離婚後の生活費はどうなる?離婚による金銭的な影響と母の将来

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の生活費はどうなるのか気になるものです。父からの資金援助は必要なのか、どの程度もらえるのかを知りたいです。また、離婚後の母の選択肢として、別居生活と再婚の選択肢もあるので、金銭的な面での考慮点も教えてほしいです。
  • 離婚後の母の生活費はどうなるのか気になります。父からの資金援助は必要なのでしょうか?また、父と母が貯めたお金はどの程度もらえるのか知りたいです。さらに、別居生活と再婚の選択肢についても金銭的な面でのメリットやデメリットがあれば教えてほしいです。
  • 離婚後の母の生活費について教えてほしいです。父からの資金援助は必要なのか、どの程度もらえるのか知りたいです。また、父と母が貯めたお金はどの程度もらう権利があるのかも教えてほしいです。別居生活と再婚の選択肢についても考えるべき金銭的な要素があれば教えてください。
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離婚後の生活費

私は現在、母と妹の3人でアパート生活しています。(実家暮らしの父と別居です) 母はパートの傍ら私たちの食事や家事の面倒を見てくれています。 父は母にアパート代+5万円の仕送りを毎月行っています。 別居生活は、現在3年目です。 もうすぐ私と妹が就職し家を離れ、母は子供にに手がかからなくなるので、 離婚の話を進めるそうです。両親は非常に不仲で、夫婦仲の改善が不可能なのお互いが望む離婚の話を今後進めていくそうです。でしかし、私は母はどのように生計を立てていくのか不安です。(父は定職に就き老後も安泰ですが、母親はパートなのであまり稼ぎがありません) 今回は特に離婚後に母親が父親から得られる資金はどのようなものか教えて頂きたいです。 もうすぐ父親が定年退職を迎えるので、母親はその時まで離婚を待った方が、大きなお金をもらえる気がするのですが、別居期間が長くなると、もらえる金額に差がでるのでしょうか? 離婚後に、父は母親に対して現在のような資金援助をする必要はありますか?ある場合はどの程度でしょうか?また、父と母が貯めたお金(実際は父が貯めたお金が殆どですが、主婦として母は父を支えてきましたので)はどの程度もらう権利があるのでしょうか? それとも、離婚をせずに、生涯別居生活にする方が“金銭的”には母は豊かな生活を送れるでしょうか?その他金銭的な面で考えるべきことがあれば教えて下さい。 母は父と別居を初めてから、精神的に非常に豊かな生活をおくっています。ですから、子どもとして離婚も悪くないと思います。しかし、母には、離婚することによって金銭的に困窮してもらいたくはありません。しかし、父と再び同居に戻るという選択肢は考えられません、別居の維持か離婚が選択で、その中でも最善の策を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

