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警察官の質問に応じる義務

1ヶ月前に自転車を買いました。 防犯登録をして、リング錠を自分で付けました。 最初から付いていた鍵をかけるのが面倒で取り外し、 リング錠だけを使うことにしました。 しかし、鍵を取り外しても、その鍵が付いていた金具が どうしても取れないので、金具だけ付いたままです。 それでも今日まで何の問題もありませんでした。 今日自転車に乗っていると、警察官に呼び止められました。 この金具はどうしたのかと聞かれ、自分で鍵を外したと 答えると防犯登録と身元の確認をされてしまいました。 今日からそういう取り締まりの強化月間らしく、 この自転車では何度も質問されると言われました。 警察官の質問に応じる法的義務はあるのでしょうか? すぐ終わるのなら構わないのですが、 防犯登録の確認に数分ほど時間がかかるのが嫌です。 法的義務が無いのなら協力したくないです。

みんなの回答

回答No.7

N0,6の回答には間違いが有ります。 >>職務質問に応じる義務がない以上、公務執行妨害が適用されることはありません。 >ここの部分です。警察官職務執行法2条に不審事由のあるものに質問ができます。 確かに、強制処分法定主義として刑訴197条にあります。令状主義も憲法35条に書いています。 しかし、「任意捜査の有形力の行使について」昭和50年(あ)代146号道路交通法、公務執行妨害被告事件判決において、定義が記されてます。(判例百選刑事訴訟法1番) 強制手段とは有形力の行使を意味するのではなく個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現するものです。 要するに、肩に手かけられたり、回りを囲まれたりするだけでは強制処分とはなりません。 先ず文末に有る、[要するに、肩に手かけられたり、回りを囲まれたりするだけでは強制処分とはなりません]ですが、それにより市民の自由な行動の制限が認められれば職権乱用となり警察官が処罰されます。 次に、[職務質問に応じる義務がない以上、公務執行妨害が適用されることはありません]に対する抗弁として[警察官職務執行法2条に不審事由のあるものに質問ができます]を論拠としていますが、その「不審」かどうかのさじ加減が大きな問題で、警察官が何も理由無く勝手に該当者を不審と判断することも職権乱用で警察官が処罰されます。 職務質問に応じるのは任意である。なので、法に則った範囲内(客観的に不審と断定出来る→合法)で「不審」だと警察官が断定した場合を除き、職務質問を受けた者はそれに応じる必要は全く有りません。 どうしても職務質問を受けろと言うなら、合法的理由を警察官が提示出来るというのが大前提なのです。

noname#571
noname#571
回答No.6

hayakutabetaiさんの回答に少しばかり疑問がありますので、書き込みます。 >職務質問に応じる義務がない以上、公務執行妨害が適用されることはありません。 ここの部分です。警察官職務執行法2条に不審事由のあるものに質問ができます。 確かに、強制処分法定主義として刑訴197条にあります。令状主義も憲法35条に書いています。 しかし、「任意捜査の有形力の行使について」昭和50年(あ)代146号道路交通法、公務執行妨害被告事件判決において、定義が記されてます。(判例百選刑事訴訟法1番) 強制手段とは有形力の行使を意味するのではなく個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現するものです。 要するに、肩に手かけられたり、回りを囲まれたりするだけでは強制処分とはなりません。ここで、警察官の前でパトカーのタイヤを蹴ったり、いきなり大声を出したりしただけで、公務執行妨害罪(95条)が成立します。公務執行妨害の暴行概念は間接暴行を含みます。警官に直接に有形力を行使しなくても、物に対しての暴行を含むということです。もちろん、警察官がそれでビクっとしなければいけなくて、そっぽ向いているうちにパトカー蹴っても該当しませんけどね。 早く職務質問から開放されたければ、警察官に好意的に対応し、数分間は我慢すべきです。どうしても急いでいるなら、その理由を話して、住所と氏名を名乗り、身分証明書を見せれば信用してくれるでしょう。 私は一般に公務員は嫌いですが、ノンキャリアの交番勤務している警察官は尊敬しています。私は変な人から言いがかりを付けられて、警察官が暴行くらいで犯人を捜査してくれなかった経験をもってますから、警察官の捜査能力は全然信用してませんし、対応にも腹立ちました。 だからこそ、不審な人物らしき人に職務質問する交番活動が治安を守る一番大事な業務だと思ってます。実際この交番活動の効果を評価されて世界各国でも取り入れられました。コーバンはもう世界共通語なのです。で、派出所という言葉はなくなりつつあるとか。 キャリアの上でのさばっている偉そうなポリ公は大嫌いですが、一番最初に市民の盾になり命を危険にさらして職務している交番の警察官は信頼すべきだと思うんです。 さて、もしhayakutabetaiさんがおっしゃるように、威圧的な職務質問を出してきた時は、まず、帰るとはっきり言います。そして、取り押さえられたら、抵抗せずに(抵抗したら公務執行妨害になります。)逮捕状の提示を求めてください。刑訴法212条1項の現行犯逮捕、212条2項の準現行犯逮捕、210条の緊急逮捕にかかる場合でないかぎり開放してくれます。大抵の場合、威圧的な職務質問をするのは現行犯か準現行犯の場合だけです。私もよく職務質問されますが、相手に悪い印象与えないように、物腰は柔らかですよ。ま、職務質問に応じるのは任意ですし、相当時間以上拘束するのは警察官の方が刑法220条の逮捕罪の構成要件にあたるのですから拘束しないと思うんですけどね。もっとも30分くらいなら35条の正当な職務行為ということで違法性は阻却されるんだろうけどさ。 (蛇足)刑法関係の質問に答えないとかいいつつ答えちゃったよー、ううー、家にドリアンがあるのーくさいのー

