• 締切済み

刑法で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できる?

国会中心立法の原則としての例外としては以下のようなものが問題としてあげられ るとききました。 ・両議院の規則性定権 ・最高裁判所の規則制定権 ・執行命令 ・委任命令 ・条例 質問は法177条で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できるか ?というものなのでこの場合は 処罰できるということでいいのでしょうか? 条例への罰則の委任としての問題として学説は、委任がどれだけ個別的・具体的なものでなければならないという点で争いがあるともききました。 それらは ・命令と同様、あくまで個別的・具体的な委任が必要であるという説 ・法律による委任は相当な程度に具体的であれば足りるとする説 ・一般的・包括的な白紙委任でたりるとする説 ・法律による委任は不要とする説 があるが、判例では二番目の説が使われている。なぜなら罰則を科するにあたっては31条、73条6号但書により、法律による委任が必要であり、かつ、一般的・包括的な委任は許されないが、条例は公選の地方議会を経た自治立法であり法律に類するものであるから、法律による授権の程度は、行政権による命令とは異なり、相当程度の具体性と限界があれば足りるとされているからであると習いました。 さて、そこで一番質問したいことなのですがなぜそのようなこと(処罰できるということ)できるのでしょうか? つまり、なぜ原則として法律によることが必要とされるか?ということ です。 よろしくお願いします

みんなの回答

noname#571
noname#571
回答No.2

>罰則を科するにあたっては31条、73条6号但書により、法律による委任が必要であり、かつ、一般的・包括的な委任は許されないが、条例は公選の地方議会を経た自治立法であり法律に類するものであるから、法律による授権の程度は、行政権による命令とは異なり、相当程度の具体性と限界があれば足りるとされているからであると習いました。 yusuke519さんが書かれている事が答えになっていると思うのですが・・・ なぜ法律による処罰が許されるか。法律によることが必要なのか。アンシャンレジュームの専制国家の時代、専制者が作った過酷な法律で苦しめられてきました。そこで近代民主主義の時代には、治者と被治者の自同性をもって、一方的な刑罰をやめました。自分だって処罰される側に回るのだとすれば、過酷な処罰を定めまいとする事を旨としたのです。要するに手続を重視する31条っすね。 思うに、命令は行政機関が民意を反映せずに決めている規範で、条例は知事なり地方議会なりが民意を反映して作っている規範ですよね。治者と被治者の自同性から民主主義は成り立っているんだし、法律で罰することが許されるのも民意が反映されているからですよね。 これが一般的・包括的な委任になると、民意の反映しない行政機関が恣意的に罰することになるので処置法のような個別具体的なものでないかぎり許されない。条例は、横出し条例や上乗せ条例の論点がありますが、あえて法律が禁止していない部分に禁止規範を設けるような場合を除いて条例における処罰は民意が反映されているので可能ということになります。奈良県のため池条例とか、有名な判例もあるしー

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.1

 結論から言いますと、刑法で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できますし、原則として法律によることが必要とされるのは、法律によらない科刑を禁止する憲法第31条と、法律の委任なしに政令に罰則を設ける事を禁止している憲法第73条第6号との関係からです。  刑法の原則は罪刑法定主義ですので、罰則は国会の制定する形式的意味の法律で定められなければならないのが原則です。また、憲法第31条は、法律の手続きによらなければ刑罰は科されないとしていますので、条例では刑罰を科せられないようにみえます。  しかし、憲法第73条6号は、政令には法律の委任がなければ罰則を設ける事が出来ないと規定していますが、反対解釈すると、法律の委任があれば政令に罰則を設ける事ができるとなり、法律以外でも委任があれば罰則が設けられる事になります。  憲法第94条は法律の範囲内で地方自治体は条例を制定できるとしています。また、政令は行政府が制定するものですが、条例は公選の議員で組織される地方自治体の議会の議決で制定されるというもので、国民が公選した国会議員で組織される国会の議決で制定される法律と同じようなものといえます。ですから、条例により罰則を設ける際は、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りるとされています。このため、地方自治法第14条第1項は第2条第2項の事務については法令に違反しない限りにおいて、条例を制定できるとし、第5項で2年以下の懲役等一定の罰則を条例に設ける事ができるとしている点から法律の委任があったとみなせます。  以上の点から、刑法で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰でき、原則として法律によることが必要とされます。