お尋ねの案件について順にアドバイスを差し上げます。 ●今回は特に離婚後に母親が父親から得られる資金はどのようなものか教えて頂きたいです。 ↑両親が離婚された場合、あなたのお母さんがお父さんに請求出来る離婚時の清算は、1、「慰謝料2、「財産分与」3、「年金分割」4、「退職金分割」5、「解決金」等々の名目でお母さんがお父さんに、離婚時に請求出来るお金です。 1、の慰謝料は、不倫等の有責とは関係なく、離婚自体による慰謝料の請求です。2、の財産分与は、ご両親が結婚されてから別居されるまでの間に築かれた財産です。預貯金はもとより不動産、借金も含まれます。3、の年金分割は、ご両親が結婚されてから別居されるまでの期間が分割の計算対象期間になります。4、の退職金分割に関しても結婚されてから別居されるまでの期間の退職金が分割の対象期間になります。 退職金は、お父さんの勤務先の退職金の決まりに基づいて金額がはじき出されますので、お父さんが結婚された何年何月から、別居までの何年何月までの間の退職金を計算したもらう必要があります。5、の解決金というのは、慰謝料とか財産分与では、お母さんが金銭的に不都合を被るような場合に、解決金という名目で、お父さんからお母さんに分与される性質のものです。(慰謝料及び財産分与というように名目を分けずに、解決金、とする場合もあります。分けた方が得です。) 離婚時に発生する上記の1から5までの金銭の授受の約束は、夫婦で話し合っても合理的な結論は得られ無い場合がほとんどです。従いまして、ご両親が離婚されるときは、協議離婚ではなく調停離婚を申し立てられて、お母さんが離婚の条件に上記の1から5までの金銭を請求すればいいのです。出来るだけ各項目の請求原因及び金額を具体的に示しましょう。 ●別居期間が長くなると、もらえる金額に差がでるのでしょうか?離婚後に、父は母親に対して現在のような資金援助をする必要はありますか? ↑別居期間が長くなると、財産分与及び年金分割、退職金の分割の割合が少なくなるでしょう。その代わり、慰謝料とか解決金でカバーすればいいでしょう。その時の話しの持って行きようでどうにでもなります。あなたのご両親の場合、別居期間はそう大きく影響しないでしょう。(別居の原因を丁寧に説明出来るようにしておきましょう。) ●別居の維持か離婚が選択で、その中でも最善の策を模索しています。 ↑あなたのご質問文から推察すれば、経済的には別居を継続されるのがいいような気がします。離婚した場合、夫婦の片方が生活に不安があれば、別居が5年でも10年でも、別居の事実をもとに離婚が認められることはありません。しかし、です。長期の別居が続けば、夫婦それぞれに諸事情の変化が生まれてきますので、夫婦のどちらにもこれといって原因のない別居の場合、7年間が離婚の目安とされているのが現在の調停離婚の推移です。あくまでも目安ですので・・・。 あなたのお母さんの場合、別居したことで精神的に豊になった。と、おっしゃっています。この点、お母さんにとってプラスに利用することも、負担を強いられてきた事のマイナス面との両方を主張していけば、別居・離婚の責任はお父さん側にある。お母さんは離婚後も十分保護に値する。と、いうように主張していけば、お父さんを有責者として慰謝料は十分請求して取れるでしょう。ひとつずつ整理して行けば、もし離婚になってもそう不利な条件で離婚になる事はありません。但し、主張しなければ、不利な離婚になるでしょう。 最後に、あなた方ご姉妹がお母さんの元を離れられて、お母さんの1人の生活になり、お父さんと別居のままだとすると婚姻費用は、お父さんの年収を700万円。お母さんの年収を200万円と仮定した場合、婚姻費用は10万~12万円の間で調整されます。調整されますというのは、婚姻費用の請求をお母さんが家庭裁判所に申し立てられた場合、です。以上、ご参考になさって下さい。

mayerlemon
質問者

お礼

皆様、大変詳しく説明して頂きとても参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

離婚すれば、現在受けている婚姻費用の「アパート代+5万円の仕送り」は無くなり、 離婚の話合いで財産分与分の話が出ますが、この婚姻費用も財産分与に含めるとすると、 別居前に専業主婦であれば、分与分は少なくなると思います。 別居の理由が不明なのですが、 離婚に至る原因が明確に相手側にあるとなれば慰謝料の請求もできますが、 そうでない、性格の不一致などでは貰えない可能性が高いです。 また、お母様が別の方と結婚を考える場合には、別居状態では面倒なことになり、逆に離婚の原因はお母様によるとされ、慰謝料の請求をされるかもしれません(再婚を考えていなくとも別の方と付きあえば、離婚していないので不貞行為とも取られます)。 金銭的な問題を考えるのなら、質問者様と妹様で生活費を入れるというくらいしかないですね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

既に別居中なので、夫の退職金は対象になりません。 長いほど安くなります。 実家が、夫が相続したものなら、これも分割対象にはなりません。 ま~子供二人居るので、問題ないでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

