マンションの駐車場がいきなり「禁煙」になった理由と管理人組合の決定権について

このQ&Aのポイント
  • マンションの駐車場が「禁煙」になった理由は、他の方の愛車への灰のかかりや車内のガソリンや立体駐車場の機械による引火や家事の恐れがあるためです。管理人組合は、議題提起せずに一方的に決める権限があり、この決定を覆すのは難しいと考えられます。
  • マンションの駐車場が禁煙になったことについては理解できますが、一方的な決め方に疑問を感じます。マンションの管理人や管理人組合は、決定前に問題提起や議題提起を行うべきです。
  • 私は禁煙が禁煙ならばそれで良いと思いますが、少なくとも車に乗る前に一服したいという思いがあり、この決定に道理的に納得できません。マンションの共有部分の利用制限について、管理人組合の決定権に疑問を抱いています。
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マンションの駐車場がいきなり「禁煙」になりました…

「世の中の流れ」とはいえ、あまりにも喫煙家の私には理不尽なので、 マンションにおける「区分所有法」での「共有部分の管理」についてお聞きしたいのです。 このマンションが建てられて8年。 私も、8年、ここに住んでいます。 このマンションの管理人さんは、今まで、住人間の「いざござ」を、 波風立たずに、掲示板を上手く使って、管理されてきました。 ところが、先月ほど、退職され、新しい管理人さんが・・・ 私も、子供を持つ親ですから、「喫煙マナー」が何たるかは解っているつもりです。 例えば、ポイ捨て。絶対にしません。携帯灰皿を持っています。 また、土日で、家族連れが多い駐車場では、喫煙を控えます。 もし、子供に煙草の火が触れれば、大変ですから。 まぁ、ポイ捨てが多かったのは確かなのですが・・・・ 私のとこのマンションの駐車場は、一部が更地で、 大部分が、機械式の立体駐車場になっています。 今回、管理組合が「禁煙にした理由」なのですが、以下3項目です。 ○:他の方の愛車に煙草の灰がかかってはいけません。 ○:車にはガソリンが入っており、引火、家事の恐れがあります。 ○:立体駐車場の機械に引火、家事になる恐れがあります。 いや、なんとも斬新な理由付けがされておりました。 2項目目に至っては、ガソリンスタンドでは有るまいし、 駐車場で給油口を開ける心配までして下さっております・・・ 一度、決まったことなので、これを覆すのは難しいかと思いますが、 私も宅建の資格を持っており、(学生時代ですので、もう、うろ覚えですが…) 「権利関係」の「区分所有法」では、 「共用部分の利用制限等の決定」は、各居宅の専有面積に応じて、 まず居住人全員に対し議題に挙げ、その専有面積での投票権を以て、 決定するものと、確か、そのようになっていたと思うのですが、 今回は、議題提起も無く、いきなり?! 「はい、禁煙です。」 と・・・ なり、 駐車場は一面に「禁煙」の看板が・・・ そういう「一方的な決め方」というのは、あるのでしょうか??? 私はどうも禁煙が禁煙ならば、それでも良いですが、 せめて、出勤前の車に乗る前に、一服ぐらいしたいモノで、 どうしても、その決め方に対し、道理的に納得がいきません。 管理人・管理人組合は、物事を決定する前に、 問題提起・議題提起をせずに、決めてしまって、事後承諾しろ、 という権限があるのですか??? 私も親ですから、マナー・ルールを守らないといけません。 しかし、以上のマンションの共有部分の利用制限の決め方について教えてください!!!

noname#203989
noname#203989

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
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回答No.11

