その頃と思ったのです。恥ずかしい話ですが全く、会話も無い程の状況なので。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

補償の貰える資格のあるのは該当物件の名義人(おそらくご主人)です。 それから後の事(離婚時の分配)は当事者間の話し合いです。従って折半の保証はありません。 (この基準は、遺産相続の前提と相似するとすれば、婚姻期間やお子様の養育が関連してきます) 詳しくは専門家の方に。

kyonohime1010
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 また、宜しくお願いします。

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

土地だけだと買い叩きでしょうね。 当然、所得にあたれば折半でしょうね! 知りませんけどね

kyonohime1010
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。

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