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配偶者の退職 扶養申請できるのでしょうか

妻が1月末で寿退社します。そしてその後、4月から新たに別の職場で派遣社員として働く予定です。 ここで質問があります。 2、3月の二か月間のみ、妻は仕事をしない状況が続きます。 この場合、2か月間のみ、私(旦那)の会社の扶養控除を受けることはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私(旦那)の会社の扶養控除を受けることはできるのでしょうか… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 月々の給与からの源泉徴収はは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。 狩りの成果は年末調整または確定申告です、 >4月から新たに別の職場で派遣社員として働く… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm まあ、よほど安月給で働かない限り、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#191060
noname#191060
回答No.1

ん~~~・・・・ 妻が寿退社?寿退社とは結婚を意味すると思いますけど…   それはさておき。 派遣社員として働く先で健康保険に加入するってことでしょうか? そうであれば、手続き的に無理がありますね。 質問者さんの扶養に入る事は可能ですけど、保険証が手元に来る前に就職する事になりそうですけど。 扶養控除とあるってことは税金でしょうけど、前年度の年収次第では奥さんが確定申告をしなければいけませんね。でも、2か月のみはどうでしょうね。

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