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慰謝料の未払いによる強制執行など・・・

前夫から慰謝料を月々5年間もらうことになってます。 5年間最後まで、払うような性格ではなく、怠りそうな気がします。毎月末までに銀行に振り込むように公証役場で証書を作成してもらいました。ひと月でも怠った場合、強制執行して残金全額を支払ってもらう約束になってます。 その場合、私が公証役場に未払いなのを告げて、役場の方が強制執行するのですか? 具体的に強制執行とは、どういうことをするのですか? 本人に全額支払えるお金がない場合はどうなるのですか? あと、本人が死亡した場合は慰謝料を請求できなくなるのですか?

  • scud
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  • tk-kubota
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回答No.2

公証人によって「公正証書」がされているようなので、新たに裁判する必要はありません。まず、その公正証書を持ってその公証人に行き「執行文の付与申請」をして下さい。わからなければ、その公証人で教えてくれます。つまり、その公正証書で強制執行ができるようにするわけです。 次に、その書類を持って裁判所の執行官室に動産の「執行申立」をします。これもわからなければ裁判所で教えてもらいましよう。受理されたなら、後は、裁判所から通知を待っておればよいわけです。そのとき裁判所からお金をもらえます。ただし、相手に家財道具がなく、又は少ないなら「強制執行不能」と云うことで「取れずじまい」で終わりです。 以上は相手の家財道具を競売してその金をもらう手続きですが、相手が勤務しておれば勤務先の「給料」でもよく銀行預金があればそれらも差し押さえて回収することができますが、その手続きは面倒で素人では無理です。 いずれにしても、貴方自身で手続きするか弁護士等に依頼するかしないと公証人や裁判所は口頭だけではしてくれません。 また、強制執行しても結果的に相手に財産がなければ回収することは事実上できないことになります。 なお、相手が死亡しても相続人から回収することもできますが、それは理論上であって実際には困難です。

scud
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろ、むずかしいものですね・・・。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

慰謝料の支払いがない場合は、裁判所に対して強制執行の申し立てを行い、給料を差し押さえたり、執行官が財産を差し押さえたりしますが、実際の手続きは司法書士などに依頼することとなります。 給料などを差し押さえるには勤務先を、預金を差し押さえるには口座のある銀行、などが分かっていないと出来ません。 本人に、支払能力が無い場合は、支払能力の範囲内でしか回収は出来ません。 また、本人が死亡した場合、相続人が相続放棄をしない限り、債務も相続されますから、相続人から回収することと成ります。

scud
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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