パート年収120万、雑所得22万について

このQ&Aのポイント
  • パート年収120万、雑所得22万について
  • 今年のパート収入が120万になる主婦が、FXで22万の収入を得た場合の確定申告の必要性について質問です。
  • 特別扶養控除枠を超えないようにするために、わざと損をしましたが、103万を超える収入があるパートの場合、確定申告は必要でしょうか?
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パート年収120万、雑所得22万について

今年12月までのパート収入が120万になる主婦です FXで今年の5月に決済されていた収入があるのを最近知りました 22万ほどです だめもとで ほっといたものなので そういえばと思い出し確認したらプラス22万ほどになっていました  その時は喜びましたが、後からパートで120万あることを思い、足すと142万になってしまう、 ということは 特別扶養控除枠130万を超えてしまう、と思い、その後12、3万ほど損するようにわざと 決済しました  これで雑所得は10万足らずというくらいになり、なんとかパート収入を足しても 130万内におさまりました   ここで質問したいのが 雑所得がたとえ数万でも103万を超える収入があるパートをしてる場合は 確定申告しなくてはいけないでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

健保・年金の扶養は、月約108千円を継続して超えた場合に外れます。1回だけ1千万とか儲かっても関係ない。 配偶者特別控除なら、確かに141万でゼロになる。でも、それは給与所得の場合であって、FXのようなものには所得控除が付かないので丸々所得とされ、つまりパートの所得が120-(給与所得控除65)で55万+22万で77万があなたの所得だから配偶者特別控除はやはりゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm でも、ここは段階課税だから数万違ってもそれに応じて税額が少しずつ変わるだけの事であって、あなたの損失を無理に増やしたところで逆効果でしかない。 で、FXの場合は申告分離課税であり、金額に関係なく、利益が出たら申告して納税しなけりゃならない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…雑所得がたとえ数万でも103万を超える収入があるパートをしてる場合は確定申告しなくてはいけないでしょうか? 「確定申告する必要があるかどうか?」はしっかりルールが決まっています。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 お役所の文章で「固くて分かりにくい」ですが、mamimami1224さんの場合は比較的判断は容易です。 おそらく以下の部分で判断できるはずです。(掛け持ち勤務をしていない場合) >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える もっと具体的には、 ・「給与を1か所から受けていて」→今年12月までのパート収入が120万… ・「各種の所得金額【給与所得、退職所得を除く】の合計額が20万円を超える」→雑所得は10万足らず… ということで、「所得税の確定申告をする必要がある人」には【該当しません】。 --- ただし、「個人住民税」には「別のルール」がありますので、申告が必要です。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ***** (備考) >特別扶養控除枠130万を超えてしまう… 「税金の制度」にも「社会保険の制度」にも【特別扶養控除枠130万】というものはありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 「税金の制度」では、「所得の少ない親族」と「生計を一にしている納税者」が「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」を申告することで「所得控除の額」が増えて【節税】が可能です。 しかし、「特別扶養控除」というものはありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「社会保険の制度」には、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者」の2つの制度がありますが、「確定申告」や「個人住民税の申告」などの「税金の手続き」とは【無関係】です。 なお、「健康保険の被扶養者」には、確かに「年間収入130万円未満」という【目安】がありますが、「129万円ならOK」というものでもありません。 また、「年間=1月~12月」というわけでもありません。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。… (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますので、【自分が加入している健康保険】の規準が重要になります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ちなみに、「被扶養者の認定(審査)」では、「継続的な収入」をみますので、「一時的に収入が増えた場合に、どう判断・認定するか?」は保険者によって異なっています。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>1.収入の範囲 >>(10)その他継続性のある収入 >>直近3ヵ月の収入から、申請以後1年間の年収見込み額を推測します。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 ***** (その他参考URL) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>パートで120万あることを思い、足すと142万になってしまう… 所得の種類 (区分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。 「所得」に換算してから合計します。 >12月までのパート収入が120万になる… 給与による「所得」は 55万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >FXで今年の5月に決済されていた収入があるのを最近知りました 22万… 買値や証券会社の手数料等を引いて 22万という意味なら、「所得」も 22万。 「合計所得金額」は 77万。 >ということは 特別扶養控除枠130万を超えてしまう、と思い、… そんな名前の控除はありません。 「配偶者特別控除」のことなら、「合計所得金額」が 38万円を超え 76万円以下です。 「合計所得金額」 77万ということは、「配偶者特別控除」の枠をわずかに出ました。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12、3万ほど損するようにわざと決済しました  これで雑所得は10万足らずというくらいになり… あらら。 合計所得金額は 65万弱。 今年の夫は「配偶者特別控除」16万円。 16万円に、税率をかけ算した分だけ所得税額が違います。 夫の年収が 1,300万ほど (所得で 1,000万弱) の高給取りだとしても、 16万 × 20% = 32,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これに来年の住民税の差 16,000円を足しても 48,000円。 12、3万も損させて逆ざやです。 万札を 7、8枚どぶに捨てましたね。 失礼ながら、夫の所得がもう少し低ければ、10枚以上捨てたのかも知れません。 夫が「所得」1,000万超過の超高給取りなら、もともと配偶者特別控除は適用されませんから、12、3万丸損ということです。 >たとえ数万でも103万を超える収入があるパートをしてる場合は確定申告しなくてはいけないでしょうか… 1. パートは年末調整を受けていますか。 2. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性もいっさいありませんか。 3. FX で源泉徴収されていても、返ってこなくて良いですか。 この 3つともイエスなら、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、この 20万以下申告無用の特例は所得税のみの話なので、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>特別扶養控除枠130万を超えてしまう、と思い、… そんな控除ないですが?? 健康保険の扶養のことですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は、給与年収の場合1月から12月までの年収が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >ここで質問したいのが 雑所得がたとえ数万でも103万を超える収入があるパートをしてる場合は確定申告しなくてはいけないでしょうか?  いいえ。 103万円どうこうは関係ありません。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、貴方の場合、税務署への「所得税の確定申告」の必要はありません。 ただし、住民税にはその規定がないので、役所への「住民税の申告」は必要ですね。

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