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不動産の相続管理人は売買代金ノ受け取り

市の道路建設で一部買収されることになった。 相続代理人の私は売買代金を受け取る事が出来ますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

質問のタイトル「相続管理人」とは「相続財産管理人」のこと? 質問の内容では「相続代理人」 あなたはどちらの立場ですか、「相続財産管理人」「相続代理人」は同じではないです 売買代金を受けとる? 意味がわかりません 財産管理人は、相続者がいない、(いても財産放棄)の場合の財産の管理をする人ですです、 法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。一時受け取ったとしても「管理するだけ」残金は国庫に入ることになります。 代理人はあくまでも相続人の代理です、受け取るのは相続人です。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

市の担当者に聞いてください。 部外者がどうこう言えない。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

出来ませんよ売買代金はあくまで所有者に入るものです。 未成年者や成年後見の相続代理人で、その売買にかかわったことで報酬が欲しいということでしょうか。

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