No.8 merciusakoです。 度々のお礼ありがとうございます。 匿名で、掲示板に抗議文を掲示する、という方法ですが、これはまずいですね。 まず、掲示板に掲示できるものは、理事会の承認を得ているもの、つまり、理事会からの様々な清掃や点検、補修などの通知であるとか、自治会、町内会の防犯、防災についての注意喚起であるとかに限られています。 従って、たとえ実名であったとしても、理事会の許可無く掲示することはできません。 つまり、勝手に貼ること自体が違反行為ですから、「駐車場の禁煙」について理事会の違法を正そうという方が、それはまずいでしょう。 また、「匿名で勝手に」ということになれば、別の問題になると思います。 そこで、可能な行動、ということであれば、まず理事会に対する質問状でしょう。 (1)管理規約、使用細則、駐車場契約書において、「駐車場は禁煙」の記載はあるか。 (2)過去の総会において「駐車場は禁煙」の決議がされた事実があるか。 (3)「駐車場の禁煙」は、誰がどのようにして決めたのか。 (4)今回の「駐車場は禁煙」は共用部分の使用方法の変更ではないのか。 (5)共用部分の使用方法の変更であるとするならば、管理規約あるいは使用細則の改定ではないのか。 (6)改定であるとすると、総会承認が必要ではないのか。 (7)総会承認がないまま「駐車場は禁煙」を良しとした根拠は何か。 上記の内容で質問状にて理事会に回答を求めることですね。 書面を作成して、回答期限を切って文書での回答を求めます。 管理人さんを通して理事長に渡して貰えばよいと思います。 たぶん、まともな回答は得られないでしょうが、その時初めて抗議です。 「共用部分の使用方法の変更については、管理規約あるいは使用細則の変更であり、総会承認を要するにもかかわらず、総会承認を得ないままの決定、実施は理事会の独断である。理事会には法令遵守義務があるがこれに反している。この決定は違法による決定であるので無効である。」ということです。 もちろん、質問状の段階で理事会が手続き上の不備を認めて総会を開催し、すべての区分所有者に判断を求めるというのであれば、抗議は必要なくなりますが。 理事会が総会決議を要することを知っているのかいないのかは分かりませんが、ちまたでどんなに禁煙禁煙と騒いでいても、何でもかんでも勝手に禁煙にはできない、ということを知ってもらう、あるいは手続として管理規約や関係法規を逸脱してはならないということを知ってもらう良い機会になると思います。

noname#203989
質問者

お礼

merciusako様 本当の本当に、ありがとうございました。<(_ _)> ペコ 法的な事もたくさん教えて頂きましたし、 理事会への抗議の仕方まで教えて頂き、感謝しきれません。 そうですね、掲示板の無断使用は、やはり、いけませんね。 期限を設けて、質問状、管理人さんに手渡そうと思います。 まぁ、ね… 私も大人げないとは思いながらも、 やはり、「ものの道理」というものが通らないままでは、 私の性格からして、「何でもありか?!」で 収まりがつかなかったもので… 「みずほ」の融資問題で、あれだけ「法令遵守」が問題になるのに、 まさか、こんな身近に「不法行為」が有るとは思いませんでした。 健康増進法も、区分所有法も詳しく教えて頂いた、 皆様方に、お礼を申し上げます。m(_ _"m) ありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.10

No.8 merciusakoです。 お礼ありがとうございました。 ご指摘の区分所有法第17条は、共用部分の敷地、建物の変更についての条項です。 形状や効用の変更をする場合の手続ですね。 「駐車場を禁煙とするかどうか」は、駐車場という「共用部分の使用方法」の問題です。 共用部分の範囲はそれぞれのマンションで様々で、またその使用方法も様々です。 例えば、ベランダは共用部分ですが、ベランダ禁煙のマンションもありますし、喫煙OKのマンションもあります。 これは、管理規約にどのように定められているか、管理組合の総会でどのように定めたか、によります。 マンションの共用部分は私有ですから、所有者がその用法を決めます。 つまり、マンションの区分所有者全員で決めるということですね。 これが、管理規約あるいは総会決議です。 築8年で、新築当初より居住しており、「いきなり」ということは、「当初の管理規約では、駐車場は禁煙にはなっていなかった」ということです。 これを、「駐車場は禁煙」とするためには、管理規約をそのように変更する必要があります。 「規約の設定、変更、廃止」は区分所有法第31条ですね。 で、管理規約の変更は「特別決議事項」と言われ、管理組合の総会での採決は、単純過半数ではなくて、区分所有者総数および議決権総数の3/4以上の賛成を要します。 管理規約にも記載されているはずです。 で、総会承認を得るためには、まず、管理組合の理事会で「駐車場は禁煙にしよう」と決めて、総会の議案にします。 議案の説明は、「他の方の愛車に煙草の灰がかかってはいけません。車にはガソリンが入っており、引火、家事の恐れがあります。立体駐車場の機械に引火、家事になる恐れがあります。」でもよいのですが、理事会は、それをもって、区分所有者全員に、「これまで駐車場は禁煙ではなかったが禁煙としたい」と提案するのです。 この結果、可決要件を満たせば、晴れて駐車場は禁煙となるのです。 総会は、マンションの最高意思決定機関ですから、全員が従わなければならない管理規約の改定は、総会決議を要するのです。 また、全面禁煙ということではなくて、「喫煙スペース」を設ける、という分煙の考え方も可能ですし、ポイ捨てが問題ならば、監視カメラ設置、という案もあるはずです。 このようなことは、すべてそれぞれのマンションの考え方によります。 どのような方法で問題解決を図るのかは、マンション毎で異なります。 社会的な禁煙の流れがありますから、仮に総会の議案となった場合、可決される可能性は高いとは思いますが、だからといって、正当な手続を経ずに、突然、「全面禁煙」とすることは、理事会の独断専行ということになりますね。 因みに、議決権の割合は、確かに区分所有法では、専有部分の面積比ですが、管理規約に定めがある場合はこれに縛られません。 一般的には、「ひとつの住戸にひとつの議決権」となっています。 管理規約を確認してみてください。

