社会保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 社会保険について質問です。父と母が離婚し、私だけが父の扶養に入っていますが、役場から不正にあたる指摘があったようです。現在国保から抜けているか確認する方法を教えてください。
  • また、社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく今年の収入で判断されるのでしょうか。業務請負(家内労働者等)の場合には経費を差し引いても良いのか、教えてください。
  • さらに、業務請負(家内労働者等)は社会保険の扶養に入れるのでしょうか。保険名称は全国健康保険協会 東京支部です。
回答を見る
  • ベストアンサー

社会保険について質問です

20代女です 父と母が去年の5月に離婚して、母親と私(20代前半)と妹(中学生)の3人住まいになりました ちなみに父からは家賃代(7万程度)の仕送りがあります 母と妹は国保加入(母が代表)で、私だけ父の社会保険の扶養に入る事になりました 母が離婚後、国保の手続きにいった際、役場で上記の事情はあまり印象がよくないと言われたそうで(私だけ扶養にいれるのは父の税金対策のように見えるとのこと) そのため、私の分もとりあえず一緒に国保をすすめられ、必要なければカードを返しにきてくださいとの事だったそうです 私は母からそれを知らされておらず(国保のカードも母がもったまま)父の社会保険の扶養のままだったため、重複する形となっていたたらしいです その後、母がまた役場で国保の手続きを何かしたようで、その際に私は国保から外れているというのです。しかしカードは現在も母がもったままです(普通はカード返却しないのでしょうか?) ちなみにこの話を聞いた際に、いったん国保に加入していたという話も聞かされており 私の知らない間に国保に加入され国保から脱退しているということらしいです そこでいくつか質問があるのでご回答お願いします ・父が私だけを社会保険の扶養に入れている事について役場で指摘されたように問題がある行為なのでしょうか?不正にあたるのですか? ・現在私が国保から抜けているかどうか確認する方法を教えてください (母は役場の説明を理解していないため私に対する説明も不明瞭で信用ができません) ・社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく今年の収入で判断するのですか? ・見込み収入130万という限度額がありますが業務請負(家内労働者等)の場合 経費などは差しひいてよいのでしょうか? 又、経費を個別に計上せず家内労働者等の経費の特例65万は差し引いてよいのでしょうか。 そのほか差し引けるものがあれば教えてください ・そもそも業務請負(家内労働者等)は社会保険の扶養に入れるのでしょうか ちなみに保険名称は全国健康保険協会 東京支部とあります 

  • esmok
  • お礼率98% (418/425)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点は「補足」にてお知らせください。) >国保のカード… これは、「国民健康保険 被保険者証(いわゆる保険証)」のことですね? >普通はカード返却しないのでしょうか? 原則として、返却が必要ですが、重要なのは「被保険者としての資格があるかどうか?」ですから、誤って返却漏れになってもそのままということはあります。(有効期限が過ぎれば、どのみち無効になります。) >…父が私だけを社会保険の扶養に入れている事について役場で指摘されたように問題がある行為なのでしょうか?不正にあたるのですか? お父様が「虚偽の申告により娘を自分の健康保険に加入させた(被扶養者に認定してもらった)」ということですと「不正」になりますが、「現在の家庭の状況を正しく申告して、保険者(保険の運営者)の認定を受けた」ということであれば、「不正」ではありません。 なお、「公的医療保険」は、それぞれの保険ごとに「保険者(保険の運営者)」が存在していて、【それぞれ独自に】運営されています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」だけでも、1,400以上存在します。 >現在私が国保から抜けているかどうか確認する方法… 国保の「保険者(市町村)」にご確認下さい。 >社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく今年の収入で判断するのですか? 「保険者」によって異なっていますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、原則として、「今後の見込み収入額」で判断しています。 ※とは言っても、「協会けんぽ」は「事業主(≒会社)」の判断に任せている部分が大きいので、担当者が「勘違い」していると、間違った判断がなされることもあります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- また、「(継続認定者の)資格確認」については、以下のような方法で確認が行われています。(あくまでも現在の確認方法です。) (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >見込み収入130万という限度額がありますが業務請負(家内労働者等)の場合経費などは差しひいてよいのでしょうか? そもそも「自営業者(個人事業者)は認定しない」という保険者もあります。 (個人事業主は認定しない保険者)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm --- 「協会けんぽ」など、認定する保険者の場合は、【税法上のルールではなく】「独自の基準」で「差し引いてよい必要経費」を定めています。 「協会けんぽ」は、以下の指針をもとに認定しているはずですが、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』(より抜粋) >>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 >>したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 >>(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、【社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費】に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 全文は、以下のサイトの「通知検索」で参照可能です。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ >経費を個別に計上せず家内労働者等の経費の特例65万は差し引いてよいのでしょうか。 「現金支出のない必要経費」は認めないと思います。 詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 >そもそも業務請負(家内労働者等)は社会保険の扶養に入れるのでしょうか 「協会けんぽ」は「自営収入」のある家族も認定対象です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者→事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>(2)(1)以外の者 >>(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書の写し ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

