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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの確定申告について)

フリーランスの確定申告を知りたい

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの確定申告について詳しく知りたいです。
  • 個人事業主としての確定申告は来年度分になるのでしょうか?また、経費として仕事用のPCやプリンタを申請できるのでしょうか?
  • 調査中に混乱してしまい、詳しい知人もいないので困っています。お力添えいただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>問1■この場合、個人事業主としての確定申告は来年度分になる・で合っていますか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 次に、 >個人でデザインやイラストの仕事を請け始めました… >※後者はまだ収入になっていませんが… まだお金をもらっていないことは分かりましたけど、去年に請けた仕事のうちいくつかは去年のうちに仕事は終わっていたのですか。 収入 = 売上をを計上する時期は、お金が入ったときではありません。 お金をもらえる権利が確定したときです。 したがって、去年のうちに引き渡しが済んでいて、支払われるのを待っているだけなら、去年分、平成25年分として申告しないといけません。 仕入や経費の計上についても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >(二月開業として)… 話が矛盾します。 去年のうちに仕事は請けているのでしょう。 たしかに、去年のうちに売上は出なかったかもしれませんが、売上が出る出ないにかかわらず、営業活動を始めた日が開業日です。 >質問2■仕事用PCやプリンタ等を昨年末に自費で購入したのですが… 自費で購入って、他人に買ってもらったのならもともと経費などになりませんけど。 >そちらは、青色申告の申請が通った後、来年度の申告ということで… 違う、違う。 それらの用品を使い始めたときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 去年のうちに「売上」も「仕入」や「経費」も発生しているのなら、去年分は白色申告をしないといけません。 繰り返しますが、「売上」とはお金が入ってきたことではなく、お金をもらえる権利のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mogomog
質問者

お礼

根本的な思い違いを幾つも正して下さり、ありがとうございます。 昨春に仕事を請けておりデータも提出済みですので、私の場合はこれから開業するのではなく、昨年既に開業していたことになるのですね… 初めにご回答下さったmukaiyamaさんをベストアンサーに選ばせて頂きます。 皆様お時間を割いていただき本当にありがとうございました。 参照URLもよく読み込み、理解を深めていきたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業主として開業届と青色申告の申請書を、今月中に税務署へ提出する予定です。(二月開業として) これは誤解があるようです。 「たまたま仕事を手伝ってたらお礼がもらえた」というようなことではなく、「ちゃんとした仕事として(雇用契約ではなく)契約を結んだ(仕事を受注した)」のであれば、その時から、mogomogさんは「個人事業主(自営業者、フリーランサー)」ということになります。 「開業届」は、あくまでも「このたび商売を始めました(個人事業主になりました)ので、ちゃんと儲かったら事業所得を申告することになります」と課税庁に報告する手続きです。 ですから、届け出なくても罰則はありませんし、「開業届」を出していなくても「事業所得」を申告した時点で、税務署は、「あ、この人は商売をしているんだ」と分かります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >質問1■この場合、個人事業主としての確定申告は来年度分になる・で合っていますか? いえ、「事業収入の生じた年(事業年度)の分」からです。 「給与所得」は、いわゆる「給料日」で考えれば良いので簡単ですが、その他の所得は「税法上の考え方」に慣れることが必要です。 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)を参照 ※慣れるまでは、「税務署」や「税理士」に確認されることをお勧めします。 --- ちなみに、(法人ではなく)「個人」の場合は、すべての納税者が「12月31日決算」となります。 ですから、あえて言えば「1月1日~12月31日」が、「一事業年度」ということになりますが、「個人の確定申告」では「年度」はほぼ使いません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html >質問2■仕事用PCやプリンタ等を昨年末に自費で購入したのですが、経費として申請したいと思っています。そちらは、青色申告の申請が通った後、来年度の申告ということで大丈夫でしょうか? 「青色申告」は「税の優遇制度」のことですから、「必要経費として認められるかどうか?」の判断とは【原則として無関係】です。 あくまでも、「その費用を必要経費に参入するのは妥当であるか?」という視点で判断します。 「妥当ならば」、「青色申告の必要経費に関する特典」も受けられることになります。 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html ※「必要経費の算入時期」は、以下のように考えます。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>[2 必要経費の算入時期]を参照 --- 「開業前にかかった費用」も同様で、「その費用を必要経費に参入するのは妥当であるか?」で判断します。 ただし、「減価償却」という、これまた「税法上の考え方」に慣れる必要になります。 『個人事業の開業費、開業費の償却|SOHO・確定申告ガイド』(2008年11月 更新) http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2003年11月26日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ --- 以上のように、「考え方」であればアドバイスは比較的容易ですが、「結局、自分の場合はどうなんだ?」ということになると、「判断するための資料」や「質疑応答」が欠かせませんので、やはり「税務署や税理士に相談したほうがよい」ということになります。 ***** (出典・参考URL) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • watch-lot
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回答No.4

#2です。今年は25年ではなく26年でした。訂正します。 

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

2014年に開業するなら、2014年の所得を2015年2月に申告します。1年間を、年を越した2~3月の申告期間に申告するのです。 で、しょせんたかが個人事業主ですから、開業日とか適当で構いません。年をまたぐとアレですけどね。また、経費の領収書が開業日前だと開業準備の経費としての扱いになります。昨年末じゃちょいと問題だな。 仕事を請けた日がはっきりしている場合は、開業日がそれより遅いというのは矛盾ですね。開業日を前倒しという事で。 また、10万を超す場合は原則として減価償却対象資産になりますので、規定に沿って落とす事になります。 青色申告の申請は通らないなんて事はありません。単に、次回から青色申告しますという届出に過ぎず、許可ではありませんので。申告自体がめちゃくちゃだと通らない、やり直し、なんて事はありますけどね。 昨年も仕事を請けているなら、昨年分の申告でそのpcやらを経費で落とせるでしょう。 その場合、白色になってしまうでしょうから、赤字分の繰越ができませんけどね。 日付をうまい事ごまかして青色にしちゃえれば、2013年の赤字を翌年へ繰り越す事ができます。

  • watch-lot
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回答No.2

1.今年(25年1月1日~25年12月31日)の分を来年3月に確定申告します。 2.開業前に事業用に買ったもの(領収書の日付が開業前でも)も経費になります。今年の分に掲上してください。

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