関連するQ&A

  • 行政書士試験過去問題(地方自治法)教えて下さい

    行政書士試験の地方自治法の過去問題で、解説を読んでも理解できない箇所があります。ぜひ初心者向けに説明をしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 本試験2000年出題 問  地方公共団体の自治立法に関する次の記述のうち、正しいもの    はどれか。 肢1 地方公共団体は、条例により法令に対し上乗せ的な規制を定める   ことができるが、そのためには法令の個別的委任が必要である。 答え 誤 解説 地方公共団体に条例制定権が認められている(14条1項)以上、   法律の趣旨等に反しない限り、上乗せ的な規制を条例で定めるこ   とができる(最判昭50.9.10)のであって、法令の個別的授権は   必要ではない。 本試験2003年出題 問  次の記述のうち、誤っているものはどれか。 肢5 条例で罰則に関し施行規則に包括委任することは許されない。 答え 正 解説 そのとおり。判例によれば、条例によって罰則を定める場合、法律の授権が相当程度具体的であり、限定されていなければならない(最判昭37.5.30)。したがって、条例が、条例よりさらに下位のほう規範である施行規則に、罰則に関し包括委任することは許されない。 質問1 上記2000年の問題解説を読むと、上乗せ的な規制を条例で定めるのに法令の個別的授権は要らないと書いてあって、2003年の問題解説を読むと、条例で罰則を定める場合、法律の授権が相当程度具体的に必要と書いてあるのですが、結局、条例で罰則を定めるには「法律とか法令とかの授権」が必要なのですか? 質問2 「法令」とは、「法律・命令」のことですか?それとも「法律またはこれに基づく政令」のことですか?

  • 罪刑法定主義と命令・条例での罰則の関係について

    2点お尋ねします。 ●罪刑法定主義の考えから、法律以外で罰則を設けるには法律の委任必要 ↓ ●命令で罰則を設けるには、法律による個別具体的な委任が必要 ●条例で罰則を設けるには、法律による個別具体的な委任不要(地方自治法で足りる) と理解しております。 1)上記のような個別具体的な委任の要不要の違いは、どのような考え・根拠から導かれるものなのでしょうか? また、そもそも理解が間違っておりましたら、ご指摘いただけますと幸いです。 2)個別具体的な委任とは具体的にどのような文言でしょうか? 「この法律に定める事項に違反したときの罰則は政令で定める」「この章で定める事項に違反したときの罰則は政令で定める」では個別具体的とは言えないのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。

  • 行政書士試験 地方自治法について

    いつもありがとうございます! 地方自治法について質問します。 よろしくお願いいたします! 地方公共団体の長は、行政立法である規則を定められるが、それには条例による授権は不要。 なぜ条例による授権は不要なんですか? 検索したけど、ドツボはまりそーで、てか検索しすぎて疲れてしまったのが正直なところなんですが。。答えにたどりつけず。 質問にお答えくださるとありがたいです。 それともうひとつ。 法律による委任が必要ってことばもよくみますが、 これはどういったことをさしているのですか? ここからは私の考え(疑問)です。 法律は抽象的だから個別の条例などで具体的なことを定める。 そして、そこには法律に根拠がないと規則 などを つくってはいけないということですか? まだ不勉強です。 よろしくお願いいたします!!

