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給与の減額の法定限度について

不採算事業の廃止により、リストラ(希望退職募集)があったのですが、 応募しない人は、正社員雇用のまま 現場作業の配属、給与も(段階的に)現場パートと同等まで落とす、と言われました。 元々その部門の担当社員なので、不当転勤というわけでもなく、 仕事もパートと同一になれば、給与も同等にはなると思いますが、 一気には落とせないと思います。 たとえば年俸で 500万→200万まで落とすのに、法律に沿えば、 最短どういう期間で、どう落ちて行くものでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.6

不採算事業の廃止・・・ということですから 業績悪化と言えると思います。 業績悪化の原因で給料を減額すると。 で、その減額ペースは、法律で定めがありません。 賃金カットは何%まで、どの程度までなら可能かということに対しては、 明確な基準があるわけではありません。 労基法第91条の減給の制裁の限度に沿って 減額してくるかもしれませんし、 単純に1年100万円ずつかもしれません。 私の考えでは・・・ 段階的ですから、業績にそわせるのだと思います。 500を200に段階的に落とすことを決めただけで、 落とす幅は、決定していない。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

罰則としての減額は最大1割という規定がありますが、賃金そのものを改定する場合は最低賃金しか規制はありません。 ただし、不利益変更となるので労働者の同意を必須とします。 これは個別の労働契約に関わる問題なので、労組や従業員代表による一括合意は無効です。 1人1人、合意を得られた労働者だけ減額する事ができます。 交渉を労組などに一任し、結果は甘んじて受け入れるというなら代表での交渉も可能ですが、最終的には個人の同意が必要になります。

回答No.4

最賃法に抵触しない範囲であれば、一気に下げても法的には問題ないと思います。 ただし、労働組合がある場合は労組の合意が必要です。 労組がない場合でも、就業規則や賃金規定の改定を伴うと思うので、従業員代表の合意が必要です。 相談するとすれば、職安ではなく、労働基準監督署または社会保険労務士でしょうね。 雇用条件の不利益変更ですから、このような手続きを経ずに一方的に給与変更をすると、労働基準監督署に訴えられたら負ける可能性が高いでしょう。

echigo787
質問者

お礼

ありがとうございます。 感触的には、訴えられない進め方は会社も分かっていそうでした。 労組はないですし、労働代表も今回辞めそうな感じです。 就業規則を確認し、それを超える扱いがあれば、場合は労基を頼ってみるようにします。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.3

>たとえば年俸で 500万→200万まで落とすのに 法律は知りませんが、会社が潰れかかっているのに、法律も何もないでしょう。 倒産したら200万どころか明日からZEROですよ。

echigo787
質問者

お礼

それはわかっています。 うちの場合は採算事業が安定しており、潰れかかってはいないのですが、 撤退事業の次の柱(自分が入った部門)を育てるより、今1円でも利益を取れという大株主の意向です。 ありがとうございます。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.2

法律というよりは、それぞれの会社で取り決めがあるのでは? 主査なら基本給いくら、係長ならいくらといった具合に給料表のようなものもあるのでは。 その取り決めにそって落とされるのでしょう。多分入社時にサインをしているはずです。 双方の同意がある契約なら有効です。よく読んでいなかったでは済みません。 取り決めによっては1日で500万から200万に下がるでしょう。 ただ、普通降格人事はそれなりの理由がなければありません。 不当だと思うのならNo1さんの職安よりは、まず職場の人事課や労働基準局に問合せましょう。

echigo787
質問者

お礼

了解しました。人事制度も毎年のように改訂が加わっていますので、再度最新の就業規則から紐解いてみます。ありがとうございました。

  • ahsjss
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

職安で聞きなさい。

echigo787
質問者

お礼

ありがとうございます。

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