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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・妻はパート・医療費多額・確定申告)

年末調整・妻はパート・医療費多額・確定申告

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)夫の会社への私の源泉徴収票の提出は、夫の扶養親族の控除のために必要ということですか? 「おそらく」そういうことであろうと思います。 --- (詳しい理由) 「配偶者控除(控除対象配偶者)」の申告には、対象となる配偶者の「所得金額」が分かっている必要がありますが、「証明書の添付」は【不要】です。 しかし、「受給者(従業員)の自己申告」で「年末調整」を行なった後で、「実は間違っていました」ということになると、「年末調整のやり直し」が必要になります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ですから、「配偶者の所得金額の確認」という意味で、「対象となる配偶者の所得金額の確認ができるもの」を提出させる「給与の支払者(事業主)」がいてもおかしくはありません。 なお、「配偶者控除」の適用可否は、「配偶者の【合計】所得金額」で判断しますので、「給与以外にも所得がある」場合は、「給与所得の源泉徴収票」だけでは、資料としては不足することになります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得の源泉徴収票」は、「所得税の確定申告書への添付」「転職先への提出」など、「自分自身の税務申告」に必要になる場合がありますので、(「自分の税務申告」以外で利用する場合は)【原本】ではなく「コピー」で提出されるようにしてください。 >(2)私の年末調整は私の所得税の調整のために必要。その時の私の生命保険料控除の申請は後に何らかの税の減額がされるので提出しておいたほうが良い、という事でしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 「所得税」「個人住民税」ともに、(たとえ夫婦でも)「国民(住民)一人ひとり」が「それぞれ」税務申告を行います。 --- 「年末調整」は、(「給与の支払者」に義務付けられた)「給与から源泉徴収した所得税額」と「年間の給与から算定した【納めるべき所得税額】」との過不足を精算する「税務処理」のことです。 その際、「税の優遇措置(所得控除)」の申告を受けた「給与の支払者」は、その「所得控除」を適用して精算【しなければなりません】。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html そのようにして「所得税の精算」が行われた結果、「源泉所得税の徴収のし過ぎ」になっている場合は、「受給者」に「還付」され、「不足」の場合は「徴収(→国に納付)」されます。 もちろん、「もともと源泉徴収が行われていない」「納めるべき所得税も0円である」という場合は、「還付」も「徴収」も行われません。 --- また、「年末調整の結果」は、市町村に提出される「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」にも反映されますので、「個人住民税の申告」を行なうことなく、「所得控除」が適用されて税額が算定されます。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- ※「給与収入90万円」であれば、「基礎控除」のみで、「所得税」「個人住民税の所得割」のどちらも、「税額0円」になります。 つまり、申告した「所得控除」は、すべて「切り捨て」になるということです。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >(3)不妊治療の部分の保険外の医療費は確定申告で提出できますか? 「国税庁」の指針は以下のようになっています。 ご自身のケースが該当するかどうか判断に迷う場合は、「最寄りの税務署」にご確認ください。 『不妊症の治療費・人工授精の費用』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm 「医療費控除」の詳細は、以下の通りです。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ※「関連コード」、「FAQ」も参照ください。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** (その他参考URL) 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ --- 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#194523
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告の時はご紹介いただいたサイトを参考にさせていただきます。

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