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法人化後の社長の所得証明書について

質問させていただきます。 現在、個人事業主の場合は、所得証明書は事業主本人の所得が記載されますが、 法人化後はどうなるのでしょうか? 法人化すると法人としての所得と、社長としての給料で所得が分かれると思うのですが、 所得証明書を役所でだすと、社長としての所得証明書だけだすことになるのでしょうか? 法人は法人の所得をだすのは別の方法になるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 教えていただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

ご質問のとおりですが、ニュアンス的におかしい部分があるように思いますので、整理させていただきます。 個人事業主は、所得税の申告を行いますので、税務署において所得税上の所得や納税についての証明書が得られます。また、所得税の申告が住民税(都道府県民税・市町村民税)の申告を兼ね、納税通知により納税を行っていることから、市役所などでも住民税上の所得証明や納税証明が得ることが可能です。 法人化後については、法人の立場と経営者個人の立場で切り分けて考えなければなりません。 法人は、年1回以上の税務署への法人税・都道府県税事務所への法人住民税や事業税・市町村役所への法人住民税の申告を行い、納税をすることとなります。 これにより、税務署・都道府県税事務所・市町村役所のそれぞれに対して、それぞれの税目における所得や納税の証明を得ることができるようになります。 法人の役員(経営者)は、必ず申告がなされているとは限りません。一定金額以上の役員報酬や複数の給与所得や他の所得などにより申告をされていれば、個人事業主の時と同様に、税務署や市町村役所で証明が得られることとなります。 しかし、申告が不要な役員の場合には、税務署が役員の収入のすべてを明確に把握しておらず、税務署での証明が得られないことにもなります。 給与支払者たる法人として、給与支払報告事務により役員を含む従業員について市町村役所への報告が義務付けられています。これを罰則がない・弱いということで、守られていない法人などもあります。 このようになると、役所などでの証明がないことにもなります。 ただ、一般的にサラリーマンと同様に源泉徴収票を法人で作成が可能となりますので、源泉徴収票にて所得の証明になることでしょう。 給与支払報告などを法人として行っている、住民税の申告を行っているとなれば、住所地役所での証明は受けられます。 一個人として所得税の申告などを行っていれば、税務署でも証明が得られます。 このように、申告や届出がされていることを前提に、それぞれの役所(税務署・都道府県税事務所・市町村役所)でそれぞれの税目などに応じた証明書類の交付が受けられるのです。 ただ、法人の場合には、個人のように連動される情報が少なく、個別の届け出や申告が十分にされている必要があることでしょうね。 会社を経営する際に重要なのは、株主(出資者)・役員・法人(代表者)などのそれぞれの立場を個別に考えたうえで、総合的に判断すべきなのです。

回答No.2

法人にすると、法人決算を行い、法人としての所得が決まり、税金を支払います。  社長としての給与、つまり、サラリーマンになったということです。  2重に所得税が掛かるように感じますが、給与は経費になります。  ですから、例えば(実際には給与所得控除などがありますので、税金の合計額は変わります)  今まで事業主としての利益が500万あった場合、400万を社長給与とすると、400万の経費が増えますから、会社としては、利益が100万として法人所得として申告、400万は社長給与となります。  法人化のメリットとしては、青色申告では、5年間赤字の繰越ができますので、赤字、黒字が交互にあった場合でも社長は一定の給与を取ることができます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

あなたの考えの通りです。

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