いつもお世話になっております 全ての質問に対して丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます 保険者ごとに異なる基準があるにも関わらず 協会けんぽの事についてまで親切に詳しく説明していただいて感謝です はっていただいた参考リンクもじっくり読んで理解を深めたいと思います

その他の回答 (2)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

複雑なご事情、お察しします。 >・父が私だけを社会保険の扶養に入れている事について役場で指摘されたように >問題がある行為なのでしょうか?不正にあたるのですか? 聞いた限りでは何も問題ないような気がします。 下記に条件が書いてあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、  事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、  主として被保険者に生計を維持されている人 ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、  被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っている  ことをいい、かならずしも、被保険者といっしょに生活を  していなくてもかまいません。 ポイントとしては、お母様の収入が問題ですね。 国保加入でお仕事はどうされているかです。 むしろ妹さんも(あるいは妹さんだけを)お父様の扶養 (社保加入)にする方がよいと思いますが... >・現在私が国保から抜けているかどうか確認する方法を教えてください これは役所で確認するしかないと思います。 何も問題ないので窓口でしっかり確認することをお勧めします。 >社会保険の扶養に入れるかどうかは前年度の収入ではなく >今年の収入で判断するのですか? 端的に言えば、月収が130万÷12ヶ月=10万8千円程度を コンスタントに超えるようであれば、脱退を申し出ると いうことになります。 >見込み収入130万という限度額がありますが業務請負 >(家内労働者等)の場合経費などは差しひいてよいのでしょうか? 経費など引く前の額となります。 ここでの問題は下記URLの http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(略)であって、 かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、 被扶養者となります。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 現実問題としてお父様に扶養されているかを お父様の仕送り>ご自身の収入 でみられるということです。 ここは今後の月々の収入で判断されればよろしいかと思います。 いかがでしょう?

esmok
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます 問題がないようでホッとしました 条件についてもありがとうございます 仕送り・わたしの収入に関しても条件は満たしていました 母ですが収入がないため、母子の支援制度を受けており 母子医療というものがあってその関係で妹も母と同じ国保にしてるのかなと思います。 とても参考になるアドバイスで感謝です

  • kazu708
  • ベストアンサー率4% (2/46)
回答No.1

役場等は 任意権はあるが 強制権を持っていません 強制権に変える為には それに適した文書に印が押された時点で強制執行が可能になります 一家族に国民保険と社会保険の両方があるのは 任意の時点では認められてるのですが 何故か強制の場合 認められない 国の機関の矛盾性と言った処ですね

esmok
質問者

お礼

役場にもそのような事情があるのですね とても興味深いご回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 社会保険の扶養について

    現在、離れて暮らす父の社会保険の扶養にはいっています 僅ですが私にも収入があるため、自分で国保に加入しようと思っています 私が父の社会保険の扶養から外れることによって父の負担は軽くなりますか? 私は、てっきり父が税金か何かで有利になるのかと思っていました(社会保険料控除を扶養控除と勘違いしていたのだと思います) 父の社会保険の被扶養者であることは、私が自分で保険料を払わずにすむという私のみのメリットですよね?