  • 命令 規則 条例 の違いについて

    命令 規則 条例 の違いについて 行政代執行法2条のかっこ書きの件ですが、 命令 規則 条例 の違いがいまいち掴めません。 条例→地方公共団体が制定するもの、というのは分かるのですが。。。 どなたか教えて頂ければ幸いです。

  • 監獄法事件と銃刀法事件の違いについて・・。

    監獄法事件の判決と銃刀法事件の判決の違いがよく分かりません・・。 監獄法事件では 監獄法施行規則(命令)より監獄法50条(法律)が正しい。と判決が出ています。 銃刀法事件では 銃刀法14条(法律)より銃刀法登録規則(命令)が正しい。と判決が出ています。 この違いはどうしてなのでしょうか? 本を読むと、 監獄法事件の場合、 法律 原則:許す 例外:許さない 命令 原則:許さない 例外:許す 接見制限の細目は命令で決めよう! (委任内容:許さない場合がどんな場合か決め手!) 銃刀法事件の場合、 法律 原則:許さない 例外:許す 命令 登録対象を規定 登録に関する細目は命令で決めよう! (委任内容:登録の対象などを決めて!) と命令で決めよう! と同じようなことを書いています。 けれど、判決は全く逆です・・ このサイトを紹介してもらったんですが ?http://base4.ipc.konan-u.ac.jp/~ishii/lec/rippou.pdf#search='?監獄法50条' ここを見て、ちょっとまたわからなくなりました・・。 監獄法事件では、監獄法50条の委任の範囲を超えているので、無効、となっています。 これは接見は許可されなかったということでしょうか? 銃刀法事件では、登録は許可されたってことでしょうか? その見分け方などあるのでしょうか? また、本には何故、「命令で決めよう!」と書いているのでしょうか? 監獄法事件と銃刀法事件の命令で決める、とはそれぞれ全く違った意味なのでしょうか? また、委任内容で決めて! というのはどういうことなのでしょうか? おねがいします。

  • 条例と憲法31条の関係

    条例と憲法31条の関係についてです。 「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。」とあったのですが、どうして「憲法73条6号但書によつても明らか」となるのでしょうか。 同但書には「政令」とあって「条例」とはなっていないのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二  外交関係を処理すること。 三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五  予算を作成して国会に提出すること。 六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  • 罰則のある法律は・・・故意犯処罰が原則?

    刑法以外でも罰則のある法律(刑法以外にもいろいろありますが。。。郵便法とか)は原則として故意犯処罰のみを対象として罰しますよね? 過失処分規定がなければ過失犯は罰せられない?

  • 法律、政令、省令の振り分け

    ある法令を定める場合、その立法過程において、この義務は法律に定めないとだめだ、これは法律に書かず政令に委任しよう、これは省令に委任しようと、振り分けていくと思うのですが、どのような基準で振り分けていくのですか?できるだけ下位に委任したほうが、立法や改正手続きが簡単になるはずです。 ・どのような義務は命令に委任せず、法律に記するべきか。 ・どのような義務は、省令に委任せず、政令に記するべきか。 その基準みたいなのを教えて下さい。

  • 自治体の条例運用の見解について疑問があります。

    自治体の条例運用の見解について疑問があります。 自宅建築の際の諸手続きをハウスメーカーに委任していたのですが、条例で規定された届け出を怠っていたことが最近わかりました。 自治体の条例で「届け出を怠ると5万円以下の過料に処する」との罰則規定があります。 届け出を怠っていたことはハウスメーカーに委任していたとはいえ、私自身の責任です。 私は罰則を受忍するので処分書を出してほしいと自治体に要求しましたが、自治体には予算的・人員的・時間的な制約がありすべての無届者に対して罰則処分をすることができない、また罰則を適用するかは自治体の裁量であるとのことで、罰則処分を要求する人に対しても罰則処分はできないとの回答でした。 上記のとおり「届け出を怠ると5万円以下の過料に処する」と条例で明記されているのに、それを適用するかどうかは自治体の事情により裁量とされて罰則処分をしないことが納得できません。 自治体が法令を遵守しないことにはなりませんか? 法律的にこの自治体の判断は妥当なのでしょうか? 分かりにくい内容で申し訳ありませんが、ご教授をぜひお願いします。

  • 条例の制定方法

    条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?