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もらえないの?(;_;)

ふと他の方の質問をみていたところ、気になったので回答をいただきたくて質問します。 将来、自分にも関係することなので、宜しくお願いします。私の彼はバツ1で3人の子供を育てています。別れた奥さんから養育費をもらっていますが、もし私と彼が結婚しても養育費はもらえると思うのですが、私と彼の子供3人を養子縁組した場合は養育費はもらえなくなるのですか? 彼と結婚した場合は養子縁組をしないといけないのでしょうか? そのへん詳しく知っているかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>私自身は子供と血は繋がっていないから養子縁組しないといけないんですよね? 何度も言うように、彼と結婚するだけであれば必要ありません。 ご質問者が彼と前の奥様との間に生まれたお子様を、親として育てたいというのであれば、養子縁組しないと親権はあまりませんから、養子縁組することになりますが。 現在の彼の戸籍には、 ・彼 ・前の奥様が×つき ・子供たち となっています。(転籍していない場合:転籍とは市町村をまたがるような戸籍住所変更のことです。住民票の話とは別なのでご注意) 次に彼とご質問者が結婚し、更に彼の姓を名乗る場合は、 ・彼 ・前の奥様が×つき ・子供たち ・ご質問者 となります。 ここで養子縁組した場合は、「子供たち」の記載で養母としてのご質問者の名前が加わることになります。 彼がすでに転籍していた場合は、 ・彼 ・子供たち となっており、このしたにご質問者の名前が加わります。 上記どちらの場合でも、ご結婚された後に転籍すると、 ・彼 ・ご質問者 ・子供たち となります。子供の部分にはきちんと前の母親の名前が書かれています。また養子縁組すれば更に養母としてご質問者の名前も書かれます。 なお、もし結婚してご質問者の姓を名乗る場合は、 ・質問者 ・彼 という2つの名前の戸籍が作られます。このとき彼のお子様は、 ・彼...×付 ・前の奥様...×付 ・お子様たち と子供だけ取り残されます。 わかりましたか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

肝心なことを言い忘れていましたね。すいません。 で、婚姻すると戸籍上は同一戸籍に入るわけですが、それだけでは子供の欄には母親は実母しかかかれていないので、同一戸籍でも他人のままなのです。 養母になった場合は、子供の欄にご質問者の名前が書かれるというわけです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>もし私と彼が結婚しても養育費はもらえると思うのですが、 はい、原則もらえます。金額についてはあるいは調整があるかもしれませんが。 >私と彼の子供3人を養子縁組した場合は養育費はもらえなくなるのですか? 全くもらえないかどうかは別にして金額は大きく減らされるのはいたし方ありません。 なぜならばご質問者は親になったのですから、親としての養育義務が生まれます。 あとは実母とご質問者の養育義務の重さで養育費は決まってきますが、ご自身の意志で親になる以上は養親の方が責任は重いと解されています。ゆえに養育費がもらえないという可能性もあります。 >彼と結婚した場合は養子縁組をしないといけないのでしょうか? その必要はありません。それはご質問者の自由です。

syoutan
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方は彼の方に子供の籍がある場合は養子縁組しなくてもいいと応えてくださっていますが、やはり私自身は子供と血は繋がっていないから養子縁組しないといけないんですよね?

  • emirinn0
  • ベストアンサー率20% (68/337)
回答No.2

父親が引き取っているという事は、子供の籍は父親の方に入っていますよね。 そして再婚したらあなたも彼(父親)の籍に入る。 だったらあなたと子供達との養子縁組は必要ありません。 養育費がもらえるかもらえないかは前妻と彼の話し合い次第でしょう。 ですが、女親(母親)でも養育費をきっちり払っているというのは、「私が母親!!」という意識が強い女性かもしれませんね。 子供達と母親の関係はどうですか?蜜ですか? 「お金を出している」という事で子供の教育面や生活面に口出ししてくる可能性もありますね。 そして子供も本当のお母さんの言う事はよく聞いたりするもんじゃないかな。 子供さんと前妻の関係が薄く、ただ養育費だけ払ってくれているのならまだいいですが・・・ 「お金を出す」→「子供の養育について口出しされる」→「あなたと彼と子供達の新生活にも入り込んでくる」となる可能性を考えると貰わない方がやりやすいかもと思いますがどうでしょう? >もらえないの?(;_;) こんな題名をつけるという事は貰いたいのですか? 新生活に入り込まれて「私が母親よ!養育費払ってるんだし実親なんだから子供に対して口出し出来ますよね!ちゃんと食べさせてるの?どんなもの?お金払ってるんだから子供の為にちゃんと使って下さいよ!習い事はどうするの?私はこうして欲しいんだけど。」と堂々と主張されても? (離婚理由はどうであれ、つらの皮の厚い女っていますから)

syoutan
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供と母親の関係はあんまり密ではありません。3人ともパパっ子ですから。それに「私が引き取ります」って強い意志があった感じでもないです。一時期(母親とは別居状態で離婚していないとき)には、「ママはいらない。だって帰って来ないから」と言っていたらしいですから。 養育費といっても3万ですけど、今の彼の収入では貯金できるどころか、いっぱいいっぱい(ほとんど貯金はない)だから結婚して共働きしてお金を貯めたいから3万でももらえなくなると困るかなって思ったんです。3人育てて私も彼との子供が欲しいから。 彼は男にしては充分なことをしていますので、厚かましく入り込んでくることはないと思います。別居中も何にも言ってこなかったらしいですから。

回答No.1

基本的には再婚した場合は養育費は支払わなくてもいい事になっています。 私(女性ですが)もバツ1で子供を引き取っていますが養育費をくれなくなるなら子供には会わせたくない、と離婚する時に言いました。 いまだ再婚はしていませんが、「養育費は払うから子供のためにも早く再婚してくれ!」と言われています(笑) 要は双方の気持ち次第ということになるのです。 でも、相手が「再婚するなら払わない」と言って来たらそれを法律的に、というのは難しいようです。 >彼と結婚した場合は養子縁組をしないといけないのでしょうか? 質問です。お子さんの籍は彼の方に入っているのですか? もし母親が引き取り(籍が母親側にあり)、再婚する場合は、母親が男性の籍に入る=子供も男性の籍に入るのでその子供は男性と養子縁組をしなければなりませんがsyoutanさんの場合、男性側に子供の籍があるとすれば養子縁組とはならないですよね? 因みにうちの場合は子供を戸籍上、「養子」と記載させたくないので子供の籍はモト旦那の方に残してありますが・・。

syoutan
質問者

お礼

>基本的には再婚した場合は養育費は支払わなくてもいい事になっています。 これは間違いだと思います。彼が家庭裁判所で聞いてきていますから。本人同士の話し合いで減額はあっても支払わなくてもいいということはないと言っていました。いつまで支払うかは本人同士で話し合う必要があるそうですが。 彼の方に子供の籍はありますが、やはり私と子供とは他人だから養子縁組をとらなくてはいけないのでは?

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