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慰謝料請求について

私が拒否のセックスレスになってしまいました。でも、全くなかったわけではなく 数ヶ月に数回という感じではありました。 主人は納得できずに何度がケンカもしましたが、私は家事育児でいっぱいで余裕がないこともあると告げましたが、それによって主人が協力的になったわけでもなく、(主人は自分なりに努力したといいますが)私は1人で治そうと努力してきました。そういう話し合いをした時に、無理しなくてもそういうふうになるのを待つってことも言われて、じっくり解決の方向へいけばいいと思っていましたが、主人が浮気をして、結局私にもう努力させたくないと言い出して、私は浮気がわかったあとももっと努力するからと言いましたがもう遅いと言われて、別居か離婚ということになりました。私は主人の言葉を信じて治したいと努力してたのに、愛人が出きたら別居離婚という話になり、気持ちの行き場がなく、主人と愛人に慰謝料を請求したいと思っています。でも、主人に話すとどうして慰謝料を請求するのかと聞かれ、自分が私にセックスレスを原因に慰謝料請求だってできるんだよと言われました。主人の浮気は確かにセックスレスが原因にあると思いますが、それを解決するために頑張ってきたのに、セックスの相手が見つかったからもう頑張らなくてもいいと言われても納得できません。私は慰謝料請求できるのでしょうか? されることもあるのでしょうか?

  • bata
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  • jj3desu
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回答No.4

まず、はじめに...。 大変だと思います。精神的なダメージは相当だというのは、本当にわかります。 (わたしの大切な友人が詳細は勿論違いまうが似たようなケースにあったので) でも、お子さんがいらっしゃるんですよね?まず、体を壊さないよう、気持ちをしっかり持ってこれからのことにあたってください。離婚にかかる、ましてこのようなケースではストレスはこれからも相当かかります。 ところで、その友人のケースでは奥さんに慰謝料を請求しました。これはたまたまデパートでやっていた。弁護士の無料相談で勧められたそうです、(当時ご主人の浮気相手は20代前半のフリーターでした)これは離婚になるならないに関係なくということで(健全?な夫婦の関係を阻害したとかいう理由で)離婚が成立する前に受取っていました。本人と浮気相手の女性でさし?で交渉して100万円くらい貰ったそうです。ただし、愛人にも慰謝料を請求する権利があるとの事でしたが、普通はそんなに素直に支払わないだろうと想像できます。 フィフティーフィフティーとの事ですが、実際にはここでは書けない様な細かいこと、実はこんなこともあったとか色々あると思いますので、今までの経緯をきちんと整理しておくことをお勧めします。友人は離婚を恥ずかしいことと思い、仕事もしていたので調停にせずに協議離婚してしまいましたが、口約束は絶対駄目です。離婚後2ねんもしてから、さまざまな問題が発生し(約束を守ってもらえなかった)裁判をすることになり、(家裁ではなく地裁)弁護士の費用も結構かかりました。 一人一人事情は違いまし、法律や判例ではこうですといっても、bataさんのケースにぴったり合うかは判りません。(友人はSEXレスも言われたそうですが慰謝料は払っていません)きちんと専門家に相談してください。また、調停や裁判はお互いの悪いところをあげつらうこととなり、相当精神的にもまいります。 最初にも言いましたがお子さんとご自身のために、「気持ちをしっかり持って」対処してください。健康だけは注意してくださいね。

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  • atsushi_k
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回答No.7

貴殿のケースでは2つのケースが重なっているので分けてお話しましょうか。 第1に貴殿が原因のセックスレスについてですが、ご主人側の離婚理由として法律では正当性が認められています。故にこのことが原因で離婚になった場合、慰謝料請求ということは当然有り得る訳です。いくら貴殿が努力したとしても現実的にセックスレスという結果を導いてしまったのは貴殿なのですから致し方ないという見解になります。 第2にご主人がセックスレスを理由に浮気をしたことについてですが法律ではどんな理由があるにせよ浮気の正当化は行っていません。これによって貴殿が受けた精神的苦痛等については当然ご主人の浮気相手である女性に慰謝料請求という形で行うことが出来ます。 このような問題は通常弁護士を立てて争うようなことはせずに家庭裁判所で和解という方向になることが殆どで離婚 してもしなくても慰謝料の請求は行わない(痛み分け)場合が多いようです。詳しいことを知りたい等があれば都道府県にある日弁連紛争処理センターに申し込んでみては如何ですか?当人同士だと感情も入ってしまうので中立な立場の人の意見や法律での事例等もみてみて判断することをお勧めします。

