中小企業投資促進税制のパソコン(周辺機器)について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業投資促進税制を活用したパソコン(周辺機器)の導入を検討しています。
  • パソコンの特別償却や税額控除を適用する際に、パソコン本体だけでなく周辺機器も対象になるのか疑問です。
  • 法定耐用年数についても検討中で、償却期間をどのように設定すべきか迷っています。
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中小企業投資促進税制のパソコン(周辺機器)について

お世話になります。 初歩的なことで申し訳ないのですが、ご教授ください。 当社では、社内で使用しているパソコンは”今時こんな古くさい”というぐらい昔のパソコンを使用しており、このたび業者にプログラムを依頼すると同時にパソコンも全て入れ替えるという話になりました。 先般、この税法は時限立法で26年3月末まで延長になったようですが、中小企業投資促進税制(30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかを選択)のパソコンの適用が可能と思われます。 適用の場合には、特別償却での対応を考えております。 多少の変動はあると思いますが、予算額は下記のように予定しております。 *ソフトウエア(プログラム)    6,000,000円 *電算システム(パソコン本体)10台   2,500,000円(1台あたり25万円) *電算システム(プリンタ等周辺機器)10台   2,500,000円(1台あたり25万円) 税制の取扱では、パソコンの場合、単品ではなく複数台の合計が120万円以上であれば対象になるとの記載がございます。 お伺いしたいのは、120万円以上というのはパソコン本体以外で、この機器の導入の際に同時に設置する入出力装置(いわゆるプリンタ、キーボード、マウス、もしかしたら緊急時対応の外付けHDDや無停電装置もつけるかも?)も全て込みという考えで宜しいでしょうか? 常識で考えれば、入出力装置(いわゆるプリンタ、キーボード、マウス、もしかしたら緊急時対応の外付けHDDや無停電装置)は単体で動くものではなく、今回導入するパソコンに付随するもので一体のものであるとの理解で宜しいでしょうか?私はこちらの処理で良いと思うのですが・・・。 万が一、入出力装置が対象外ということであればソフトウエアとパソコンのみを特別償却の対象にするのでしょうか? それと、もうひとつお伺いしたいのですが、このケースの場合の法定耐用年数の適用は下記のようでよいのか教えて下さい。 *ソフトウエア(プログラム)             無形固定資産(ソフトウエア 6年) *電算システム(パソコン本体)10台     有形固定資産(器具及び備品 4年) *電算システム(プリンタ等周辺機器)10台  有形固定資産(器具及び備品 5年) 内部の検討では、パソコンと一体のものであればまとめて4年という意見もございましたが、まとめてしまうと本来5年で償却するものを早く償却してしまい、税務調査等で償却過多を指摘されてしまうのではないかという心配もしております。 通常、固定資産の対象になるようなプリンタを資産計上する場合には法定耐用年数は5年を適用しております。 まとまり無い文章で分かりにくいかもしれませんが、ご教授の程宜しくお願い致します。

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回答No.1

器具および備品の場合、1台または1基、または複数台の合計取得額が120万円以上の以下の種類のもの  イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)  ロ 電子計算機  ハ インターネットに接続されたデジタル複合機  ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。) で、パソコンは、この電子計算機に該当しますね。 経済産業省 経済産業政策局 企業行動課 編 「特別償却対象特定設備等便覧」という書籍によりますと、 上記税制の、適用対象 電子計算機の説明の中に、 同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。 という記述があります。 "同時に設置する"の解釈が難しいと思いますが、当初購入目的として、同時に設置したプリンタ等をそのパソコンの一部としてのみ使用する意図であったなら、パソコン等一式の取得価額へ含めて管理しても差し支えない、と考えてよいのではないでしょうか。 ただし、実態として、それらの周辺機器が単独でも使用できる環境であるようならば、周辺機器等は別の資産として取扱い、中小企業投資促進税制の適用対象であるかどうかを個別に判定すべきではないでしょうか。 すなわち、プリンターなどを内部では別の資産であるかのように取扱い、償却費の計算等も個別に行っているのに、中小企業投資促進税制の申告時にはパソコンに含めて考える、というようなことは少なくともすべきではないと思います。

ubunajimuin
質問者

お礼

こんにちは、 早々ご教授下さり有難うございました。 的を得た説明に納得出来ました。パソコンに関わる周辺機器(プリンタをはじめ、キーボードや無停電装置等)は接続をするパソコンだけに対応する様、設置をすることになると思われます。 そのため、passers-by様からのご回答のなかにあった経済産業省の書籍に記載されている”同時に設置する附属の入出力装置”ということに該当し、決して単独で使用するものではありません。 また、プリンタをパソコンのなかに一括で含めることのないようにしたいと思います。 このたびは、丁寧なご回答を頂戴し、ありがとうございました。とても助かりました。 今後も何卒宜しくお願い致します。

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