予算オーバーの土地を買うことについて

このQ&Aのポイント
  • 予算オーバーの土地を購入する際の注意点や得策についてまとめてみました。
  • マイホームを検討している方にとって、予算オーバーの土地を買うことは大きな悩みです。
  • 予算をオーバーすることで生じるリスクや追加費用の見積もり、ローンの審査などについて解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

予算オーバーの土地を買うことについて

マイホームを検討しています。 住宅メーカーも決まり、ほぼ決定した間取りと試算が出来上がりました。 土地も仮契約しているところがあるのですが、突然、その土地を扱う 不動産屋から、土地の一部を共有地にしたいと申し出がありました。 仮契約しているのは、旗竿地なのですが、 その竿部分を手前の分譲地と共有地にしたいとのことでした。 共有に出来ないということであれば、本契約はしないという雰囲気です。 寝耳に水でビックリしました。 旗竿地については他のスレッドでいろいろ意見を伺いましたが、 竿の部分が共有などもってのほか!という意見を多数いただき、 この契約は白紙に戻そうかと思っております。 それで、新しい土地をまた探すしかないか・・・・と思っているところなのですが、 今回、この仮契約をする前に迷って候補から外した土地があります。 そちらは、面積も10坪ほど広く、立地、接道の幅、土地の形状、土地の安定性 学校やスーパーなどへのアクセスのしやすさから、本命だった土地でした。 ですが、価格が仮契約した土地に比べ350万も高かったので、泣く泣く諦めました。 再び、そちらの土地を扱う不動産屋に聞いてみたところ、まだ残っているようです。 どうしようか迷っています。 予算は身の丈に合ったもの・・・・と夫婦で考えてきたため、 今まではちょうどいい無理のない総額のプランに仕上がっていました。 しかし、ここへきて350万の追加。 家の方はオプションもある程度加え、ここから追加になる部分は 多く見積もっても100万以内だと思います。 ローンに350万を加えても、通らないことはまずないと思うのですが、 大きな金額だけに決めきれずにいます。 どうするのが得策でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

まず法律上の話ですが、「仮契約」というものは存在しません。 法律上は有効な(拘束力のある)契約が存在するのかしないのか、だけです。 もし、「仮契約」と呼ばれる書面が、契約として有効であれば、あなたは旗竿の土地を共有することなく買うことができます。 もし、「仮契約」と呼ばれる書面が、契約として拘束力を持たない書面であれば、土地を買うことができません。 したがって、まずは「仮契約」とよばれる書面が契約なのか、ただの紙屑なのかを確認してください。 で、土地売買契約が無い場合ですが、土地の購入ができなくなったのですから、家の計画全体をいったんキャンセルして出直すしかありません。 旗竿地を前提として計画した上物は一旦あきらめてください。 前提とした土地が入手できないのに、その土地を前提とした上物にこだわるのが一番やばいです。 決して得策ではありませんので、土地を契約してから上物の再設計に着手しましょう。

riri-momy
質問者

お礼

土地を買うのが初めてでしたので 手続きにどのような手順があるのかよく調べなかった こちらにも落ち度があると反省しております。 買い付け申し込みはしました。 その後、土地は現金一括で買う予定でしたので、 そのまま本契約になる予定でした。 ですので、申込金などは払っておりません。 こちらの希望が通らなかったときは一からやり直そうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ame0012
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.6

土地を買うときは、まず契約を結んで手付金を払い、ある期間の後に残金を払って 所有権の登記をすることが普通です。手付金を払ったが残金はまだ、という状態で 相手が解約を申し出てきたときは、手付金を返してもらい、さらに手付金と同額の 違約金をもらえるはず。普通であれば契約書にそう書いてあります。  ご質問によれば「住宅メーカーも間取りと試算も決定」とのことですが、そこま でされるのは、土地の手付金をお支払いになったからではありませんか。であれば、 解約とともに手付金と同額のお金が手に入ります。それが予算不足分の足しになり ませんか?

riri-momy
質問者

お礼

不動産屋の都合により、本契約が遅れてしまい その間に仮契約はきちんとした書面で交わすことがなく 口約束のようなものでした。 今思えば仮契約とは言え、きちんと書面で残して もらえばよかったと思っております。 自分達にも落ち度がありますので、今回の失敗を 二度と繰り返すことのないよう頭に入れておきます。 ありがとうございました。

