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土地の相続について
私の母が養子になりました。 祖母の姉(はる)には子供がおらず、旦那とも死に別れてしまっていまして、私の祖母も他界しています。 はるさんは高齢のため一人暮らしも危ないということで私の母が養子になりました。 それでよく分からないことがあります。 はるさんには土地があり、亡くなったらその土地は母のものになるのでしょうか?相続の手続きの際には親戚の承諾が必要になってややこしくなると知人が話していたので不安です。 はるの子供として養子になっている母に土地のすべてが相続されるのでしょうか? 現在はるさんの妹がひとりいます。 土地の権利書は親戚の方が預かってましてその方は気難しく、がめつい性質ですので権利書を返してもらいに行くのも気がひけてしまいます。 どのようにしたら良いのかアドバイスをよろしくお願いいたします。
- mach5-5-5
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質問者が選んだベストアンサー
権利証についてですが、通常の登記の場合は必要になります。これは、登記義務者(元の権利者)の意思を確認するために要求されているものなので、元の権利者の死亡による相続の登記には添付する必要はないんですよ。 死亡による所有権移転については「相続」や「遺贈」など種類がありますが、mach5-5-5さんのお母様は養子(法定相続人)になっていらっしゃるようですので、相続の登記には権利証は必要ないと思っていただいてよいと思います。 なお、保証書についてですが、これは権利証が必要なのに添付できない場合に権利証の替わりに添付するもので、登記を受けたことのある成年二人以上に義務者が人違いでないことを書面にしてもうものです。(司法書士に頼んでなってもらうケースが多いみたいです) 法務局が発行する書面ではありません。
その他の回答 (5)
失礼しました、相続による登記の場合は、権利証ではなくて「相続証明書」が必要になります。 「相続証明書」とは、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等を添付します。 戸籍謄本、除籍謄本などの集め方が分からない場合は、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。 いづれにしても、登記は司法書士に依頼されたら宜しいでしょう。
- kohji
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補足への回答です。 しなくてもいいですよ。相続は当然に発生する物ですので、さっさと登記しちゃえば良いんですよ。印鑑をもらう必要もありません。 承諾ってのは「もらうよ。」って一言ぐらい言えばってことで、してもしなくてもいいです。
- Saera
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kyaezawaさん、訂正させてください。 相続を原因とした登記には権利証いらないはずですよ。
基本的に相続人は、配偶者と子供です。 はるさんは、配偶子が死亡していて、子供はあなたのお母さんだけですから、はるさんの遺言がなければ、相続人は その土地などの財産はすべてお母さんが相続することになります。 親戚が異議を唱えても、問題はありません。 権利書がなかったら、権利書の代わりになる「保証書」という書類を発行してもらい、相続の登記は出来ます。 遺言が有った場合は、遺言書の通りになります。 ただ、お母さんの配分が2分の1より少なく遺言されていても、法律上、遺留分として2分の1は認められます。
お礼
なんでも法務局で保証書を出してもらえばいいらしいのですが、土地の権利書を紛失したということで保証書を作ればいいのですね?
- kohji
- ベストアンサー率28% (140/483)
遺言がないと仮定してはなします。 >はるの子供として養子になっている母に土地のすべてが相続されるのでしょうか? 原則的にはそうなります。これは「権利」ですので、ぎくしゃくしてもいいならば親戚の承諾はいりません。裁判所に頼んで「強制執行」というテもあります。 遺言があったとしても「遺留分」という形で、1/2は相続する「権利」があります。
補足
ギクシャクしてもしなくてもやはり親戚の承諾の様なものをかわさなくてはならないのでしょうか?そういった類の書類に印鑑をもらう必要もありえるのでしょうか?もしよろしければお願いいたします。
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