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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いちごみるくキャンディー類似品)

いちごみるくキャンディーの類似品について

このQ&Aのポイント
  • いちごみるくキャンディーの類似品が2種類あることが判明しました。サクマ製菓とアメハマ製菓が競合しています。購入して検証した結果、形や色、味はほぼ同じだとわかりました。ただし、アメハマの方が個数が多く、コストパフォーマンスが優れています。
  • このような類似品が何か法律に抵触するのか疑問です。本社が離れているから許されているのでしょうか?また、どちらが初めて作ったのかも気になるところです。サクマは1970年から製造しているとのことですが、アメハマに関しての情報は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#205705
noname#205705
回答No.1

別にいちごみるくキャンディーは、一般的な商品ですので特に問題となることはありません。 レトルトのカレーなんかは、似たパッケージがいっぱいあります。 イチゴミルクキャンディーの名称だけで商標登録はできません。 単に成分のみからなる名称となるので登録できず拒絶査定が出ます。 そのため、いちごみるくキャンディーという名称はどこの会社も利用できます。 本社の位置が離れていても関係ありません。 同じ名称の会社が同一地域で開業できないという話は聞いたことがありますが製品は関係ありません。 結構、食品の業界は、真似というか同じ新製品が各社からぞろぞろと出ることで有名な業界です。

tax_sos
質問者

お礼

誰も回答しないしょーもない質問に回答ありがとうございました。 今回はあまりに酷似しているので、質問してみました。 形状や包装紙までほぼ同じだと類似というより、売れている商品と勘違いさせて 消費者に買って貰おうとする感じに嫌悪感を抱きます。 後出しの方は、自重して目に見える形で違う差というものを出して欲しいですね。

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