回答No.4

住宅は一生に一度か二度しか買えません。購入にはまず、返済が可能か、現在の会社、仕事が将来にわたって安定しているかがポイントです。まずまずの土地を買って将来、もう少し土地が広かったらよかった等反省することもあります。しかし、将来返済に問題がないような計画が必要です。返済に無理な状態、仕事の異変等によりやむなく住宅を手放さなければならないように万全の計画を立てて実行することです。 私は30年前に土地を手配し、自宅を新築しましたが、いろいろ将来を予測して、住宅ローンは13年で完済するようにしました。毎年200万円+利息の返済は若干厳しいものがありましたが、完済後には土地の価格は4倍になり、無理してよかったと考えています。

riri-momy
質問者

お礼

ある程度頭金を用意しましたので、ローンは20年で組んで 10年で完済を目指す予定でした。 350万増えてしまうと、この資金計画そのものも 見直す必要があるなと気づきました。 ありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

家を小さくしても、高い住宅設備を安いのに変えても、良い土地にすることです。建物にお金をかけても築20年も経てば価値はゼロです。アイランドキッチンや大きな風呂に無駄なお金をかけていませんか。もしも太陽光発電などをしていたら、それを止めれば費用が出ます。良い土地は資産です。

riri-momy
質問者

お礼

昔、不動産業をしていた祖父が回答者様と同じことを 言っていました。 土地だけは良いところを買えと。 もう一度考え直し、家の方も削れるところは削って 予算を捻出出来るか検討してみます。 ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

 契約の内容にもよりますが、家はいくらでも安く造ることができます(本人が納得すればですが)。  シャワーで済ませるならバスタブはいらないし、内装などは手先が器用な人なら日曜大工である程度やれば安く上がることもあります。  基礎などの強度に関わる部分は専門家に任せるべきですが、「雨風しのげればいい」と考えるのであれば未完成のまま住み始めて、自分で残りを仕上げるのも一つの方法です。

riri-momy
質問者

お礼

そうですね。 土地は資産になりますから、変な妥協をせず納得がいくところを 予算内で探せるようがんばります。 今回の希望の土地は大変良い土地ですが、我が家の予算からは かなりオーバーしていますので、オーバーするにしても もう少し額の小さい土地を探そうと思います

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

350万円をプラスして審査に通るかどうかではなく、無理なく払えるかどうかです。350万円は大きいですよ。これを使うことによって、今後どんな問題が生じるかを考えた方が良いでしょう。要は、当初予定していた限度額を超えるかうかです。でないと、何尾ために試算したか分かりませんし、意味もなくなってしまいます。 そもそも、こういう事態に備えて数百万円程度は予算を少なく提示しておく方が間違いなかったかと思います。予算を提示すれば、その価格かそれより高めの物件を勧められることが多いです。高いものは当然良いものですし、気に入る可能性も高いです。それに高い方が手数料も多くなるので、業者としては当然高い方を勧めるのが普通でしょうから。 家の方も、100万円で済むかどうかよく検討しましょう。間取り変更や設備、材質変更も建てだしてから発生する可能性もよくある話ですし。最初の見積もりで、全ての材質等事細かな所までは把握出来てないかもしれませんよ。

riri-momy
質問者

お礼

ありがとうございます。 350万はやはり高額ですよね… ローンに組み込んでも希望の返済年数にすると 月々の負担が気にかかります。 もう少し手頃な別の土地を探してみようと思います