  • jj3desu
  • ベストアンサー率34% (291/849)
回答No.6

#4ちょっと、日本語変だったところ、誤解を招きそうなので訂正します。 >友人のケースでは奥さんに慰謝料を請求しました。 ⇒奥さんではなく浮気の相手の女性に対してです。 >愛人にも慰謝料を請求する権利があるとの事でしたが、 ⇒ 愛人に対してもです。愛人からは勿論ありません。 失礼しました。

noname#571
noname#571
回答No.5

>自分が私にセックスレスを原因に慰謝料請求だってできるんだよ これはまちがいです。できません。 >主人と愛人に慰謝料を請求したい 愛人ができたことによって静穏な生活が破壊されたわけですから、愛人に対しての不法行為責任をとって、損害賠償請求ができます。 判例もここのところは認めているので、大丈夫です。 弁護士に相談してください。不法行為なので、弁護士費用も含めてすべて愛人に請求できます。離婚したら、旦那にも慰謝料請求できますよ。

回答No.3

心中お察しいたします。・・・・補足いたします。 ●あなたが精神的苦痛を受けていた様子 ●あなたなりの、要求を受けていた様子 ●あなたが夫婦の解決策に前向きであった様子 ●ご主人が前向きでなかった様子 ●浮気した事実の裏付け ●日々の会話 日々の記録を箇条書きにしておき(日々の会話で問題と感じたご主人の発言、行動、夫としての役割)あなたなりの夫婦間の努力はしていた事を書面に表して全体の流れを整理してみましょう。 私の知人がフィフティーフィフティーになった結論は・・・ 「やりたくないんだから外で済ませなさいよ」 この一言が妻の立場を放棄して努力していなかったと認められたからです。 慰謝料の話をすると主人はそんなに金が大事なのか!> 子供の為に大事だと伝えてください。(むろん養育費は別途請求ですが) もし愛情を乗り越えて戦いたいのでしたら、子供のためだと割り切ってください。 言った言わないでもめるかと思いますが、今までの記録をもとに頑張って下さい。 あなたを裏切って浮気したのは事実なんですから。

回答No.2

実際に経験された知人からの話しを伝えますと・・・・ 今回の場合、慰謝料は請求出来ます。しかし旦那さんも慰謝料が請求出来ます。 つまりフィフティーフィフティーです。 家事育児で余裕が無かったと思いますが、旦那さんも働きに出ていてお互いの役割分担もケースバイケースになってしまうでしょう。 そんな生活の中から旦那さんに性の不一致を強く申し出され、夫婦の営みを拒否されていた事を主張されたらです。 つまり夫婦(妻)としての役割を放棄していた結果にも値してしまうようです。 お互いがセックスレスを承認していたのなら問題ないのですが・・・。 実際に私の知人が弁護人をとり、6対4で解決しました。 アドバイスとしてはあなたの有利になる材料を出来るだけそろえておきましょう。

bata
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 セックスレスについては浮気する前から何度も話し合いをしていて、 主人も自然にそうなるのを待つと言ってくれていました。私はその言葉に甘えていたわけではありませんが、少しずつ愛する人の要求に答えることが出来たらと 努力していました。回数は少ないですが応じたりもしてきました。 これは承認していたことにはなりませんか? これまで以上に努力するからと言っても、もう愛人との関係を終わらせることは出来ないようです。 有利になる材料とはどんなものなのでしょうか。

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.1

もちろん慰謝料は請求できます。 離婚の原因が旦那の浮気にあるならそれは明白です。 そして奥さんのセックスレスが訴えられることもありません。 セックスレスではせいぜい慰謝料の価格を負けさせることができるかどうかと言う程度です。 旦那さんは自分では「慰謝料を払うのが社会通念」だとわかっているが払いたくないので高圧的にでてるのだと思いますよ。 お金だけで幸せになれるわけでもありませんが現実にはお金が必要です。 お子さまのためにもあなたのためにもぜひちゃんと旦那からお金を取って下さい。

bata
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私が慰謝料の話をすると主人はそんなに金が大事なのか!と怒りました。 私は気持ちの問題であって、金額の多い少ないの問題でもないと言っているのですが、どうして愛人に慰謝料を請求のかがわからないようです。 浮気をしなくても主人は離婚を申し出たかもしれないと言います。たまたまきっかけになっただけだから、愛人には関係ないと言います。そういうものでしょうか? 愛人がいなかったら、私との関係を修復する方向へと努力を続けていたと思うのですが、その努力も放棄してしまうわけですから、愛人にだって慰謝料請求をできると思ったのですが、できないものでしょうか? 浮気がわかった時に、一度1週間主人は別居すると言って家を出ていったことがあります。でも、やっぱり私の方がいいと思ったからと言って、戻ってきたのです。 別居している間は愛人の家に住んでいたと言っていました。私はやり直す気になってくれたと思ったのに、態度がおかしくて、問い詰めたところ、別にやり直すつもりで帰ってきたんじゃないといわれて、じゃあ、戻ってきた時に言ったことはうそだったのかと、気が滅入ってしまい心療内科に行って、クスリを飲んでいます。 そして、現在に至るのですが、こういったことも慰謝料請求の理由に入りますか?

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