noname#203989
質問者

お礼

merciusako様 本当に、丁寧なご回答を、ありがとうございます。m(_ _"m) この「法律」のカテゴリに投稿して良かったです。 今のマンションが完成した時に引っ越して来て、 先月、いきなり駐車場が「全面禁煙」となり、 駐車場のあちらこちらに「禁煙」の看板を出しましたから、 私の入居当時には、「利用規約」には「駐車場は禁煙」という文言は 無かったのだろうと思います。 つまり、共用部分の「利用の変更」では無く、 共用部分の「利用規約の変更」を管理委員会が独断で 断行したものと考えています。 もう、かなりの法的な知識を教えて頂いたので、 ベストアンサーを決めようかと思うのですが、 1つだけ、merciusako様に、ご意見を求めて良いですか?? 仮に、住民の総会を起こして禁煙賛否の議決を取るにしても、 それでまでに、私の取りたい行動が有ります。 管理委員8名に伝達する管理人さんに、氏名を明かして、 今回の「禁煙の決定」は、法令遵守の観点から、明らかに、 「不法行為」になっていると抗議するか? この3連休など、管理人さんが休みで、住人がよく観る エレベーター前の「掲示板」に、「匿名で」、 こういう法令を無視した行為を管理委員会が行った、 よって、住民の皆様に、法治国家で、民主主義の国なら、 今回の断行は無効であり、普通はこういう経緯で決定する ものであります、と皆様に知って貰いたいため、 これは、いけない事だろうと思いますが、掲示板に無断で、 「抗議文」を貼ってみようか? などと、2つの行動を考えています。 しかし、私もここの住民で、子供も居ますので、 事を荒立ててしまうことは避けたいと思っています。 まあ、管理人さんに堂々と会って通告しても、 管理人が私の氏名を公表して「こんな抗議がありました」 などどという愚行はしないと思いますが・・・ 以上、2つの行動について、ご意見を頂けないでしょうか?? 何回も、ご回答を求めて、申し訳ないと思っています。 しかし、法的な実情を知れば知るほど、 今回の全面禁煙決定への経緯が許されません。 何度も書きますが、禁煙なら禁煙でいいんですが、 不透明で姑息な手段を使って、勝手に決める人が許せません。 どうか、また、よろしくお願いします。 m(_ _"m)

  • hanawana
  • ベストアンサー率41% (173/414)
回答No.9

元、かなりヘビーな愛煙家でした。 法律カテゴリーに質問されているので、どんな解答が付くのか興味を持って見ていました。 (私は法律を論じるほどの知識がありません) しかし、法律上の明快な回答がありませんね。 やはり、「マナー」の範疇なんでしょうね。 質問者さんや他の愛煙家が幾らマナーに気遣っていても、一人のポイ捨てする人が居れば、電動式の駐車施設は大きな事故に繋がる可能性があります。 車に乗る前に、青空の下で気持ち良く吸いたい気持ちも、元愛煙家の私は理解できます。 しかし、って話になります。 そういう時代です。 喫煙は、自分の車に乗ってからって事にしようじゃないですか!