  • 娘の社会保険の扶養か国民健康保険か。

    5月で父(69歳)が会社を定年退職します。 母(67歳)は今まで父の社会保険の扶養でした。ずっと専業主婦で今は年金受給者です。 父が退職後に母も一緒に国民健康保険に加入するのがいいのか、娘(43歳)の社会保険の扶養に入るのか悩んでいます。 娘の社会保険の扶養になるのがいいのか、父と一緒に国保に加入がいいのか悩んでいます。社会保険の扶養と国保に加入で受けられる保障とかが違ってくると思うのですが、協会けんぽ、市役所に聞いたのですがわかりにくくて質問しました。 よろしくお願いいたします

  • 社会保険料控除

    先月、父が加入している健康保険(政管健保)に、被扶養者として祖母(父の母)加入する手続きを行いました。保険証が届いたので、町役場で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 父が、「平成18年1月に父(祖父、祖母の配偶者)が死亡し、自分が扶養することになったため」と記載したためか、健康保険の被扶養者の認定年月日が、平成18年1月となっていました。 昨日、町役場より、既に納めた、国保脱退(平成18年1月)以後の保険料を返還すると通知が来ました。 平成18年分と平成19年分で、納めた国民健康保険料について、社会保険料控除を受けました。 社会保険料控除を受けた保険料が返還される場合には、修正申告をしなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 社会保険の被扶養者の申告について教えてください

    父の年間収入は100万程度、母は無職です。収入が少ないので、今年になって私の加入している社会保険の扶養に入りました。父が申告をする際に今までは配偶者控除をしていたのですが、両親とも私の被扶養者になっている状態で父が配偶者控除や社会保険(母の年金支払分)の控除をしても問題はないですか?

  • 社会保険の扶養について

    別居の両親の母だけを、私の社会保険の扶養にすることは可能でしょうか? ・母(59歳)は1年前に退職。現在は無職、無収入。  現在は在職中の社会保険を任意で継続中。 ・父は、母の社会保険に扶養で入っている。  年金を受給し始めたので国民保険に加入予定。 父は年金収入があるので、私の扶養に入れることは無理だと思います。 母だけでもと思っているのですが、可能でしょうか? アドバイスお願いします。

  • 税務上の扶養親族と社会保険の扶養

    離婚して県外に離れて暮らしている父の社会保険の扶養に入っています 父は離婚後に現在の会社に就職し、その際に私(成人)が仕事をしていなかったため 父の社会保険の扶養にいれるということで無所得である証明の用紙などを送付するようにということで、役場で手続きしそのようにしました その後、母が児童扶養手当(私ではなく妹が該当するため)等の関係で役場に出向いた際に 私が同居であるにも関わらず母たちと同じ国民健康保険ではなく、別居の父の社会保険に入っていることから 父の税金対策ではないか?というようなことを言われました。 社会保険の扶養と税務上の扶養親族は異なるものだと思いますが(私を社会保険の扶養にだけ入れても父にメリットはないですよね?) 会社で社会保険の手続きをする際、 父の社会保険の扶養に入る=父の所得税上の扶養親族にも自動的に入れられているのでしょうか? もしくは、社会保険も扶養にしてるなら、別途、税務上の扶養親族にも入れているはずだと推察してのことなのでしょうか? 私は今年にはいり、自営で収入を得ておりますので、近々、父の社会保険の扶養から抜け、国保に切り替えます もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、この社会保険の扶養の脱退とともに、税務上の扶養親族のほうも会社側でみなおしなり取り消しを行うのでしょうか? それとも私の来年の確定申告(自営のため)後でしょうか? 私も控除がほしいため、確定申告では母(無職)や妹(年少者のため控除はされないが一応)を税務上の扶養親族に入れるつもりなのですが・・・ 会社員は所得税を先に徴収されていると思いますが 私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額について、別途請求がいくのでしょうか? いくとすればどのタイミングででしょうか? たくさんの質問すみません。よろしくお願いたします 宜しくおねがいいたします

