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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人【20年後】は時効?)

連帯保証人【20年後】は時効?

このQ&Aのポイント
  • 20年前に借りた400万円の借金が、Cさんに20年ぶりに請求されました。請求が20年間こなかったため、時効になるのか疑問です。また、Cさんは年金収入のみで、他には資産がなく、自己破産は可能でしょうか?支払う場合、延滞金800万円は免除してもらえる可能性があるのかも確認してほしいです。
  • 20年前に借りた400万円の借金があって、Aさんは自己破産し、Bさんは毎月5,000円を返済しているが、Cさんには20年間請求がこなかった。しかし、最近になってCさんに1200万円の請求が来た。これまでの請求が時効になっているのか確認したい。また、Cさんは年金収入しかなく、他には資産がないため、自己破産の可能性も知りたい。
  • 20年前に借りた400万円の借金があったが、Aさんが自己破産したため、借金の連帯保証人であるCさんに20年ぶりに1200万円の請求が来た。これまで請求がこなかったため、時効になっているのか確認したい。また、Cさんは年金収入しかなく、資産がないため、自己破産の可能性も知りたい。支払う場合、延滞金免除の可能性も調べてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

訂正。 > Bさんが月々5,000円返済している 保証人の返済が継続しているので、時効の用件を満たすことは有りません。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 20年間、請求がこなかったので、時効にはならないのでしょうか 全く無意味な質問。 この場合に問題になるのは、「Aさんは自己破産」をした日が何時かということ。 主債務者の最後の返済(破産による配当)が、から時効の時計が動き始めます。 つまり、破産と免責が確定して、配当が払われたのが5年以内なら、時効は成立していません。

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