関連するQ&A

  • 土地売買契約における接道の条件が事実と異なる

    分筆した旗竿地の土地売買契約をしました。 その際、接道については約19mの竿部分が2m幅続き、それが西側の公道に接しているので建築基準法を満たしている、役所での確認も取ったので問題なく家が建てられるとの不動産からの説明でした。 東側にも3mほどの公道があり、その敷地は1、9mほど接しているのですが、この道路は4mに拡張する予定はないため接道とはみなされない、とのことで西側まで長く敷地延長をして分筆されました。 ところが図面の段階で設計士さんが市役所で確認をしたところ、県の条例「旗竿地の竿部分が15m以上の場合は接道の幅が2、5m以上なくてはならない」を満たさずこの土地は建築不可とのことでした。 その後、市が東側を「みなし道路」とし、敷地がそれに2m以上接しているものとする、との結果となり何とか家は建てられる状態になりましたが契約の内容が違うことに納得がいかず、しっかりと謝ることなく結果オーライの不動産の態度にも不信感を持ってしまいました。将来手放すことも考えると、素人としては契約通りしっかり西側接道の土地にして安心を得たいという気持ちです。 隣の土地を買われた方の建築は2年ほど先だと聞いていて、今は更地の状態なので、出来ればもう50センチ竿部分を買い足せないか?と不動産に隣地の方と交渉するよう依頼しましたが、「年内着工の予定で、もう図面が出来ている。その場所には給湯器をおきたいから、売ることはできない、とのことでした」と不動産から伝えられました。 不動産のミスが原因なのに、本当に努力して交渉した結果がそれなのか、疑問です。 わだかまり無く50センチ買い足す方法はないでしょうか? なお、重要事項説明書の記載では「西側公道 接道3m」となっていて、3mの意味がわからず、不動産に質問しましたが回答は無いままです。 重要事項説明書は訂正してもらうべきですか? 

  • 旗竿地の竿の部分が共有地の購入について

    土地の購入を検討しています。 検討している土地は旗竿地(ここではBとします)で、 価格交渉の上、予算にだいぶ近づいたので 契約寸前のところに来ています。 が・・・・ 売主から旗竿地の一部を共有地にしたいと申し出がありました。 接道から伸びている旗竿部分の手前5メートル程を 手前の土地(ここではAとします)の車の出入りを考え、共有にしたいそうなのです。 Aは接道からの直接の出入りが高低差があり難しいので、 旗竿の部分を通らないと、現実的に厳しいと測量して気付いたそうで・・・・・ 我が家は旗竿部分を駐車場として利用しようと思っていたため、 この申し出にはかなり不満があります。 土地の面積が減るだけでなく、共有ともなれば 後々、お隣さん(A)との出入りのトラブルや、今後、増築、建て替えなどの 時のことも考え不安になるばかりです。 ちなみに、ここは2区画分譲のため、今現在はまだどちらも買い手がついていません。 旗竿が共有というのは、条件的にやめた方が無難でしょうか? また、もし購入する場合、前もって条件として決めておいた方が良いことなど ありますか? 立地は申し分なく、滅多に売地が出ないエリアだけに迷っています。 ちなみに、旗竿部分の長さは13メートルほどあり(接道から13メートルで Bの土地の入り口にぶつかります) 道幅は約4メートルです。

  • 接道幅が2m以下の土地の売却価格

    旗竿地で2項道路に対し、竿地で1.5m幅で接道した土地の購入を考えています。 竿地は他の方の通路状土地を含めて全体で4m幅です。 今回はお隣さんの土地をお借りして、申請することで建築できるそうです。 不動産屋からは再建築可能と言われていますが、本当でしょうか? こちらから聞かない限り、話を振ってきておらず、ちょっと信頼できません。 また、問い詰めたら、 「再建築時にお隣さんから許可をもらえれば」という条件付きの意味で言っていると かわされそうな気がします。 JRも利用可能で交通の便が良く、都内としてはそれなりに広い土地が市場価格の2/3程度で購入できそうですが、 将来的に売却が必要な事態になった場合が心配です。 このような土地を売却された経験のある方、仲介されたことのある業者の方、 ぜひどの程度で売れたかなどをお聞かせ願えませんか? 不動産屋からは契約をせかされています。 よろしくお願いします。

  • 竿部分間口5mの旗竿地の価値について教えて下さい。

    竿部分間口5mの旗竿地の価値について教えて下さい。 土地の購入を検討しています。 旗竿地で、西側公道5.4mの道路に5mの間口で竿部分が接道し、竿の長さが約15m(約23坪)、旗部分が東西13m x 南北23m(約90坪)の長方形です。 敷地は公道より2m程度高く(丘の頂上という感じ)、竿部分が「公道から旗部分に続くゆるやかな勾配のアプローチ」になっているような感じです。ちなみに一種低層、一種高度地区で周りの家は全て2階建か一部3階建。 一般的に旗竿地は、風通しが悪く、また人気がなく売れにくい為、敬遠されると聞いておりますが、やはりこの旗竿地も同様でしょうか? 間口が5mと旗竿地としては広く、また高台にあって、北側に20坪、南側に25坪程度の庭もできるので、日当りもそれなりに期待できると思うのですが、旗竿地というだけで、友人から「何でこんな土地買うの? 面積半分でも良いから公道に面している土地を買ったら?」と言われています。 ちなみに渋谷区で代々木公園に近く、徒歩8分位の立地です。皆さんのご意見をお聞かせいただけますか?

