標準報酬月額の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 標準報酬月額が給与平均を上回っている理由について質問しています。
  • 標準報酬月額の算定基準となる給与の詳細について説明しています。
  • 実際の給与明細と標準報酬月額の差について疑問を持っています。計算や考え方に間違いがあるのか教えて欲しいと思っています。
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標準報酬月額が4~6月の給与平均より多い

標準報酬について質問です。 現在、休職中の身で給与を貰えているだけでも有り難いのですが どうしても気になってしまいましたので投稿致します。 標準報酬月額の算定基準になる給与(平成25年4月~6月)は、 棒級支給額:144,979円 (1級36号棒:190,300円 休職減額:20%減 臨時特例:4.47%減) 地域手当:11,599円 住居手当:12,800円 でした。 合計すると月平均169,378円になるので 等級は10級(170,000円)になると思うのですが 実際の給与明細には15級(240,000円)になっています。 どうして、これほどかけ離れているのか分かりません。 計算や考え方が間違っていたら教えてください。

  • macad
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質問者が選んだベストアンサー

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  • poco_2
  • ベストアンサー率25% (64/250)
回答No.2

こんにちは。 算定基準は4~6月ですが、基本的に ・報酬支払いの基礎日数が17日以下の月は除外 ・3ヶ月とも17日以下の場合は従前(休業前)の標準報酬月額で決定 ということになってます。 ただし育児休業の場合はこれに当てはまらず、特例があります。 休業がどういったものか分かりませんので、詳しくは職場の担当者にご確認下さいね。

macad
質問者

補足

>・3ヶ月とも17日以下の場合は従前(休業前)の標準報酬月額で決定 回答ありがとうございます。 こちらに該当するようですね。 平成24年4月~6月を確認すると平均月額248,896円で 等級と一致しました。 (休業は病気休業です。)

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

標準報酬月額は、健康保険組合で適用されている金額と同一額。(社会保険料算出の基礎となる金額で通常給料月額と通勤費1ヵ月分を加えた等級別金額) (4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出)(通常は毎年10月の給与明細の通信欄に記載)

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