すでに回答がでておりますが、離婚をすれば資金援助の必要は何一つありません。 別居3年を考えれば慰謝料を請求する事由も無いでしょうから、基本的には財産分与だけであると思います。 財産分与は婚姻生活で築いた財産を分け合う事ですから、預貯金や不動産、年金などが主になるかと思います。 ただし、お父様が相続で得た財産は対象になりません。 まずは預貯金を確認する事が必要ですが、お父様には預金残高を開示する義務はないので拒否されれば確認は難しいでしょう。 お父様は実家暮らしという事ですから、お爺様名義であるか?相続で得た不動産であると思いますので分与の対象にはなりません。 年金分与は権利としてありますので、年金機構に相談されれば詳しく教えてくれます。 あとは、退職金の分与があると思いますが、退職金制度があるか?という所から確認する必要があると思います。 また、定年制度を廃止している企業も多くありますし、国も廃止するように指導を行っております。 離婚せずに別居を続ければ婚姻費用分担として、お互いの収入を考えて費用分担する義務がありますので多少の援助は期待できるでしょう。 ただ、別居が長くなれば共有の財産も減るでしょうし、これから築く財産は共有の財産とは言い難いと思います。 また、3年の別居期間であっても離婚事由を満たしていると思われます。それが長くなれば確実に離婚の理由になります。 仮にお父様が離婚裁判を起こせば、離婚は確実に認められるでしょう。 離婚とは自立ですから、誰かから与えて貰おうとするのではなく、自立する事をかんがえなければならないと思います。 生活が困窮するなら少しでも多く収入を得る事を考えなければならないし、無理な様ならお子様である貴女や妹さんが支援しなくてはいけません。 それでも無理なら生活保護などの公的支援なども考えましょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

離婚しないで別居を続ける場合は、婚姻費用を請求できます。 いくら請求できるかは、父の年収、母の年収によって変わります。 ただ、子供達が手を離れれば、父としては当然、これ以上の援助は無意味なわけで、離婚を要求してくると思われます。 離婚した場合の財産分与等は、今現在の父親の資産がどのように形成されたのか? 有責配偶者はどちらなのか? などによって大幅に変わるものであり、このような掲示板での回答には限界があります。 専門家に相談することをお薦めします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”離婚後に母親が父親から得られる資金はどのようなものか教えて頂きたいです”     ↑ 離婚後に得られるお金はありません。 夫婦は、離婚してしまえばただの他人になります。 離婚後は援助する責任は一切ありません。 しかし親子関係は続きますので、親子の間には 互いに扶養の義務があります。 だから、離婚時になるべく多く取ることです。 他の方も既に回答していますが、離婚時には 1,財産分与 2,愛人を作って離婚することになった、という  ような場合には慰謝料 の二つの請求ができます。 この請求権を使ってなるべく多く取る他ありません。 婚姻期間が長ければそれだけ財産分与も沢山取れます。 ”別居期間が長くなると、もらえる金額に差がでるのでしょうか?”     ↑ 離婚時に財産分与が認められるのは、夫婦の財産は 夫婦が共同して築いたものだからです。 別居期間が長ければ、共同して築いたとは認められない 可能性があります。 ”離婚をせずに、生涯別居生活にする方が“金銭的”  には母は豊かな生活を送れるでしょうか?”      ↑ それはお父さんの財産にもよります。 離婚をしなければ相続の権利もありますので、 金銭的には有利な場合が多いかも知れません。 いずれにせよ、お父さんとよく相談することです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

離婚時に請求できるのは、結婚してから出来た財産を1/2することです。 あと、離婚原因を作った側には相手に慰謝料を要求できます。 その後は何もありません。 養育費というのは、子供が父親と同じレベルの生活ができるように送るものであって、 別れた相手の生活を見るためではありません。 ので、子供が成人し、または仕事を持てば不要になるお金です。 あなたは就職するのですから妹さんと話をしてお母様の面倒を見るのです。 離婚して出て行った人には出さなくていいです。

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