• ベストアンサー

著作権法違反になるの?

インターネットで好きなアーティストやスポーツチームなどの 画像を検索します。 そして、右クリックで名前を付けて保存します。 その画像を自分のパソコンの壁紙?というか待ち受けというか。 デスクトップの背景に設定します。 上記の場合は違反になるのでしょうか? 私的利用?ということで違反にはならないのでしょうか? よく画像一覧の端っこに小さな字で 「著作権で保護されている場合があります」 みたいな事を書いてありますが 上記のようにネット上の画像を保存して待受にするのはダメなんですか? 保存したら違反? もちろん待受に使用するだけです。

noname#203752
noname#203752

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

著作権は基本民法で、使用する権利を買う(絵を買う等)もしくは使用許諾を受ける(壁紙として配布されるなど)と言う具合に著作権者側から、売買や許諾を得て使用する場合は、著作権に何ら問題は無いです(商用利用は許諾内容が異なるので、ロイヤリティの支払いが必要になります)、またその内容を無断で変更した場合も、許諾内容とことなるので違反となります。 貴方の場合が、著作権者に許諾(許し)を得るか、絵を購入して行っているなら、違反では無いですし、無許可なら違反です。 CDを買えば聞く権利が発生します、レンタルCDはレンタル期間だけ聞く権利が発生します、ネットにUPされている物は無料配信でない限りダウンロードして保存すれば、著作権違反(民法)とダウンロード禁止法(刑事罰)の両方の違反になります。 >もちろん待受に使用するだけです。 そんな事は無関係です、HPの閲覧までがOKで、保存したら、購入などでない限りNG(民法、刑法の両方の違反)です(刑事罰は最高、懲役2年罰金200万円)。 カメラで撮影した場合は民法だけです(ダウンロードでないので)。 貴方がPCソフトを使って手書きした場合はグレーですが、個人使用なので著作権を問われる事はすくないです。

その他の回答 (5)

回答No.6

>上記の質問の場合は私的利用にはならない。ということですか? 著作権法30条で、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは」とあります。 「個人的に」というのは「私的」と考えて良いでしょうが、「利用」の方には条件がありますね。「家庭内など、限られた範囲」ということは、公開の場でないとか、第三者の目に触れないことも求められます。 元々のご質問では、ご自分のパソコンをどのような状況で「利用」するかが述べられていないので、「ダウンロードして壁紙、待ち受け、背景」にしたからといって、直ちに「私的利用にはならない」とか、「私的利用になるとか」は言えないのです。

回答No.5

>質問の場合は侵害になるのですか? たとえば、「アーティストやスポーツチームなどの画像」は写真や動画でしょうから、それらを撮影した人に著作権法という法律で、著作権(著作物の著作者としての権利)が認められています。著作権を持っている人に許可を得ないで使うと、権利の侵害となります。侵害された著作権者は、侵害した人に対して、差止を請求したり、損害賠償を請求できます。 ただし、例外として、私的な使用の場合は許可を得ないで使うことを、やはり法律で認められています。私的な使用というのは、家庭内などの限られた範囲です。その範囲を超えて使用すると、例外扱いの外になり、侵害となります。 また、「アーティストやスポーツチームなどの画像」には、撮影された側の人の肖像権やパブリシティ権が認められる場合があり、その場合は、それぞれの権利の侵害となる可能性があります。

noname#203752
質問者

補足

上記の質問の場合は私的利用にはならない。ということですか?

回答No.3

著作権法30条で個人的に又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内で使用することは、いわゆる私的使用として認められています。 ご質問の場合は、まず、複製権が対象です。 上の条文のように、たとえば、自宅にある自分のパソコンは該当するでしょうが、会社にある自分のパソコンとか、また、タブレットやスマホなど外出先で使うなどになると、同僚や第三者の目に触れることになりますから、厳密には侵害となるでしょう。 また、人物の写真では、肖像権やパブリシティ権が問題になる場合もありますし、写真そのものにも、通常、著作権があります。 ご質問のような場合は、違反というより、侵害と言います。

noname#203752
質問者

補足

違反というより侵害と言うんですね。 質問の場合は侵害になるのですか?

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

大丈夫。著作権法も私的使用までは規制していません。 http://blog.goo.ne.jp/yougo-school/e/cbad01fc67f1bd22eea995bc8be73e80

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.1

個人で楽しむだけならOKです 例で言えば、街などにあるポスターの前で写真を撮ってもOKってことです

関連するQ&A

  • ツイッター アイコン 著作権

    Twitterのアイコンをアニメ(ディズニー・ジブリも含む)にキャラクターにしたら、著作権に違反するんですか? する場合、アニメのキャラクターだったらどんな画像でも違反になるんでしょうか?? 待ち受けのサイトや、壁紙のアプリから取ったやつも違反なんですかね・・・

  • これは著作権違反ですか?

