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父と共同名義の土地の居住権について

SSSINの回答

  • SSSIN
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回答No.5

#3の回答者です。 法律を基に話を展開しますと まず、共有不動産全体を一括処分する際には、全共有者の合意が必要です。 (ということで当面は安心なのですが・・・) しかし、義父はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができますし、共有持分については共有者は義父の持分を原則として自由に処分することができます。 (ですので話合いで解決できれば良いのですが・・・) また、義父には共有物の分割を請求する権利があり、単独の処分又は使用収益を行うことが可能ですが、今回の不動産のように現物分割が不可能である場合は、義父は裁判所に申立てることができ、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります。 (chihironさんご夫婦にとって望ましくない展開ですよね) ただし、特段の事情があると認められる場合、価格賠償の方法よる分割ができる可能性があります。 (要はchihiron家が金銭を支払い、共有部分を買取る方法です) 特別な事情とは、共有関係の発生原因、、共有者の持分割合、共有物の利用状況、共有物の形状や特徴、分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望とその合理性等の事情です。 (#3で回答したような諸事情です) その特別な事情を総合的に判断し、 ・共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であること ・価格が適正であること ・取得者に支払能力があること 等 の要件に合致すれば、chihiron家が買取ることを許される場合もあります。 ということですので、今後義父が裁判という強行な手段に打って出た場合に、chihironさんご夫婦が家を出る意思をお持ちでなければ、最終的に義父の共有部分を買取らなければならない可能性があるわけです。 (#3の回答や他の回答者の方が買取るのがベストといっている理由はここにあります) 親族間の事ですのでなるべく裁判ではなく、専門家を交えた話合いで良い方向に話が進むことを願っております。

chihiron
質問者

補足

普通は個人的に解決ができればと思うのですが、ものすごく正確に問題がある方なので。現在、舅と姑は離婚調停中です。舅が住んでいる家は、土地も建物も殆どが姑名義なのですが、先日姑は家を出てしまって住んでいません。 財産分与の為、私たちの家を売りたいのかと思いますよね。でも、舅は公務員を退職して退職金をかなりもらったらしく、貯金は2000万以上あり、夫婦年金も9月からでるので一人で生活するにはなんの問題がないと考えます。 とにかく私たちが気に入らないと言う理由で追い出そうとしているのでは、と思います。 個人的に交渉をするといつ意見が覆るかもしれないし、嫌がらせをすることも考えられます。多分、購入時より価格が下がることに対して文句を言うにちがいません。 なるべくなら、今後なるべくお互いの生活を干渉し合わないのが理想です。(舅は昔から家庭内で暴力をふるったり、怒鳴りつけたりしていたので夫とはものすごく仲が悪いのです) それを含めて裁判なり、もう手が出せないようにしたいのです。 それから、購入時の条件は (1)同居はしない(2)遺産を放棄する(3)家賃として生命保険をかける です。書類の形では残っていませんが、家族みんなが知っています。

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