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報道されている新生児取違え事件に関して
報道を見る限りでは、債務不履行に基づく請求をしたものと思われますが、病院と子との間では契約関係がありませんよね。 その点を考慮すると、どのような論理構成をすれば病院が子に対して債務を負っていたといえますか? また、報道とは異なる方法として不法行為構成にすると、20年の除斥期間にかかってしまいます。 債務不履行の場合には、なぜ除斥期間の規定が設けられていないのですか?
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http://lawinfo.exblog.jp/4103321 契約はあります。医療契約というものです。病院側は医療ミスをせずに、患者に治療をほどこす義務・債務があります。 これを怠ったことで、債務不履行があるとみなすことができるようです。 債務不履行は消滅期限がありますよ。10年だったと思いますが。上記リンクにあるように起点がいつなのかが重要みたいです。
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