noname#203989
質問者

お礼

ありがとうございます。 何か、みんな「肩身の狭い思い」をしていることや、 やっぱり、ちょっと嫌煙者は「横暴だな~・・・」 ということが分かって、良かった面もあります。 私の家の車も、実は「禁煙車」なんです・・・(;^_^A 嫁さんと娘が「臭い臭い」と言うもので・・・ 極楽の地は、専有部分の自分の家のベランダだけですね…(T.T)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.8

分譲マンションということであれば、共用部分の用法については、そのマンションの総会において決定しなければなりません。 管理規約があるはずです。 そこには、駐車場は禁煙とするという記載はないはずです。 これを禁煙とするためには、理事会が「駐車場は禁煙とする」と決議し、総会の議案とし、総会において区分所有者総数および議決権総数の3/4以上の賛成を得なければなりません。 管理規約の変更にあたるからです。 >管理組合が「禁煙にした理由」 管理組合が、とされていますが、総会承認がない以上、理事会の独断だろうと思います。 手続に不備がありますから従う必要はありません。 また、管理人は単に雇われているだけですから、そこまでの権限はありません。 総会で決定されれば、それがそのマンションの総意ということになりますから従うしかないのですが。

noname#203989
質問者

お礼

ありがとうございます。m(_ _"m)ペコ 法的な話に成りますが、 たくさんの方から、いろいろ専門的なことを教えて頂き、 問題となる法律は、 マンションの共有部分の変更の 「区分所有法第17条、第1項?」にあるように、 本来なら、住民の議決を経ないと、変更は出来ないとおもいましたが? ただ「但し書き」の 「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。」 の解釈を持ち出せば、管理組合が「著しい変更では無い」 と言い張れば、 とても「法的には」、勝ち目は無いかな?と思いましたが… あと、「健康増進法」第二節 第二十五条ですね。 受動喫煙の定義が、 「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。」 というのも、たとえ仮に、「青空駐車場」であっても?! 「路上喫煙は止めましょう!ポイ捨ては止めましょう!」 の看板が堂々と立っているように、 法を、どないでも解釈して、何でもかんでも禁止する人が居ますから、 なかなか素人では対抗するのは難しいと思いました・・・ まさか、弁護士費用払ってでも対抗するのも馬鹿馬鹿しいですしね。 素人が対抗するなら、 匿名で?マンションの掲示板に勝手に「抗議文」を書いて貼って、 同じ思いを感じている人を喚起するとか? 直接、管理人さんに、氏名を明かして抗議するか? いま、その2つの選択肢を考えています。。。 いや、禁煙なら禁煙でいいんです。 でも、禁煙に「決める」、その「やり方」があまりに姑息で、 煙草の煙を吸わない権利があるなら、 こちらも、趣味酒肴ですから、吸う権利も、もちろん有ります。 そういうことを考えると、ただ「泣き寝入り」するのも、 こっちはこっちで、収まりがつきません。 長々と書いて申し訳ありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

管理人になって下さい。

noname#203989
質問者

お礼

成れるモノなら成りたいですね・・・(^_^;)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.6

 今の御時世、駐車場も禁煙は時代の流れですね。  また、大部分が、機械式の立体駐車場ですからゴミが挟まると大変なことにもなりますし、また子供が拾って飲み込むとえらいことになりますからね  ポイ捨て。絶対にしませんが全員ならば良いのですが・・・どんどんマナーが悪くなっている現状やもえないような気がします。  1名だけが守っても無理なのよね・・ 健康増進法 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html  共用部分の利用制限等の決定」は、各居宅の専有面積に応じて、 まず居住人全員に対し議題に挙げ、その専有面積での投票権  たしかにマンション管理法ではそうですが・・裁判してる勝てるとも思えませんけどね・・・  

noname#203989
質問者

お礼

100本の携帯灰皿の中の吸い殻よりも 1本のポイ捨てが「強力」ということでしょうか・・・ 確かに、臭い、汚い、危ないの「3K」ですからね。。。 しかし、喫煙家は、とんでもない煙草税を払っている、 「高額納税者」ということも言いたいのですが、 何と言っても「1本のポイ捨て」が・・・(T.T)

