どうしても扶養内におさめたい

このQ&Aのポイント
  • 扶養内におさめるための交渉方法について相談です。
  • 転職先の勤務時間を調整して扶養内に収まりたいです。
  • 扶養範囲を超えないようにするためのアドバイスをお願いします。
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どうしても扶養内におさめたい

最近、転職しました。 時給が1200円で4時間というので応募したのですが、 時間を延ばしてくださいといわれ、繁忙期ならと仕方なく5時間にしました。 今年なら前職とあわせても100万以下に収まっているのですが、 来年からは、現状だと扶養を超えてしまうので、4時間にするか、 5時間のままなら週4日とかにしていただくかしないと困ります。 仕事内容は、ネット通販の受注処理関係で毎日処理しないとという仕事です。 時期によって勤務時間を変えたり、休みふやしたりする必要があるという 交渉の仕方は可能でしょうか。 現状、月に90時間までとは言ってますが、具体的にはまだ交渉中です。 これまでは扶養範囲パートの方がたくさんいらして時給も1000円以下だったので 月に20日行っても何も考えずによかったのですが、 今の会社はパート雇用が初めてであまり詳しくないそうです。 夫の会社では、扶養認定は毎年、所得証明を提出するだけです。 非課税交通費を除いて、それが130万(65万引いて65万)以下に なればいいのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >時期によって勤務時間を変えたり、休みふやしたりする必要があるという交渉の仕方は可能でしょうか。 「会社の業務内容次第」「事業主の経営方針次第」ですから、第三者には判断不能です。 もちろん「交渉するかどうか」は本人次第ですし、「その人の交渉力」でも結果は異なるでしょう。 >夫の会社では、扶養認定は毎年、所得証明を提出するだけです。 >非課税交通費を除いて、それが130万(65万引いて65万)以下になればいいのですよね? はい、【実務上は】、それで資格確認OKのことも多いです。 たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、過去の「資格の再確認(検認)」を見る限り、ほぼ「事業主まかせ」ですから、【仮に】「事業主の認識が間違っている」場合は、「本来は資格が無いのに検認でスルーされる」ということがあってもおかしくありませんし、おそらく相当数あるでしょう。 『協会けんぽ>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 もちろん、何かの理由で「日本年金機構(年金事務所)」が、その事実を把握することになった場合は「資格削除」となります。(「事業主の判断ミス」であれば、「遡及削除」になるかどうかは、ケース・バイ・ケースでしょう。) --- なお、ほとんどの「保険者(保険の運営者)」は、「非課税の収入」も「収入」に含めるとしていますが、「非課税の収入を確認する手段」は、「給与明細のコピー」や「事業主が作成した支払いの証明書」くらいしかありませんので、そういったものを提出させない保険者の場合は、「厳密な資格確認は難しい」ということになります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- なお、「年間の収入130万円未満」というのは、あくまでも「認定の【目安】」なので、「少し超えてしまった」くらいでは資格削除にはしない保険者もあれば、「130万円未満というだけでは認定できない」という保険者もあります。 また、「年間」といっても「1月~12月」の「暦年」で考えるとは限りません。 「協会けんぽ」にならって「月額」や「日額」にも上限を定めている保険者も多いですから、【自分の加入している健康保険の認定基準】と【どのくらい厳しく審査するのか】の確認が重要になります。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。… ***** (備考) >それが130万(65万引いて65万)以下… 「65万円」というのは、【税法上の】「給与所得控除」のことかと思いますが、「健康保険の被扶養者」の要件と「税法」は【無関係】のため、「65万引いて65万」という考え方はしません。 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』(更新日:2012年10月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ ちなみに、「130万円【未満】」というのは、国(旧厚生省)から示された以下の【目安】に基いた数字です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kame_kame_kame
質問者

お礼

詳細にお返事をいただきまして、ありがとうございました。 さっそく、参考にさせていただき、夫の会社の組合健保に確認のうえ、 勤め先と交渉しようと思います。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

健保の扶養については過去ログが五百万とありますが、月収約108千円超が継続した場合に外れます。年は計算のベースなだけですし、65万引くのは税法上の給与所得控除なので、健保には関係ないです。 で、交渉の仕方は色々ですからうまくやって下さい。毎月の収入に応じて翌月を減らせば問題ありません。

kame_kame_kame
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 がんばって交渉します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の会社では、扶養認定は毎年、所得証明を… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >今年なら前職とあわせても100万以下に… 100万という数字にこだわっているところからは、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、103万 (所得 38万) を少しぐらい出たとしても、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がってくるだけで、一気に大幅増税になるわけで決してないということです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >非課税交通費を除いて、それが130万(65万引いて65万)以下に… 130万は 2.社保の話。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、非課税交通費を除くことはありませんし、65万引いて65万という数字も意味ありません。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >休みふやしたりする必要があるという交渉の仕方は可能でしょうか… そんなことは会社にお聞きください。 他人が分かるわけありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kame_kame_kame
質問者

お礼

わかりにくい表現になってしまいすみませんでした。 それに対して、明快に説明してくださりありがとうございます。 お聞きしたかったのは、健康保険の扶養認定が主でした。 税金の扶養控除とごっちゃになってました。

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