  • この土地は、建物の建築が可能ですか?

    一見したところ、旗竿土地のように見えます。しかし、竿に当たる部分は幅約1mの私道です。しかし、この私道は行政の方で2項道路に認定されています(市役所で確認済み)。 旗に当たる土地は、約60坪程度有り、四方が他の私有地に囲まれています。結果的に道路と接しているのは、1m幅の2項道路だけです。狭い2項道路の先に、この問題の土地があるのです。 現状は、古家が建っております。 そこで、質問です。この古家を解体して新築の建物が建設可能でしょうか?接道義務の2m以上の接道(建築基準法第43条)に該当していないので、再建築は不可能でしょうか? 不可能な場合、古家の基礎・柱・梁だけ残して、大規模改修は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 建築の接道要件は満たしていますが・・・

    住宅新築の為に土地の購入を検討しています。 現在候補に挙がっている土地は、いわゆる旗竿地です。 ギリギリ4mの位置指定道路に、竿の部分が3mほど接道している土地なので 接道要件は満たしていると思いますが その3mの入り口のところに両隣の家の塀が来ています。 ギリギリ4mの道から両サイドが塀の3m幅の敷地に 新築工事のトラックが曲がれるのか?という疑問があるのですが 大丈夫なものでしょうか?

  • 通路状敷地の利用協定書の効力について

    他の質問もさせていただいておりますが、旗竿地の購入を考えています。 http://okwave.jp/qa/q6908944.html 旗竿地で2項道路に対し、竿地で1.5m幅で接道しております。 竿地は他の方の通路状土地を含めて全体で4m幅です。 今回はお隣さんの土地をお借りして、申請することで建築できるそうです。 購入にあたり協定書を作成いただきました。 ・Aさんの土地を建築確認用の敷地として利用可能とすることを承諾する ・互いに通行や掘削を許可 ・塀などを設け、通行を妨げない。 ・私が第三者に売却時には、協定書は引き継がれる。 といったことが書いてあります。 最後の引き継がれるというのがあれば、私が将来売却時に、2m以上の接道並みに評価があがるでしょうか? 反対にお隣さんが売却した場合には、どうなってしまうのでしょうか? どうかご回答よろしくお願いします。

  • 旗竿地の接道要件について

    旗竿地の接道要件について 隣家から借地したいと申し入れをされています。 「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。 許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。 知識のある方、お教え願います。

  • 旗竿地の購入について

    HMの建築条件付きの土地の購入を検討しています。 以下の二つの場所で悩んでいます。 A 南道路 整形地 接道11メートル 55坪 1600万   B 北道路 旗竿地 接道3メートル 70坪 旗の部分は57坪 1400万 西、東、北には家が建つ予定、南は高台なので、建物が建つことはなく日当たり良好 売り建てのような感じなので、水道引き込み等も込みの土地価格です 値段が200万しか違わないので(我が家としては大きい額ですが)南道路接道の土地を買うべきでしょうか? やはり旗竿地はデメリットが大きいですか? 主人と私は日当たりが良いし、プライバシーも守られそうなので旗竿地がいいかなと思うのですが後悔したくないので投稿させていただきました。

  • 隣地を通行するために

    このたび、土地の購入の契約を進めることになりました。 その土地は形はいわゆる「旗竿地」の形をして間口が2メートル ちょっとしかありません。 しかし、隣の土地の所有者が隣の土地を(車などの)通行の時利用する ことを許可してくれているとのことです。 というのも、隣の人もうちの土地の「旗竿」の竿の部分を 踏まないと車では相当入りづらいこともあるからです。 お互いで利用しあうと言うことです。当初から了解していること らしいのですが、不動産屋は「隣地通行承諾書(?)」とかいうのを 必ず交わした方がいいとおっしゃっていました。それは建築確認(?) のときに市にも提出するそうです。 書面で残すのは当然だろうなあって思ったのですが、こういうのって 地役権として登記をしておかなくて大丈夫でしょうか?