自動車保険の被保険者についての変更方法と補償範囲について

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険の被保険者について現在契約者:個人、被保険者:個人、車両所有者:個人を下記に変更しようと考えています。 パターン1では契約者、被保険者、車両所有者が法人になります。しかし、等級の引き継ぎができないため、パターン2では契約者と車両所有者が法人で、被保険者が個人になる予定です。
  • 被保険者が個人の場合、以下の補償範囲が適用されます。1) 被保険者 2) 配偶者 3) 同居の親族 4) 別居の未婚の子 5) 他人です。被保険者が法人の場合も同じ補償範囲が適用されます。
  • 被保険者が法人の場合と個人の場合の違いは、契約者と車両所有者が法人か個人かという点です。補償範囲に差はありません。
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自動車保険の被保険者について

現在 契約者:個人 被保険者:個人 車両所有者:個人 を下記に変更しようと考えています。 【パターン1】 契約者:法人 被保険者:法人 車両所有者:法人 この契約だと等級を引き継げないと聞きました なので下記にしようと思っていますが 【パターン2】 契約者:法人 被保険者:個人 車両所有者:法人 被保険者が個人の場合の補償範囲は (1)被保険者 (2)配偶者 (3)同居の親族 (4)別居の未婚の子 (5)他人 上記が全て補償ですよね? 被保険者が法人の場合も上記の補償範囲になるわけでしょうか? もし同じの場合、被保険者が法人、個人で なにか違いはあるのですか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

>車両の所有者に関しては、個人のままだろうが法人に変更しようが 等級継承にはなんら影響はないでしょうか? その通りです。 等級の継承は記名被保険者が誰かにより決まります。 いままでの記名被保険者(又は配偶者・同居の親族)で契約すれば、 契約者や車検証の所有者が誰であっても(法人になっても)関係なく 等級継承可能です。 ただ、ネット通販では拒否されるかも・・・

kalin0222
質問者

お礼

度々ありがとうございます<(_ _*)> 自動車保険の等級継承について理解することができました。 またなにかございましたら よろしくお願い致します<(_ _*)>

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

法人契約は 契約者、被保険者、車両保有者全てが個人でも可能です。 しかし、等級が引き継げません。 よって契約者を法人にするのは善い選択だと思います。 記名被保険者が個人の場合の補償範囲は (1)被保険者 (2)配偶者 (3)同居の親族 (4)別居の未婚の子 (5)他人 上記が全て補償です。 しかし記名被保険者が法人の場合 配偶者と同居の親族と別居の未婚の子に該当する人物が存在し得ませんので 論じることが不可能です。 もしかすると質問者さんは 契約者が法人でも 補償範囲は (1)被保険者 (2)配偶者 (3)同居の親族 (4)別居の未婚の子 (5)他人 上記が全て補償であるかどうかをお知りになりたいのでは? であれば、契約が法人でも同じです。

kalin0222
質問者

お礼

お礼ではなく間違えて補足を押してしまいました<(_ _*)>

kalin0222
質問者

補足

ありがとうございます<(_ _*)> >(1)被保険者 >(2)配偶者 >(3)同居の親族 >(4)別居の未婚の子 >(5)他人 >上記が全て補償です。 良く考えたら赤の他人も補償範囲ということは その車を運転している人は誰でも補償される(別居の既婚の子以外) という認識でよろしいでしょうか? >しかし記名被保険者が法人の場合 >配偶者と同居の親族と別居の未婚の子に該当する人物が存在し得ませんので >論じることが不可能です。 なるほど、では記名被保険者が法人の場合 記名被保険者の欄は ○○株式会社 代表取締役○○ ではなく ○○株式会社  ←このように会社名だけが記載されるということでしょうか? 無知でしたが徐々に理解できてきました あと1点お願いしたいのですが 現在の証券は車両の所有者が個人になっていますが 先日、所有者を法人にきりかえました 車両の所有者に関しては、個人のままだろうが法人に変更しようが 等級継承にはなんら影響はないでしょうか? 等級継承に影響する部分は「記名被保険者」を誰にするかが関係してくる こういう認識でよろしいでしょうか<(_ _*)>

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

まず、 自動車保険では「記名被保険者」と単なる「被保険者」は 使い分ける必要があります。 単なる「被保険者」はその保険が適用される人(または法人) すべてを指します。 一方は「記名被保険者」はどこの保険会社も「主としてその車を 使用する人」と定義され、約款上の各種規定は、その「記名被保険者」 を軸にして決まるのです。 例えば、 (1) 家族限定⇒誰の家族?⇒記名被保険者の家族。 (2) ゴルド免許割引⇒誰の免許?⇒記名被保険者の免許証 (3) 等級⇒誰の等級?⇒記名被保険者の等級 (4) 家族限定の被保険者とは?=記名被保険者と同居の親族及び別居の未婚の子 (5) 個人賠償責任保険特約の被保険者とは?=同上 などです。 本題ですが、ネット通販以外の一般損保なら、記名被保険者さへ変更しなければ 契約者=法人 記名被保険者=個人 で可能ですし、上記(例)の使用方法 になります。 ただし、車両が盗難など全損になると、車両保険の受取人は車検証上の所有者である 法人となります。 また、年齢条件に関してはその法人の運転する可能性がある従業員に合わせて設定の必要が あります。 また、法人の社長、従業員が仕事で運転中の人身事故は自賠法、民法上の責任は法人にあり、 ちょっと当事者責任のあり方が複雑になりますが、任意保険では許諾被保険者として 保険の適用は可能でしょうね。

kalin0222
質問者

お礼

お礼ではなく間違えて補足を押してしまいました<(_ _*)>

kalin0222
質問者

補足

ありがとうございます<(_ _*)> 「記名被保険者」と単なる「被保険者」は違うのですね 素人の私は知らなかったです… >ただし、車両が盗難など全損になると、車両保険の受取人は車検証上の所有者である >法人となります。 なるほど 記名被保険者が受取人ではないのですね 勉強になりました ご丁寧にわかりやすくご説明していただき ありがとうございます<(_ _*)>

  • 28hana
  • ベストアンサー率10% (7/67)
回答No.1

法人契約は、契約者、被保険者、車両保有者がすべて法人でないと法人契約にはなりません。

kalin0222
質問者

お礼

お礼ではなく間違えて補足を押してしまいました<(_ _*)>

kalin0222
質問者

補足

ありがとうございます<(_ _*)> 契約者が法人 =  これを法人契約と呼ぶのかと思ってました。 全てが法人の場合「法人契約」と呼ぶのですね 勉強になりました

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