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商品販売後の値引きは贈与等の対象となりますか?

協同組合です。 商品:例えばガソリンを組合員に販売している中で、競合店が当組合の販売単価を確認のうえ、下回る単価設定で販売している実態にあります。 この状況の対応策として、一定期間の取引後に組合員に現金還元を実施(値引き)することは贈与等に該当する場合がありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 法人間での取引で「贈与」ということはないのでは?  組合から見れば「寄付」、組合員から見れば「収益」ということになると思います。  取引価格についての改定について、遡って価格を改定するというのは、いささか問題の種となり  そうです。  税務署からの目線でみれば、寄付金課税の対象としたいところでしょう。  あと、販売後~還元までの期間にもよるのではないでしょうか?  1ヶ月等で請求〆時の還元は「値引」となるでしょう。  記載されいる一定期間がどのぐらいの期間なのでしょうか?  半年も遡って・・というのでは、「値引」とはならないのでは?      その旨について取引契約等していれば問題も無いように思われます。  組合という事ですので、「利用分量配当」として還元するのが一番ベストではないでしょうか?

makoteru
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 協同組合の上部団体にも合わせて問い合わせたら、やはり利用(事業)分量配当がベストとの同様の見解が示されました。

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