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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【教えてください】慰謝料請求できますか?)

教えてください!慰謝料請求できますか?

このQ&Aのポイント
  • 夫から突然の離婚話があり、離婚に同意しようと考えている。
  • 彼が修復の方向で決心した場合に、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるか疑問。
  • 彼との関係がもう続けられないと感じており、解決金としてお金をもらいたいが、彼が支払いの意思がない場合でも慰謝料を請求できる可能性はあるか。また、話し合いを進めるコツが知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お尋ねの件、以下にアドバイスさせて頂きます。 ご夫婦が離婚話を中止してやり直す、という結論になった場合「慰謝料」の請求は無理です。あなたの場合、離婚をして始めて「離婚自体の慰謝料」を請求できます。 配偶者の片方の有責による慰謝料は、その有責行為を慰謝料の対象行為として問われます。しかし、法律のいう離婚原因を特定しづらい案件による離婚は、離婚した配偶者の当座の生活費、離婚による精神的苦痛を慰謝する目的で、離婚自体の慰謝料として請求し支払ってもらう事が可能です。 この離婚自体に発生する慰謝料は、財産分与などの計算の際に、片方から一方の配偶者に、という感じで離婚による慰謝料が支払われます。この慰謝料に関する明文化した法律の規定はありません。それぞれの夫婦によって離婚の実情は、まちまちですから、法律で一定の割合を決めることが出来ないからです。従いまして、調停の場で離婚に伴う負担を主張し、慰謝料を請求しなければ支払ってもらえない性質のものです。 あなたのケース、お書きになっている内容から判断すると、やり直した場合の慰謝料は無理です。離婚を決断されたなら、離婚原因の(民法770条1項2号)「悪意の遺棄」の「協力義務違反」「扶助義務違反」及び5号(婚姻生活を継続し難い重大な事由があるとき)に該当しますので「離婚慰謝料」が当然請求でき、受け取ることは可能です。「離婚自体の慰謝料」でもどちらでも可能ですが、離婚の場合の請求は「離婚慰謝料」で請求される方が良いでしょう。

awakihsik
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご丁寧に不慣れな私にも大変分かりやすかったです。 結局、彼は慰謝料を払って離婚するという道を選択しました。 ほっとはしていますが、やはり寂しいものですね。

その他の回答 (1)

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.1

あなたのご主人はいい加減で無責任な感じだし、どんなに正当な請求であっても、払わないで逃げちゃうでしょ。 私なら、ご主人じゃなくて、ご主人の親に払ってもらいますけどね。ご主人よりは良識もお金もあるでしょうし、家とか不動産資産なんかもあるでしょ? あなたの息子さんのせいで精神病になって仕事もできなくて生活できないと言って、払ってもらいたい額を払ってもらえるまで執念深く通い続ければいいんじゃないですか。 ちなみに、支払いの意思がない人からお金と取り立てるのは、暴力団関係者だって難しいんですよ?払った方がましだと思うくらい、相手が嫌がることをしなきゃならないんだけど、この文章を読む限り、あなたにそれができる根性があるとは思えませんね。

awakihsik
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 tromlさんの仰る通り、 私も彼だけというよりは、彼の親も含めて請求したいとは思っています。 そちらのほうが確実ですし・・・。 情けない話ではありますが。 補足にもある通り、法的根拠や客観的な根拠を明示すれば 彼は納得するタイプですので、 そういった根拠がこの場合にあるのかどうかの質問でした。 説明不足でしたね。 >・・・・・この文章を読む限り、あなたにそれができる根性があるとは思えませんね。 仰る通り、そういった根性はありません・・・。 でもまぁ、できるだけ払ってもらえるように頑張ります。 ありがとうございました!

awakihsik
質問者

補足

>彼に支払い意思がない場合でも・・・ 説明不足でした。 彼に支払い意思があるかどうかはまだ分かりません。 以前、話した時は払う意思はあると言っていました。 しかし、修復話を持ち出したのは もしかしたら払いたくなくなったからかなと勝手に思っています。 ただ、きちんと法的根拠なりを示せば、きちんと払うと思います。

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