• 締切済み

灯油の買い方で・・・

灯油を買うときに「ポリ缶」を持参すると思いますが・・・ このポリ缶に対して消防法はどういった条件が有りますか? 白・白っぽい透明・青など色々な色がありますが 何か決まりが有りますか? 買い置きの灯油が無くなったので、 明日買いに行くのですが・・・ 白は良いが半透明は駄目だとか言っていた。と言います。 白は2つしかないので、沢山買い置きが出来ません。 消防法などで規制があるなら仕方ないですが・・・ どうなんでしょうか?

みんなの回答

noname#252164
noname#252164
回答No.6

消防法では危険物を輸送する場合には規定の容器に詰めることが要求されます。 灯油の場合には条例等で消防で検定を通った灯油タンクに入れることとなっているはずです。 で、容器の規定には「内容物の表示」があります。 正しい灯油タンクなら、「内容物灯油」と記載されている(普通はレリーフみたいになっている)はず。 内容物の記載のないタンクは汎用(つまり飲料水用)です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

昭和50年ぐらいに 粗悪な外国製の容器が出回ったので 消防法の性能試験を満たした容器には その旨のステッカーが貼ってあったのですが その後、灯油かんの基準をJISで決めたので JIS製品は消防法の容器性能試験を満たすということです。 (今売っている製品にもステッカーは貼ってある) 貴方の地域の条例で 火災予防条例があると思いますけど 消防法基準を満たす容器に保管しろって書いてあるのではないでしょうか。 量的な規制もありますけど灯油は灯油かんで保管しろってことになると 思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

灯油かんの規格 JIS Z1710 http://kikakurui.com/z1/Z1710-2012-01.html かん本体は、顔料で着色したものを用いる。 となっていますが色は規定されていません。 半透明は灯油かんではないのでしょう。

fjdksla
質問者

補足

回答の中の資料には、「2012」と有りますので、2012年の規格なのでしょうか? そしてこれは工業規格ですので、製造を行う企業に対して・・・ですよね? 消防法とは直接関係内と思うのですが・・・ また、過去の製品に対しては適応外になると思いますが・・・

noname#192754
noname#192754
回答No.3

白系のは飲料水 青いのは白灯油 赤いのはガソリン・白灯油 だと思います。 容器を買う前に店で確認したほうがいいです。

fjdksla
質問者

補足

今まで使っていた物があります。 それを今まで通り使いたいだけです。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

消防法では危険物取扱い者資格のない者の1000リットル以上の貯蔵は禁止されています。 都道府県条令で500リットル以上の保管は届け出が必要です。 一般家庭での200リットル以下は届け出の必要はありません。自己の責任で保管できます。 白のポリタンクは日向では紫外線の影響を受け灯油が劣化する恐れがあります。火気の無い暗所で保存すれば問題ないです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

消防法で規制はされてないと思いますが 赤か青いポリタンクで灯油用とされている物が推奨されています。 (JIS規格があります) 白色のポリタンクは紫外線を遮断できないと思いますので 灯油が劣化します。 劣化した灯油は暖房器具を痛め、事故につながる可能性を高めます。 白色でも灯油用とあれば対策はされているので大丈夫だと思います。 飲料水用のポリタンクは使わない方が良いでしょう。

関連するQ&A