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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を辞める時の社会保険について)

会社を辞める時の社会保険について

このQ&Aのポイント
  • ブラック企業でのセクハラやパワハラにより辞めることを決めた18歳の新入社員。保険証の更新や扶養の変更について悩んでいる。
  • 社会保険料について、辞める月には払わなくてもいいと言われたが本当か疑問。給料から引かれる可能性があるため知りたい。
  • 辞めることを決めた新入社員が、社会保険の手続きや給料からの引き落としに不安を抱えている。社会保険料の払い忘れや給料の減少を防ぐ方法について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

>お父さんの扶養から抜ける? 年間収入が130万円を超える見込みであるのなら 社会保険の扶養にはなれないので その会社でなくても扶養からは抜けないといけません。 年間というのは期間が定められていないので 当月の給料が10万8333円をこえて 一年以上雇われる見込みであるのなら その月からです。 会社で加入するには前の保険の資格を喪失したという 証明が必要なので抜けないと加入できません。 保険証がくるわけがありません。 社会保険料は月払いしかありません。 加入月は1日でも1月分です。 退職月は 月末に在籍している人から保険料を控除するので 月末の前日までに退職すればその月の保険料はかかりませんが 通常保険料は翌月控除なので 退職月の給料からは前月分の保険料が引かれます。 入社月に退職すれば月末退社でなくても 1日でも1月分の保険料を引かれます。

その他の回答 (3)

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.3

回答No.2です。 長くなったので2回に分けました。 辞める月に2日しか、勤務がなくても 社会保険は月単位で払われます。 12月を例に出すと、 12月10日に辞めたとしても 12月31日に辞めたとしても同じ扱い。 18歳だと自分で民間の 保険(ガン保険や車の保険)に 自分名義で加入した事ないでしょうから 説明しにくいんですが・・・。 社会保険は社長が勝手に決定出来るわけなく、 各健保組合との契約です。 各健保組合に社員の保障の保険料を 会社が支払っているわけです。 そういう保険は月単位で支払・契約があります。 学校に例えると、授業料支払うのに、 6月で学校を辞めた場合、 1ヶ月単位で授業料支払うので、 6月12日に辞めた生徒と 6月30日に辞めた生徒は、 居なくなった日が違っても支払う授業料は同じ。 みたいな感じだと思って下さい。例えばですが。 失業保険について補足しておきますが、 失業保険は質問者様自身が 加入していないと、適応されませんよ。 “保険”なので保険に加入して 月々支払っている人のみ受けられる制度なので。 また、失業保険が適応されるのは、 退職した日以前の1年間に、 被保険者期間が通算6カ月以上ないと、 保険加入者でも失業保険出ませんよ。 セクハラを“会社都合”として戦う元気が あるならば、3ヶ月以上でも通るかもしれないケド。 ↑会社都合退社になるか?何ヶ月必要か? 等は、管轄のハロワ・労働基準監督署に お尋ね下さい。 セクハラを“会社都合”として退社したい場合、 自分が『セクハラでした!』と言えば、 通るわけではないです。当たり前なんですが・・・。 それじゃ、『セクハラされた』と 虚偽し放題になってしまうので・・・。 セクハラ・パワハラされた“証拠”が必要なんです。 どういうのが“証拠”になるのかも、 電話でも労働基準監督署に聞くと分かると思うし、 ネットでも検索すれば方法は出てきますよ。

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.2

まだ、18歳と若く、社会人としては、 分からない事も多いでしょう。 お父様やお母様に社会保険や 会社辞めた時の手続き、 扶養で働く人の条件等はお聞きください。 その後にハロワ・労働基準監督署で 尋ねる。という順番がよいかと。 お父さんがサラリーなら、 その辺は知っているはずです。 職安(自分の管轄になるハロワ)や 労働基準監督署等のプロに、 聞いたり、相談したりする前に、 先に近くに居る、社会人の先輩である、 お父様、お母様に聞くとよい。 >お父さんの扶養から抜ける 扶養から抜けるにも手続きが必要。 お父様が会社員なら、 お父様の会社で手続きをしているはず。 自営業者だとしても何かしら、 書類を書いているのでお父様に聞けば、 今現在、質問者様が扶養なのか? 自分で保険を持っている状態なのか? は判明します。なので聞いてみて下さい。 社会保険料を支払っているなら、 給与明細に記載されているはずですよ。 >入社して間もないですが18 入社したのは4月入社の 正社員(フルタイム)でしょうか? それだと、 辞めるのは今月いっぱいだとして、 仮定ですが、 お給料が1ヶ月13万だとすると・・・。 13万×12ヶ月=156万 となり、 ボーナスもあるともっと超えるでしょう。 各健保組合で基準が違うのですが、 扶養に出来る範囲のガイドラインがあります。 年間130万円がボーダーラインかな。 “超える見込み”があるとダメ。 その“超える見込み”の判断が 組合によって違うんですよね。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 年収100万も稼いでいる状態でない。 ならば、 ご家族がこの先分からないと判断して、 扶養にしたままだったのかもしれません。 普通の企業は、 正社員(フルタイム)か、非正規でも社会保険を 付けなければならない時間勤務の人を (1週間の所定労働時間が20時間以上) (31日以上雇用される見込みがある) 雇う場合は社会保険手続きをする為、 それをしていないのなら、質問者様は、 フルタイムでないバイトなのかな? と思いましたが。一応書いておきました。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

社会保険(いわゆるサラリーマンが入る健康保険と厚生年金保険)は月単位なので、入社月はそれが30日入社だろうが、保険料を支払う義務がある。反対に退社月はそれが29日退社だろうが、支払う義務も権利もない。しかし、社長のおっしゃっていた末日まで働いた場合はどうだったか。社会年金事務所で聞いてください。 セクハラ、パワハラが証明できれば、会社事由の退職になるので、失業給付をうけるとき有利になります。セクハラ、パワハラの事実を記述したものを社長にみせ、「会社事由にしないと、損害賠償請求の裁判を起こすぞ。」とおどせば、会社事由にしてくれるかもしれません。自己都合だと失業給付の期間が短くなるはずです。 健闘を祈る。

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