  • 54b
  • ベストアンサー率16% (60/357)
回答No.5

タバコのポイ捨てが多かったとのことなので それが原因なのでは ないでしょうか ポイ捨てをしていた人を探し出して 責任を追及して下さい 昔は電車の中やタクシーの中でタバコを吸えました いや 禁止されていなければ吸っても良いハズと 都合良く 解釈して吸い続けたために結局吸えない場所に変わりました すべてがこの繰り返しです

noname#203989
質問者

お礼

いや、反論するようですが、マナーとかの問題よりも、 世の「健康重視思考」と「喫煙の発ガン率のデータ」が マッチングしたので、今まで「副流煙」を吸わされて、 偉そうに目の前で吸ってポイ捨てしていた喫煙者に、 「そら見たことか!」の巻き返しが出ていると思います。 でも、ポイ捨ては「吸い殻」だけでなく空き缶でも何でも、 アカンものはアカンと思いますよ。 自分の子供がまだ幼いから、とんでもないモノを捨られて、 「なんで、こんなモノ捨てるん~?パパ~?」 と言われて、返事に困窮することが多々あります。 でも、ホント、JTも啓蒙活動ガンバって欲しいな・・・

noname#188107
noname#188107
回答No.4

>問題提起・議題提起をせずに、決めてしまって、事後承諾しろ、 >という権限があるのですか??? 勝手にルールを決めることはできないと思います。 健康増進法25条の条文を根拠に、 きちんと管理組合にて駐車場内の禁煙を決議し、 管理人に通達させます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html 違法な状態を放置したままでは、 管理組合がその責を問われかねません。

noname#203989
質問者

お礼

第二節 受動喫煙の防止 ありがとうございます。 25条というのは、以下の文面ですね? 第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 いやいや、もう9割あきらめてます。 喫茶店でも、喫煙できないところ有りますから。。。 こちらは、別に「ルール」とか「マナー」とか、 決めるなら、どうぞ「ご勝手に…」 と世の風潮にあきれてますので。 でも、アルカポネの居たアメリカの「禁酒法時代」と 重なるのは私だけでしょうか??? どうせ、「臭いから」が理由にしかならないでしょう・・・ ご丁寧な「禁煙理由」もよく思いつくもんだな~と… ジブリの作品に喫煙シーンが多いとか、 アビーロードのジャケットにポール?の煙草が消えたり、 かつての「文化」が「健康」派の人間に否定される「時代」なんですね。

回答No.3

酒を飲むもの、タバコを吸うもの、それに最近では原子力発電の電力を使うものは肩身がせまくなりましたね。 マンションの共有部分も公共の道路も同じです。 公共の場所ではタバコを吸う人間の自由や権利は、とうの昔に無くなっています。 日本では、公共の場所で携帯電話で通話する事も遠慮しなくてはならず、電車などの混雑る公共空間では明示的に通話禁止がうたわれていますね。 つまり、狭い島国で大勢の人間が肩を寄せ合って住む日本では、少数者の趣味(=喫煙)など、一顧だにする余地無く多数者の利益を守る方向しか選択されないのです。 法律がどうなっていようとも、嫌煙家、禁酒家、それに反原発運動家に抵抗しても勝ち目は有りません。 「長い物にまかれる」知得をもたないと生きてゆけないのがこの狭い島国の住民の宿命じゃないでしょうか。

noname#203989
質問者

お礼

ありがとうございます。 反論するようですが?彼らは「長い物」では無く、 エセ的に、「大勢」側=「体制」側に着いていると、 思っているように、思えてなりません。 目の前の1本の煙草に目くじら立てるオバさん、オジさん、 「新聞、読んでいるんだろうか?」と思うことがあります。 島国根性というか、お上の言いなりで、 その鬱憤晴らしが、まるで「学校のいじめ」みたいに、 弱い立場の人間にばかり向き「問題」から目をそらす。 これが私の考える「島国根性住民」デス。 反原発するなら、真っ向から闘わないとダメだと思うんだけど… 別に、煙草ごときで片身の狭い思いをしてもいいけど、 煙草こどきで、目くじら立てずに、 あんたら、島国根性で、今の体制に着いて行ったら、 オレの子供が酷い時代を生かされるんだよ・・・・ 煙草ぐらい我慢してやっから、 もうちょっと、先のこと見て考えて欲しいな~(T.T)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1844/8829)
回答No.2

