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手伝いしてもらったお金の会計処理

10月1日に、仕事の手伝いをして御礼に100万円頂ました。 これは雑収入に入れました。 普通預金/雑収入 12月1日に、その手伝いをした人に等しく分けようと社長が言いました。 10人の人が手伝ったので10万円ずつ分けます。 この場合の、源泉徴収税はどうなりますか? それと、12月1日の仕訳はどうすればいいですか? よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

10/1  普通預金 / 雑収入 12/1  給与賃金 / 現金  (摘要欄) 賞与  現金 / 預り金    (摘要欄) 源泉所得税

BonDyn
質問者

補足

10/1の雑収入は、消費税はかかりますか?

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

仕事の手伝い = 役務の提供 ですから、通常は、消費税が「かかる」はずです。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 解決しました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

会社(法人)に100万円の入金し、法人のスタッフ10人で分配、ということでよろしいでしょうか。 基本的には、給与になります。 本来の給料日以外の臨時支給でしょうから「賞与」でよろしいかと思います。 源泉徴収税額は、賞与の源泉徴収税額表でご確認ください。 12月の分ですから、年末調整で精算してもいいと思いますよ。

BonDyn
質問者

補足

この場合の仕訳はどうすればいいでしょうか? 雑収入/給与 給与/普通預金 ?

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