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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町内会に賠償命令が下された時、強制執行は誰に対して)

町内会に賠償命令が下された時、強制執行は誰に対して

このQ&Aのポイント
  • 町内会に賠償命令が下された場合、町内会費から支払うことになりますが、町内会が相手の場合、差し押さえの対象は町内会責任者の資産になります。
  • 町内会に入りたくないとか、やめたらゴミ捨て場を使わせてもらえなくなったとか、町内会関係でのトラブルについて疑問に思っています。裁判を起こして町内会に賠償金の支払い命令が下された場合、町内会責任者の資産が差し押さえの対象となります。
  • 町内会費が足りなければ差し押さえを行うことはできませんので、回収が困難な場合もあるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

町内会は、いわゆる自治会であって、 市町村の下部組織みたいなものです。 従って、多くの市町村が、自治会のために、 損害賠償保険に契約しています。 たとえば…… http://www.city.funabashi.chiba.jp/faq/kurashi/community/0004/p013983.html

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

口座がわからなくても差押はできます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

住民トラブル裁判で、そのような高額裁判にはなりません。 まして、住民側が勝訴すること自体都市伝説です。 まして強制執行・・・神話ですか? それらを踏まえて、千年に一度の奇跡で最高裁でそんな判決が出たとして、原告が町内会の銀行口座を知らなければ差し押さえは出来ません。 知っている場合で、初めて差し押さえが可能です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

町内会を被告として、損害賠償請求訴訟は可能です。 町内会は、法人だからです。 勝訴すれば、町内会の財産を差し押さえて回収します。 具体的には、町内会は、町内会費を銀行に積んでいるでしようから、 その銀行を第三債務者として債権の差押えします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

そもそも、町内会という組織が被告となることはないでしょう。 全員を訴えるか、役員を訴えるか。

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