回答No.5

 職務質問に応じる義務がない以上、公務執行妨害が適用されることはありません。 あなたの身柄は逮捕状がない以上拘束できません。また現行犯の場合は拘束することはもちろん可能ですが、単に職務質問を拒否しているだけではそれにも当たりません。  法律的には以上ですが、法律に則っただけでは治安の維持は困難であり、警察官も仕事ですし、生意気なことを言うやつは懲らしめてやろうと思っていますから、嫌がらせで職務質問に応じるようにと説得してきます。この説得は法律上可能です。治安維持は方を厳格に適用するだけでは維持しきれません。どんなに怪しくても証拠がないから見逃してばかりいるとどうなるか容易には想像できます。相手が紳士的な対応をしてきたのなら身元確認に協力されるのが宜しいでしょう。  私は相手の口が悪かった場合は、それを非難し、捜査協力を拒否しています。こちらも頭に来ていますから、言い合いになります。でも法がこちらにあるぶん、結局は警察官は諦めざるを得ません。30分位は粘りましょう。  6月1日から警察官への苦情申し立て制度が始まりました。近い将来警察官の「番号制」が始まる予定です。あなたが納得できない対応をされたとき、文章で申し立てをして、回答を文章でもらえるようになりました。

  • debugon
  • ベストアンサー率36% (27/75)
回答No.4

まあね、職質は受けないに越したことはないですが、 警官は怪しそうな部分を見つけるのがうまい(訓練の結果?)ですからね。 無灯火も重点的にチェックしますが、カギを壊したように 見えるのは一番まずいでしょう。盗難の疑いの目で見ますから。 まずは、その「疑わしき」部分をなくして、 正々堂々街を歩く(走る)ほうが精神的にもいいと思いますよ。 参考に職質の対応の仕方?を載せておきますが、あまり 非協力的や挑発的な言い方では、公務執行妨害を適用される 可能性がなくはありませんので、そこは自己責任でどうぞ。

参考URL:
http://monkey.hoops.ne.jp/law/keihou_j.htm
noname#25358
noname#25358
回答No.3

 別に義務ではありません。犯罪を犯した犯人ですら黙秘権を持っているのに、無実の一般市民にそれがないというのもおかしな話ですから。  しかしながら、疑われるのはticketさん自身です。無実なのにいらぬ疑いをかけられるのは、職務質問以上にうっとうしいのでは?  第一、疑われるような装備をいつまでも装着しつづけるのはどうかと思いますよ。  ガタついた金具をいつまでも付けつづけるのも、安全性の問題が出てきますし。

ticket
質問者

お礼

職務質問を断ったら疑われるでしょうね。 でも疑われたところで警察ができることは 尾行して勝手に所有者の確認をするだけでしょう。 その方が警察の相手しなくて済むような気がします。 金具は鍵の台座であり、本当に何の問題もありません。 唯一の問題は、盗難車と間違えられることですね。 アドバイスありがとうございました。

  • ishmaster
  • ベストアンサー率40% (135/330)
回答No.2

職務質問に応じることは強制ではありません。任意です。 よって何も答える必要もありません。 http://www.din.or.jp/~yossiy/fa/k-satu.html http://www.din.or.jp/~yossiy/fa/k-shokusitu.html

ticket
質問者

お礼

参考ページを拝見しました。 まさに私が求めていた内容でした。 要するに、「盗難自転車の疑い」は職務質問の条件で あって、例え疑いがあっても答える義務は無いのですね。 警察官の態度が悪かったら、断ろうと思います。 ありがとうございました。

noname#1001
noname#1001
回答No.1

職務質問を無視するのは、もしかしたら公務執行妨害にあたるのではないでしょうか。 仮にそうでなくても、質問に答えないとあらぬ疑いをかけられて、かえって時間がかかり不愉快な思いをする事になるのではないかと思います。何度も質問される、といわれたとの事ですが、次にまた職質を受ける事があったら、「前にも答えた、何度も不愉快だから憶えてくれ」くらいの事はいっても良いと思いますし、実際に何度も止められる可能性はあまり高くないように思います。たぶん交番勤務のおまわりさんでしょうから、余程運が悪くても3回程の我慢で済むと思いますよ。警官側としては紛らわしい状態を改善して欲しい、という意味でそんな事を言われたのではないでしょうか。自転車屋さんではずしてもらうのが何よりの解決策でしょうね。費用もいくらもかからないでしょうし、自転車の美観も向上すると思います。これを機会に、ということでいかがでしょうか。

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