  • 社会保険加入と扶養家族について

    主人が転職のため、社会保険に加入する予定です。 今まで働いていました主人の会社には全く福利厚生がなく保険は国保でした。主人の収入は町には申告していません。しかし私が独身の時から親の自営業に正社員として働いてますので、その所得から国保税が算出されて支払っています。(月34000円)しかし、昨年出産をしまして現在は週3回程度、母に息子をみてもらい出勤していて実質月に10万ほどしか収入がありません。 今日主人が社会保険の手続き用紙をもらってきたのですが、私も扶養家族として入りたいと思っております。が用紙に記入をしていますと「扶養の状態及び理由」とか収入の金額を記入しなくてはいけません。 そこで質問させて下さい。 (1)収入はこれからの見込みでいいのですよね?それにあたり今までの収入を証明するものを提出しなくてはいけませんか? 源泉所得証明書はありますが(昨年12月発行分)すごく収入が多いので提出したら扶養に入れないので困っています。扶養に入りたい理由を一歳児の育児のため収入が少ないと書いてもおかしくないですか? (2)社会保険庁が私の収入について、現在国保を支払っている役場に照会などしますか?もし、私の収入が130万を超えた場合、これから入る主人の社会保険庁や会社に情報が行きますか?要するに役場と社会保険のつながりはありますか? (3)国保税は昨年の収入をもとに今年7月から1年分算出されますから、現在私の収入が少ないので月34000円はきついのですが、主人の社会保険に扶養として入れた場合、残りの国保税はどうなりますか?もう払わなくてもよいのですか? 早々に主人の会社に書類を提出しなくてはいけなくて困っています。長々と書きましてすいませんがどうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険→社会保険切替についての質問

    私の母は国保加入者ですが、現在入院中です。私はサラリーマンですので社会保険に加入しています。母は72歳で収入も有ったのですが、長期入院のため、店を閉めている状態です。今度近いうちに転院(リハビリ施設)しますので、これを機に私の社会保険の扶養に入れようと思います。そこで質問です。 (1)再度の入院のために国保から社会保険に切替えて、地元の社会保険事務所から文句みたいなことはないのでしょうか? (2)国保を脱退すると保険料は返還されますか(自動車税みたいに)?決まった日に脱退出来ますか?無保険の期間を無くすために重複期間を設けることは出来ますか (3)他に気を付けたほうが良いことや参考となることがあれば回答していただけると有難いです。

  • 国民健康保険から社会保険への変更について

    父が去年の12月まで自営業を営んでいまして、国民健康保険に加入していました。今年11月から会社勤めに変わり社会保険に加入て加入手続きが完了して手元に保険証が届いた様なのですが、今まで扶養だった母も会社勤めを11月から始め今社会保険の加入手続きをしているところなのです。今現在国保と社保の両方に加入している事になります。手続きとしては役場で国保の脱退手続きを出来次第すれば保険料の二重いにはならないのでしょうか?11月の末の手続きの為社保の開始日は11月ですが、手元に届いたのは12月に入ってからなものですから、12月分はまるまる二重払いになってしまうのでしょうか?教えて下さい

  • 国民健康保険・社会保険のメリット・デメリット

    年金収入のみの66歳の母と年金収入と農業支出(赤字)だけの69歳の父を私の扶養にして、国保から社会保険に切り替えようと思います。 色々と探しましたが、どこにもデメリットはないように思いますが、違いますか? デメリットがあれば、教えてください。