未成年同士のお金の貸し借りについて

このQ&Aのポイント
  • 未成年同士でのお金の貸し借りでトラブルが起きた場合、親の力で帳消しにできるが、親が干渉できないような状況での貸し借りはどうなるのか?
  • 未成年同士のお金の貸し借りでトラブルが発生。相手が約束の日から1ヶ月経過しても返さず、銀行振込や現金書留を試したが相手の都合や問題があり返還が危ぶまれる。
  • Twitterなどの公開場で相手に催促することは名誉毀損になるのか?法律ギリギリの行動を検討しているが、不安がある。
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未成年同士のお金の貸し借りについて

未成年同士でのお金の貸し借りでトラブルが起きた場合、法律能力がないことから親の力で帳消しにできるのですが、親が干渉できないような状況(ネットで知り合った関係)での貸し借りだとどうなるのでしょうか 私が相手にお金を貸している状態です。 相手の住所と名前は掴んでるのですが、当然ですが相手はこのことを放り投げることも簡単にできると思います。 返すと約束の日から1ヶ月過ぎ、相手に銀行振込や現金書留等でお願いをしてるのですが、 振り込みして欲しいと頼んだら相手からOKと言ってもらい待ってても振り込まれず事情を聞いたら訳あって口座が使えないとのこと 現金書留を送り、同時に追跡番号を教えてほしいと頼んだら相手からOKを言ってもらい、追跡番号を教えてもらったものの郵便局で確認するとそんな番号は存在しないとのこと。 完全にすっぽかす気でいるんでしょうけど、それならこっちも相手を精神的に追い込んで返してもらう気を高めてもらおうと思っています。 このことでいいと聞きたいのですが、Twitter等で相手に公開会話で催促しても相手の名誉毀損にはならないでしょうか お金を貸していて返してもらってない事実を名指しで晒してるようなものなので少し不安です。 お金のことは諦めてます。ただ今自分にできる法律ギリギリのことをして見たい気持ちです。人間として小さいですが、自分が悪いことをしていない絶好のチャンスなので回答をお願いします。 長文失礼しました

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

正攻法で行くなら、 まず、内容証明郵便で請求。 次に、簡易裁判所で支払い督促か少額訴訟を起こして請求。 それでも払わないなら差し押さえをして実力行使、 と、なります。 webみたいななのは簡単でいいですが、実効性に乏しいし、名誉毀損など相手方へ有利な材料を与えてしまう事になります。

sharo0331
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ございません。 無事解決したのでその経緯について話します。 あれから簡易裁判所へ行き、金銭トラブルについての場合、少額なため督促を勧められました。 お互いに未成年のため、裁判を立てるのは未成年、その同意として両親のサインを求められ、更には相手の名前、相手の両親の名前を全て書いて裁判を立てるそうです。 もちろん、未成年同士とはいえ未成年は法律行為を行うことができない、控訴された場合は相手の住んでいる場所が管轄の裁判所へ自身と両親で行かないといけないとのことでした。 あくまで自分は悪くない、相手に少なくとも罪悪感を持って欲しいとのことで実際に裁判を立てる話で相手に話し、「内容証明郵便で送る、もし無視したら通学してる学校に送る、さらに無視したら親の職場に送る」と脅し郵便物を受け取らせ(ネットの追跡をみたら(本人限定受取郵便だったためか)郵便局で再配達依頼をしてて少し笑った)、自身が送った督促状の支払い期限を無視したら弁護士代とか家族で裁判所へ行く交通費や宿泊費も全部払ってもらうと脅し、さすがお金を返していただけました。 相手が未成年の法律行為を親が無効にできることを知らなかったためか、面倒を避けるためかで最終的に払ってもらえたのは嬉しかったです。 ですが金銭の貸し借りはもっと慎重に行うべきだと反省しました。 改めて、回答ありがとうございました。お礼を書くのは遅れましたがとても参考になったので感謝しております。

その他の回答 (1)

noname#242220
noname#242220
回答No.2

個人的には未成年者は実世界だろうが現実世界だろうが『契約』する 事自体が出来ないと考えます。 借りた金をどうやって工面するのでしょうかね。 後で親が知れば親の監督責任に問われると考えます。 なので本人が払う気が無いなら本人の親と話す。

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