田辺三菱製薬の足利工場をシミックへ譲渡とは?

このQ&Aのポイント
  • 田辺三菱製薬は足利工場をシミックに譲渡することに合意しました。
  • 足利工場の医薬品製造事業は会社分割により設立された足利新会社に承継されます。
  • 譲渡後も足利新会社は田辺三菱製薬の製品の製造を委託されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

田辺三菱製薬の足利工場をシミックへの譲渡とは?

下記のような場合、要するに田辺は足利工場をシミックに切り売りしたということですか? この場合、田辺は下向きの会社で、シミックは上昇傾向と考えていいですか? 『田辺三菱製薬株式会社は、足利工場(栃木県足利市)を、2014年4月1日を目処にシミックホールディングス株式会社(本社:東京都、代表取締役会長兼社長:中村 和男、以下「シミック」)へ譲渡することに合意し・・・ (2)譲渡の方法  2013年10月、当社の完全子会社(名称未定、以下「足利新会社」)を設立し、2014年4月1日付(予定)で、会社分割により足利新会社が足利工場に係る全ての医薬品製造事業を承継の上、当社が保有する足利新会社の全株式をシミックに譲渡します。  なお、足利工場の従業員については、足利新会社での雇用が継続されることになります。また、株式譲渡後も引き続き当社製品の製造を足利新会社に委託します。 』

noname#194660
noname#194660

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.1

素人の爺です。(医療関係者) 薬事法の改正に伴い、最上位の資格(責任)は医薬品製造販売業になりました。医薬品の製造行為より市場に販売している行為を最上級としています。・・・具体的には「正しい使用法の周知活動」、また消費者はどのような使用をしているか、不適切な使用はないか、副作用、クレーム、事故情報は積極的に収集して自社製品に問題がないか分析して問題解決できる能力が求められます。 医薬品を製造する許可は医薬品製造業許可です。 以前は販売元≒医薬品製造業者でしたが、製造工場を持たない(製造は委託)製薬会社も可能です。 また開発も外部委託業者に委託することが可能です。 もちろん委託先も薬事法による法律の管理下にあります。 しかし「医薬品製造販売業」は最上位の許可ですから委託業者も含め、全ての最終責任を負うことになります。 本社自体は多くの資金を開発部門(外部委託も可能)、市販後調査(医薬情報担当者…プロパー)に重点化する流れです。 製造や治験を委託された業者はより専門に、コストと品質を意識した運営になります。 自社工場を持たない製薬会社は今後増加することが予想されます。 ・・・・田辺三菱は上向きと爺は判断します。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 そういえば、この頃、開発、製造、販売会社が全て違う薬もありますね。 製薬会社は開発がなければ普通のメーカーとあまり変わらない気がします。

関連するQ&A

  • 譲渡制限会社の役員変更登記

     当社は資本金1千万、決算月5月の株式会社です。 新会社法の成立によって、譲渡制限会社は取締役の 任期が2年から10年に延長されたと聞きました。 (1)譲渡制限会社となるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか? (2)また、今年は役員変更登記が必要なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 株式譲渡について。(助けて!

    正直今混乱していますが質問させてください。 今日郵便物を調べていると法律事務所から1通の封筒が届き 株式譲渡についての問い合わせに答え返信用封筒で返信してくれとの 内容でした。 内容を名前等を変えて書きますのでどうすればいいのか回答ください。 当職は亡山田太郎相続人山田次郎(以下 「依頼人」と言います。の依頼により貴殿に対して、依頼人の父である亡山田太郎が有していた○×株式会社株式について下記の通りお問い合わせいたします。お忙しいところお手数をおかけいたしますがご回答されたくお願いいたします。 平成9年8月20日付○×株式会社取締役会議事録には貴殿が山田太郎より5株の同社株式を取得したとの記載があります。そこで、この譲渡について下記のとおりお問い合わせいたします。 1.貴殿は平成9年8月20日に山田太郎より○×株式会社の株式譲渡を受けましたか。 2.譲渡を受けた場合、なぜ貴殿が山田太郎より同社株好きの譲渡を受けることになったのかご教示ください。 3.株式の譲渡は優勝でしたか。無償でしたか。 4.有償の場合は1株の価格をご教示ください。 5.株式を取得した時に山田太郎と交わした契約書などがありましたら、差し支えなければその写しをお送りください 以上 曽祖父(山田太郎)が持っていた株式を私の祖父(山田次郎)が私に譲渡したらしいのですが私はまったく覚えがありません。 私の年齢は20歳ですので平成9年といえば私が10歳の頃です。 これは一体どうしたらいいものかと。。 ちなみに株式は上場してないので俗に言うタンス株だと思います。 この株式5株はもらえるのでしょうか?(証券口座は持ってます) 初めてのことでまったくわかりません。 どなたか助けてください!怖いです。

  • 当社取締役が代表者の企業への株式譲渡承認請求

    当社は株式譲渡制限会社です。 当社株主から当社取締役Aが代表取締役を務める会社への株式譲渡承認請求が提出されました。 この場合、当社取締役Aは、特別利害関係人となって、当社取締役会における株式譲渡承認決議には参加できないでしょうか?