    友達が、自分のHPで「待ち受け画像作成」のサービスをしています。 メールで依頼された画像を加工したり、「○○さん(芸能人)の待ち受け作ってください」という依頼に合わせて携帯で使えるように画像を加工して依頼した人のところに送信しています。 もちろん無料です。 サイトの方に「二次配布はおやめください」などの注意書きもちゃんとあります。 これは著作権違反になるのでしょうか? できるだけ早く知りたいので、宜しくお願いします。

  • 著作権法違反について

    こんばんは。アーティストの音楽をYouTubeなどに載せる場合の著作権について教えてください。 よくYouTubeで音楽を聴いているときに「ピアノで耳コピしました」「カバーしました」「歌ってみました・カラオケです」「○○のCD」などの音楽をあげている方がいらっしゃいますが、どこまでが著作権法違反になるのでしょうか? それに加えて、下の例は違反にあたるのかどうかを教えてください。 ・耳コピ ・アレンジ(ジャズバージョン、オルゴールバージョンなど) ・そもそも人の音楽を載せていいのか 曲を作ってから、亡くなってから50年うんぬん…などは差し引いてお願いします。

  • 芸能人の待ち受けサイトで著作権法違反に当たりますか?

    好きな外人の携帯用待ち受けサイトを作ろうと思っております。 自分でも、壁紙作りが楽しく、ほんの趣味もかねあわせております。 もちろん無償で配布したいと思います。 ちなみに、アフィリエイト広告で多少 お小遣い稼ぎしようと思っています。 しかし、待ち受けダウンロード入り口を わからなくさせたり偽装などはするつもりは ございません。 何か この場合 法律では違反していることはありますでしょうか? どなたかご回答よろしくおねがいします。

  • このような文句があれば著作権法違反ではない?

    『当サイトの画像は肖像権、著作権等を侵害する目的のものではありません。画像の使用で問題がある場合にはお手数ですがメールにて管理人まで連絡して下さい。即時に画像の削除等の処置を致しますがそれ以外の責任は負いかねます。』とであったり、 『このページで使用する画像は、個人的趣味として作成しているものであり、著作権は当然出版者様、著者様となります。肖像権についてはモデルさん本人に帰属します。商標権はその商標登録会社様に帰属します。もし画像を掲載することによって不利益を被るような場合がございましたら大変お手数ではございますがご連絡頂ければ早急に削除させて頂きます。よってこのページの画像は個人的な範囲としてのみご利用下さい。』 といったような文章が記載されてアイドルなどの待受画像を掲載しているサイトを時折見かけるのですが、このようなサイトはどちらも著作権法には触れていないことになるのでしょうか?

  • 著作権違反の商品

    オークションなどで著作権違反の商品を見つけた場合、どうしたらいいのでしょうか? 違反商品の申告はしてありますがずっと放置されています。 海賊版CDやアーティストの顔写真やアルバムジャケットをプリントした自作グッズなどです。 明らかに正規品ではありません。

  • ネット上の画像を保存する事は著作権違反では?

    インターネット上の画像を右クリックで保存できますが、ネット上の画像を保存する事は著作権違反ではないのでしょうか?なぜ保存できてしまうのか。

  • 恐喝罪と著作権違反について

    恐喝罪と著作権違反について伺いたいことがあります。 簡単にいいますと、著作権違反を通報すると、第三者(著作者ではない)から恐喝をうけています。 背景は、知り合い(未成年・以下A君)が著作系違反物をネット上で販売してしまいました。(著作権違反物とは、平たく言えばコピー品のようです) その取引があった一人(以下Bさん)から(当然その人も購入していますので所持しています)、「あなたは著作権に違反している。これは犯罪だ。警察に通報するぞ。さもなくば、30万でなかったことにしよう」というような内容のメールが届きました。 A君も自分が悪い事をしたのは分かっていたようです。いきなりこのようなメールを受けて動転したようですが、「30万は払えないから10万ならなんとか」というようなやり取りの後、今月中に相手に10万を支払う事で問題を落ち着かせようというようなことでした。 著作権違反をしたA君は当然犯罪を犯した訳ですが、金品を要求してくるBさんは現時点で未遂ですが完全に恐喝罪が成立すると思います。(まだ支払っていません) A君も両親にも当然知られたくないことですし、もちろん警察ザタになんかなりたくない訳です。 ただ、第三者が著作権違反にどの程度関われるのか。(警察がうごくのか等) また、お金で解決できるのならばなかったことにして波風立てたくないというのがA君の気持ちのようです。 私としてはA君を助けてあげたいのですが、 このような場合どのような事を提示すれば相手の金品の要求を止める事が出来るでしょうか。 ホントに困ってます。 よろしくお願いいたします。

  • 著作権、肖像権など…

    著作権、肖像権など… とある人気グループが雑誌に載っているのを カメラでとって、配布などをすれば勿論違反ですよね。 では、配布などはせず、自分だけで楽しむ(待ち受け画面の画像に設定したり…) は、違反になるのでしょうか? よく分からないので、回答宜しくお願いします。

  • 著作権に関して

    google画像から画像を取って使うことは著作権に 違反していませんか? 特に何も書いてなかったし、普通に保存できました。 また、それを確認する方法はありますか?