ご愁傷様です。 それが、嫌煙派のやり方です。 また、一服するなら、車内でしましょう。 まあ、それも「臭いがする」という新たな苦情が発生するでしょうね。 嫌煙派の行動は常軌を逸しており、喫煙派の抹殺を使命としています。

noname#203989
質問者

お礼

多数派が少数派を抹殺! ホロコーストですね。。。。 私は愁傷でいいです。 しかし、この国民性は・・・・ 少数派を「非国民」と言った時代のように、 同じ道を進んでいるようにしか見えません。 40歳代の私は、かつての日教組の教師に教えを受けた世代です。 しかし、今の子供は「反戦」という言葉も知りません。 「煙草1本」は、そういう時代の「象徴」かと思いました。

  • suzukikun
  • ベストアンサー率28% (372/1325)
回答No.1

不満なら、ご自分で管理組合に提示して管理人さんと話し合いをするとかすれば良いのでは? まあ非喫煙者なので、なぜ、乗る前に外で吸いたいのか気持ちがわからないので、ご自分の車の中でお吸いになれば良いかと思いますが。

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    ・住居用分譲マンションの区分所有者全員に各1台与えられている専用使用権のある駐車場を部分的に第3者へ貸与することについて,悩んでいます。 ・マンション新築後(約10年前)から上記条件で全14戸の区分所有者全員が駐車場を専用使用していました。(マンション総戸数14戸) ・区分所有者が車を保有しなくなった場合に,現在管理費に含まれている駐車場専用使用料(約1万円,機械式駐車場)の個人負担軽減の為,専用使用権を区分所有者以外の第3者へ譲渡や駐車場を貸与することを検討すいています。そのした場合の問題点と解決策をお教えください。 ・今,考えられる問題点としては   (1)第3者へ貸与することにより,区分所有者(マンション住人)以外の出入りによるマンション内のセキュリテイの問題   (2)第3者との駐車場契約がなく,空きの状態が続いた場合にこれまで得られていた管理費が不足し,維持管理費が不足する。   などが考えられます。特に(2)について悩んでいます。 ・今後,住居人の高齢化で車を所持数が減った場合には,第3者への駐車場賃貸を検討しなければ,個人負担も増えますし,機械式駐車場を維持管理できなくなります。 ・また,周辺の駐車場使用料(月5000円程度)より,当マンション駐車場の専用使用料(月1万円)が高いので,第3者へ賃貸した場合もこれまでのような管理費収入が見込まれなくなります。 ・ちなみに現区分所有者で2台分の駐車を希望されてる方はおられません。 ・管理費の不足を補う対策として,第3者へ賃貸した場合でも,これまでの区分所有者が専用使用権を継続し,駐車場の賃貸により収入不足があった場合はその不足分(現使用料と賃貸料の差)を管理費として管理組合へ支払うこと。 ・また,今後の駐車場管理費の増額に対しても,現区分所有者に駐車場の専用使用権を永久に保持してもらい,維持管理などの管理責任を持たせる。など考えています。  何か,良い案がありましたら教えてください。  