  • 【株式譲渡制限設定につき株券提出公告】とは何ですか?

    就職活動中の大学生です。 今度、最終選考を受ける会社のHPをチェックしていたところ、「法定公告」というページに *株式譲渡制限設定につき株券提出公告 当社は、定款を変更して、譲渡による株式の取得については当社の承認を要する旨の定めを設けることにいたしましたので、当社の株券を所有する方は、効力発生日である平成 **年*月*日までに当社にご提出下さい。 *株券廃止公告 当社は、平成**年*月**日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告します。 なお、同日に当社の株券は無効となります。 という2つの書類がアップされていました。 株や法律や経済が専門外で、内容や意図が全く分かりません。 株券が廃止されるということは、株式上場を辞めるということなのでしょうか。 株式会社ではなくなるということなのでしょうか。 恐れ入りますが、素人にも分かりやすいように簡潔にご説明いただければ幸いです。 皆様のお力をお貸し下さい。宜しくお願いします。

  • 未公開株の譲渡益に対する課税について

    10年ほど前に、起業した知人の会社に出資しました。今回その株式を知人へ譲渡することとなったのですが、その際の税金について教えて下さい。 例として下記のような形です。 出資した日 :平成17年8月1日 出資した金額:100万円 譲渡する日 :平成27年10月30日 譲渡する金額:1000万円 上場株であれば、上記の譲渡益(簡易的に1000-100=900万円)に対して20%(所得税15%、住民税5%)の180万円が課税されるのだと思いますが、未公開株でも同様なのでしょうか。詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに上記の株式を譲渡する知人は会社を起業した本人です。

  • 債権譲渡通知書への対応

    同僚からの相談で、先日実在する法律事務所から【債権譲渡通知書】というものが届き、 下記が記載されていたそうです。 当社が貴殿に対して有する下記債権は、平成○年○月○日債権譲渡契約に基づき、 同日をもって株式会社○○信販に債権譲渡致しましたので、民法467条により通知致します。 株式会社○○(実在する会社)クレジット契約債権  契約日 平成○年○月○日 残高○○○○○○円 及び上記債権に付随する利息並びに 完済までの遅延損害金  上記が記載されていたそうです。契約は事実で、支払いも出来ていなかったようですが、 十数年前のことで覚えていないと。今週水曜日までに返事を下さいとのことで、 どのような対応をすればよいでしょうか・・・?

  • 「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…

    新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。 ちなみに、当社はもとより非公開会社です。 株式の譲渡制限について規定した以下の条文、 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」 を 「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。 そこで質問なのですが、 (1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…? それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…? (2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…? それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…? 上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。

  • 価値喪失株式に係るみなし譲渡損失について

    1年と少し前に上場廃止になった、トランスデジタルの株式を所有 していた者です。 先日証券会社から下記の様なメールが届きました。      ↓ このたび、「トランスデジタル株式会社」株式の価値喪失事実が発生した旨の情報を発行会社より得たと、日本証券業協会から通知がありました。 つきましては、当該株式が上場廃止日まで特定口座で管理されており、さらに特定管理口座の契約があるお客様には「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたします。 (この証明書を用いて「価値喪失株式に係るみなし譲渡損失」の摘要を受けられます。) 「価値喪失株式に係る証明書」が必要なお客様は、「委任状」を印刷し、必要事項をご記入の上、当社にご送付ください。 当社にて、お客様の代理で「株式異動証明書」を交付申請し、受領いたします。 なお、当社にて委任状を承る期限を平成21年11月23日までとさせていただきますので、お気をつけください。 また、当社への送付は、宛名ラベル(PDF)をご利用ください。 「株式異動証明書」がトランスデジタル株式会社より届きましたら、当社にて「価値喪失株式に係る証明書」の発行手続きをさせていただきます。                                                      以上 なんでも、価値喪失株式に係るみなし譲渡損失を受けられる様な内容なのですが、これはお金が返ってくるものなのでしょうか? 下記の内容が分かる方、どうか解説お願い致します。 宜しくお願いします。

  • 株式譲渡制限会社について

    当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?

  • 譲渡制限のある株式会社とは

    (株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?