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労働基準法違反の事について

日曜日と祝日は定休日なのですが、月曜日から金曜日までが10時から19時30分まで土曜日は9時30分から19時まで働いています。 約9時間30分拘束されていて、それを1ヶ月間続けていて、給料は約3万~4万円 給料にならない仕事を強制的にやらされていて、給料になる仕事はほんの僅かな時間だけです。 社長に、この仕事をしながら他の仕事もかけもちたいと相談しても、そんな事を考えてる時間があれば、もっと頑張れの一点張りです。 辞めるにも辞めれないです。 このままだと、生活出来なくなります。 労働基準法は、何処に相談したらいいのでしょうか? 日曜日と祝日に相談出来る所はありますか?

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

いままでの回答通りです。そんなブラック会社になんか行かなければいいでしょう。 労働基準監督署はしょせんお役所です。事なかれ主義です。だれが見ても100%のよほどの悪徳でない限り,あまり真剣に働こうとぜず機能していません。過剰な期待しない方がいいです。せいぜい,ちゃんとはらえよと「勧告」しておわりでしょう。 さすればどうなるか・・・・・会社のなかで「魔女狩り」がおこなわれるでしょうね。 もし,労働基準監督署が本気だせば,中小零細企業の1/3はなにがしかの「お咎め」を受けて,廃業していることでしょう。それほど,世の中には,法律に無知かあるいは真っ黒に染まった連中が多いということです。社会正義はどこえやら・・・・いやな世の中ですよ。 こうなったら,世直しには「革命」しかありませんな。法を破る「不正蓄財者」はいっせいに豚箱にぶち込めばいいんです。これくら過激で革命的でなければ,正義社会は実現しないでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>労働基準法は、何処に相談したらいいのでしょうか? 労働基準監督署ですね。 でも、労働基準監督署の域越えてますね。 それ、労働とはいえませんよ。 軟禁に近いです。 参考 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html >日曜日と祝日に相談出来る所はありますか? いいえ。 お役所は休みです。 無断欠勤すればいいでしょう。 それが無理なら、「体調不良」を理由に休めばいいでしょう。 >辞めるにも辞めれないです。 ?? やめるなら「今でしょ」ですよ。 それも「すぐに」です。 なぜ、やめられないのかわかりません。 仮にやめられないとしたら、仕事に行かなけりゃいいでしょう。 もし、それで軟禁されたり危害を加えられたなら、警察に通報です。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.4

労働基準局に行けば、会社がキツーイお叱りを受けます。 それでも直らなければ再度キツーイお叱りを受けますが、 あなたの会社は社員をこき使い、社長が私腹を肥やしていますか? それなら社員に分割しなさいということで解決しますが、 会社にお金がなかったら会社は潰れるしかなくなります。 訴えたあなたも会社には居づらいでしょう。 結局はあなたがやめるしかないのです。そしてあなたの名前は業界でも取り上げられ、 再就職はしづらくなります。(そんな経歴の人を喜んで迎え入れる会社はありません。)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

どんな会社ですか?福祉作業所みたいなところならそれが普通ですけど? まともな会社なら明らかに最低賃金法違反ですけどね。労基署は役所だから平日しかやってないね。 さっさとやめて他を探した方が・・・ (会社へ出なければ自然消滅しますから)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

相談してどうしたいのか、まずはそれから。 労働基準法の相談なら国の厚生労働省のお役所「労働基準監督署」だけど・・・改善指導や措置が入れば密告者捜しだろうし、強制力もイマイチ・・・ね。 お金を取りたいというのならば弁護士に相談して裁判までいく勢いでないと・・・それで居座る? まず無理かな。 しっかし・・・辞めるに辞めれないって・・・もう後手後手な感じもするけど、今辞めなくて何時やめるの? 給料が3~4万円って、最低賃金法も関係ないって世界でしょ。 生活できなくなるまでぐずぐずとしがみついて小銭でコキ使われ続ける??? 労働基準監督署は、土日祝日はやってないけど、どうしてもそんな辞めるしかない仕事先にしがみついたまま相談したくて休んだりサボったりもしないというなら、平日の出勤前に行けば? 国の役所だから8時半からやってるよ。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html ならメールで相談できるので、良いと思います。

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