  • マンション管理規約で定められた共用部分について

    長くなりますがよろしくご意見のほどお願い致します。 貸しているマンションの風呂場の壁内の給水管のナットが壊れて階下へ水漏れがありました。専有部分であるので階下への賠償責任はマンション所有者にあると言われましたが当マンションの管理規約(下に抜粋文添付)では給排水衛生設備は共用部分の範囲とはっきりと明記されていて、一方、専有部分の範囲には一切、給排水設備の文言はなく「専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの。」としています。 共用部分の範囲に給排水衛生設備と定めれている以上、当マンションの管理規約においては専有部分に給排水衛生設備は含まれないと解釈することが妥当と思われますがいかがでしょうか。建物の区分所有等に関する法律の第1節 (共用部分)第4条 2 第1条に「規定する建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」とあります。当マンションの管理規約に給排水衛生設備が共用部分の範囲と定められている以上、壁内の給排水管の維持・保全・修繕・改良は管理組合の責任と負担と考えることが合理的であると思うのですが。建設してから20年以上経つマンションですが小規模で管理規約はありますが管理組合は殆ど機能しておらず、建物・設備の老朽具合の把握に努めたり、所有者・占有者への注意を喚起することは今まであまりありませんでした。 当マンション管理規約(抜粋) 第1章 第2条 (3)専有部分 法律(建物の区分所有等に関する法律)第2条第3項の専有部分をいう。 (4)共用部分 法律第2条第4項の共用部分をいう。 第2章 専有部分の範囲    (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1) 一階から三階の住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2) 玄関ドアは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3) 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 前2項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有とする。(コメント:共用部分は別表2表で定めれたとおりです)    (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 第3章 敷地及び共用部分等の共用 (共用) 第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共用とする 第5 章  管理 第1節 総則 (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担) 第18条 敷地及び共用部分等の管理については、組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専有使用権を有するものがその責任と負担において、これを行わなければならない。 別表第2    共用部分の範囲 1 玄関ホール、廊下、階段、電気室、内外壁、甲壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ等専有部分に属さない「建物の部分」 2 電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、塔屋、TV共同アンテナ、集合郵便受箱、   配線配管等専用部分に属さない「建物の付属物」 管理規約抜粋は以上です。 一般的には専有住居内の給排水管は区分所有者の責任と負担とされているようですが上記のように書かれている場合、管理規約が優先する(つまり給排水管は共用部分)と思いますし、少なくとも区分所有者に対して自ら保守点検する必要性の認識を大幅にそぐものであると思います。いかがでしょうか。

  • マンション内駐車場の管理について

    マンションに敷地内に機械式駐車場があります。メーカー規格によりその収容サイズや重量に制限があるのですが、明らかにそれをオーバーした車両が駐車していることが判明しました。 管理を委託しているマンション管理会社のいい加減な運営で制限オーバーの車両が駐車することになったのですが、これを機に【駐車場利用者全員】から”所有者の明確化”と”車両サイズ・重量の確認”を目的に車検証の写しを提出してもらうことをマンション管理組合・理事会で決定しました。 これはマンション管理組合規程・及び駐車場使用規約にある、○利用者は区分所有者または居住者に限定していること、○機械式駐車場メーカーの規格内の車両しか駐車を認めていないことの2点を明確にするには車検証を確認するしか手段がないことからの決定です。 ところが、利用者から以下のようなクレームが届きました。 ■マンション販売時に車検証の提出依頼がなかったのに今回依頼するのはおかしい。 ■管理会社名による提出依頼はおかしい、理事会からの発行であれば考え方も違う。 ■車検証はとても重要な書類であり、個人情報保護法の取り扱い書類である。取り扱い、保管方法等が理事会議事録に記載されているのか。 ■管理員や理事会役員が車検証のデータを確認できる状態におくことは問題がある。 管理組合理事会としては安全な駐車場運営を行う上で必要な行為としての車検証提出依頼であり、それが確認できなければ駐車場の利用を中止してもらうしかないと考えていますが、いかがでしょう? 皆さんのご意見をお聞かせください。

