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週刊文春の裁判について
田中真紀子議員のお嬢さんに関する記事掲載について、二審で週刊文春側が勝訴し、その後、原告側が抗告しなかった事で、結果として地裁が出した仮処分命令は無効と確定したように思うのですが、これは文春側の勝訴と考えてよろしいんでしょうねえ? そうなると、発売直前の仮処分により受けた莫大な経済的損失を、文春側は原告すなわち田中氏側を相手取って、民事裁判で提訴する事は法的にできるのでしょうか? あるいは、誤った仮処分を決定した地裁の判事を相手どって、民事裁判をおこす事も法的に可能でしょうか? (これは無理かな?)
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