• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分で栽培した植物をネット販売したら犯罪ですか?)

自分で栽培した植物をネット販売したら犯罪ですか?

このQ&Aのポイント
  • 自分で購入した植物を挿し木や接木などで増やし、それをネット販売した場合、犯罪になる可能性は低いです。
  • ただし、ブランド化された植物をブランド名を使って売る場合は犯罪とされることもあります。
  • ブランド名を出さなければ犯罪性は低いと思われますが、組合や法律によって厳しく罰せられる可能性もあるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>ブランド化された植物をブランド名を使って売るのは犯罪に成りますか? ブランド名の使用とは関係なく犯罪になります。 種苗法http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%ed%95%63%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H10HO083&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 第67条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

その他の回答 (2)

回答No.2

>1.  エルメスが製造したものであれば、ただの中古転売なので合法。 >2.  商標権を持っていないので「犯罪」になります。 >植物は同じ細胞が増えただけですから後は購入者が自己責任で決断する事だと思いますが  それは質問者さんの勝手な都合で考えた論理になります。  「〇〇のバラ」というブランドで販売するからには、  「〇〇のバラ」を育てる「肥料、土、気候」などの管理がなされているハズです。  「種が同じだから本家と同じバラが育つ」なんてことはない世界です。  似たようなモノは育つでしょうが、「〇〇ブランドを付けられる同じモノでは無い」  それに使用権を持たない商標を付けて販売したら詐欺罪も加わります。 >組合や法律で厳しく罰せられるならできませんので質問しました  生産者が相手の場合は民事ですから、罰せられることはありません。  損害賠償金を支払って終わりです。  行政からは、市場に与えた影響により罰せられるでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

ハーブや大麻で無い限りは

関連するQ&A

専門家に質問してみよう