  • マンションの管理委員会の独断決定に対する抗議

    以前にも、このカテゴリでお世話になりました。 以下のサイトにて、たくさんの知識を与えて頂きました。 http://okwave.jp/qa/q8330924.html 概要を話しますと、 マンションの管理委員会が、いきなり、青空天井の駐車場を全面禁煙にしました。 私は、禁煙がルールなら、それはそれで良いのですが、その決定に至る経緯が、 区分所有法の17条(共用部分の使用の変更)と31条(規約の設定、変更および廃止) に反し、管理員会8名のみによって、独断で決められたので、憤っています。 何度も書きますが、世の流れがそういうものだから、禁煙と決めるなら、それで良いと思います。 しかし、これだけ「法令遵守(コンプライアンス)」が問題になっている時代に、 身近な大人が、堂々と不法行為をしているので、私は抗議をしたいと思いました。 詳しい抗議の仕方は、以下のベストアンサーのコピーを参照にしてください。 そこで、可能な行動、ということであれば、まず理事会に対する質問状でしょう。 (1)管理規約、使用細則、駐車場契約書において、「駐車場は禁煙」の記載はあるか。 (2)過去の総会において「駐車場は禁煙」の決議がされた事実があるか。 (3)「駐車場の禁煙」は、誰がどのようにして決めたのか。 (4)今回の「駐車場は禁煙」は共用部分の使用方法の変更ではないのか。 (5)共用部分の使用方法の変更であるとするならば、管理規約あるいは使用細則の改定ではないのか。 (6)改定であるとすると、総会承認が必要ではないのか。 (7)総会承認がないまま「駐車場は禁煙」を良しとした根拠は何か。 上記の内容で質問状にて理事会に回答を求めることですね。 書面を作成して、回答期限を切って文書での回答を求めます。 管理人さんを通して理事長に渡して貰えばよいと思います。 たぶん、まともな回答は得られないでしょうが、その時初めて抗議です。 「共用部分の使用方法の変更については、管理規約あるいは使用細則の変更であり、総会承認を要するにもかかわらず、総会承認を得ないままの決定、実施は理事会の独断である。理事会には法令遵守義務があるがこれに反している。この決定は違法による決定であるので無効である。」ということです。 もちろん、質問状の段階で理事会が手続き上の不備を認めて総会を開催し、すべての区分所有者に判断を求めるというのであれば、抗議は必要なくなりますが。 理事会が総会決議を要することを知っているのかいないのかは分かりませんが、ちまたでどんなに禁煙禁煙と騒いでいても、何でもかんでも勝手に禁煙にはできない、ということを知ってもらう、あるいは手続として管理規約や関係法規を逸脱してはならないということを知ってもらう良い機会になると思います。 以上、コピーです。 そこで、質問なのですが、 回答者様の書かれている「総会」というのは、 やっぱり、マンションの住民の、「住民総会」のことを指すのでしょうか??? マンションが出来て8年、まだ1度も「住民総会の承認」を求める集会など無かったので、 管理委員会が、物理的に、集会を開くのは不可能と言うかもしれません。 どうか、良きアドバイスをよろしくお願いします。 m(_ _"m)

  • マンション駐車場のおける借家の権利とは?

    マンションの管理組合の事務局です。 うちのマンションは戸数分の駐車場がないため毎年抽選で駐車場を振り分けています。 居住の区分所有者のくじ箱には当りくじのみ入れ、借家の方にははずれが入ってます。 そのためはずれは全て借家の方ということになります。 借家の主張→管理費は区分所有者が払っているから抽選は平等にしてほしい       (はずれくじは居住の区分所有者の方にも入れるべきだ) 居住の区分所有者→借家の方は理事をしないのでその権利はない 借家の方は理事はしませんが自治会はちゃんと自治会費も払ってます 駐車場に関する借家の方の権利を教えて下さい。

  • 賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について

    賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について 中古マンションを購入しましたが、主人の転勤にともない賃貸に出しております。その賃借人の方が来月よりマンション地下の駐車場を借りたいらしく、先日管理会社より駐車場使用契約書2通とそれに署名・捺印を依頼する旨の手紙が同封され送られてきました。 突然のことでしたので管理会社に問合せしたところ、「当マンションの駐車場は区分所有者しか契約できないと決まっています。」「今回のように賃借人が使用したい場合は区分所有者と管理会社が契約書を交わし、保証金・月額使用料は管理費と一緒に区分所有者の口座から引き落とします。」との説明を受けました。 実際に駐車場を利用する賃貸人と管理会社との間で契約書・金銭のやりとりを行うのが一番手っ取り早いと思うのですが、決まっている以上は無理なのでしょうか? また、管理会社の説明通りに区分所有者である主人が管理会社との契約書に署名・捺印するとしても、うちと賃借人の方とも何らかの契約書を交わしておく方がいいですよね? その場合はどういった契約書にするべきでしょうか? それから、正しい言葉かどうかは分かりませんが、また貸し、になると言うことですよね?となると管理会社に支払う保証金とあわせて当方でも何らかの保証金のようなものを預る、または頂くことは可能でしょうか? どのようにしたら良いのか、誰に聞けば良いのかわからず悩んでいます。そして、駐車場の使用開始希望日も迫って来ているので早く解決したいと思っております。皆様のお知恵を拝借したく、何卒宜しくお願いいたします。