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バイト税金について
- バイト税金について知りたい!バイトは月にどれくらい稼いだら税金を払わないとダメ?かけもちでバイトをしてもバレる?アドバイスお願いします!
- バイト税金の基準と稼ぎ方について知りたい!1年の収入が100万越すと税金を払わないとダメなの?かけもちバイトは収入合算?アドバイスお願いします!
- バイト税金のルールが知りたい!バイトの収入が月にどのくらいなら税金を払わないといけないの?かけもちバイトはバレない?アドバイスお願いします!
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >バイトは月にどれくらい稼いだら税金を払わないとダメですか? 「月」ではなく「年」で考えます。 なお、「働いて得たお金」にかかる「個人の税金」には、「(国税の)所得税」と「(地方税の)個人住民税」の2種類があります。 また、「社員」「バイト」というような区別はありません。(どちらも同じ「国民(住民)」として取り扱われます。) --- ○「所得税」の場合は、「(収入が給与のみならば)年間103万円以下」ならば【誰でも】「0円」です。 ただし、「103万円を超えたら必ず所得税がかかる」わけではありません。 高校生ならば、「勤労学生控除」という「所得控除(優遇措置)」がありますので「給与収入130万円以下(合計所得金額で65万円以下)」までは「所得税0円」となります。 ※「所得金額」については後述します。 また、「所得控除」には他にもいろいろな種類のものがありますので、「所得税の額」は「人それぞれの事情」で【まったく】違ってきます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ○「個人住民税」の場合は、【未成年者】に対する優遇措置(非課税限度額)がありますので、「給与収入204万円4千円未満(合計所得金額で125万円以下)」までは「非課税」となります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 「非課税限度額」を超えた場合の税額は、やはり「所得控除」の額により変わってきます。 以下の「簡易計算機」の「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れれば試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 >1年の収入が100万越したら払わないとダメと聞きました。 上記の通り、それは誤った情報です。 >…1年経ってなくても月の収入が少しでも多いと払わないとダメですか? 自分で納付する必要はありませんが、「所得税」には「源泉徴収」という制度がありますので、「月(または日)の支払額」から計算した所得税が差し引かれる場合があります。(「源泉徴収」は「支払いを行う側」の義務なので、拒否はできません。) 支払われたのが「給与」の場合は、「年間の支払額(の見込み)」がはっきりする【年末】に、「源泉徴収した所得税の額」と「納付すべき(正しい)所得税額」の過不足の精算を「給与の支払者(≒会社)」が行なうことになっています。(この手続きを「年末調整」と言います。) 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、…使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税…と、その人が1年間に納めるべき所得税…との差額を精算するものです。 >…かけもちだから収入は別々ですが、合計で計算されるのでしょうか? はい、「合計」です。 ただし、「年末調整」は、原則として「その支払者が支払った給与」が対象ですから、(掛け持ちで)他からの収入がある場合は、納税義務者自身で(自分自身で)、「所得税の過不足の精算」を行います。(この手続きを「所得税の確定申告」と言います。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >かけもちでバイトをしても、多かったらバレますか? 「多い」「少ない」とは無関係に、「バレるときはバレる、バレないときはバレない」、つまり「ケース・バイ・ケース」ということになります。(以下の説明をご覧いただくと、なんとなくお分かりいただけると思います。) --- 「所得税」は「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「所得税は自分で計算して納める(過不足を精算する)」のが原則です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ですから、「年末調整【だけ】で所得税の過不足の精算が完結する人」以外は、たとえ「所得税の納め過ぎ」があっても、【自己申告】で「還してもらうための手続き」をしないと還ってきません。(この手続きを「還付申告(還付のための確定申告)」と言います。) 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (備考1.) 「税金の制度」では、「収入の金額」ではなく「所得金額」というものがすべての基本になります。 「(税法上の)所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当するもので、「所得の種類」によって「求め方」が異なっています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「給与所得の源泉徴収票」というものを勤務先から渡されたことはないでしょうか? 「給与所得の…」とあるように、その勤務先から受け取ったお金は「税法上の給与所得」として「所得金額(と税額)」を計算することになります。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf なお、「給与所得の源泉徴収票」を複数の勤務先から受け取った場合は、記載されている「支払金額」を合計して「給与所得の金額」を求めます。 --- ちなみに、現在の仕事は「税法上の給与(所得)」として支払いが行われていると思いますが、「業務内容」によっては、「税法上の給与(所得)ではない」場合もあります。 もちろん、【勤務先から】、 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められた ・「給与所得の源泉徴収票」を交付された 場合は、「税法上の給与(所得)」と考えて良いわけですが、不明な場合は勤務先にご確認下さい。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、同時に複数の勤務先に提出してはいけないことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ***** (備考2.) 「給与所得者(給与所得がある人)」は、以下のような場合にのみ「所得税の確定申告」を行う義務が生じます。 つまり、「当てはまらない場合」は、「確定申告書の提出不要」ということです。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※[Q 確定申告を要しない場合の意義]もご覧ください。 ***** (備考3.) 「所得税」については、上記のような仕組みになっているわけですが、「個人住民税」は、まったく違う仕組みで「税額の算定・徴収」が行われます。 ただし、「税法上の給与所得【しかない】人」は、(「所得税の確定申告」だけでなく)「個人住民税」についても「自分では何もしなくてよい」場合が【多い】です。 その理由は、原則として、勤務先から「(従業員の住む)市町村」へ「給与支払報告書」というものが提出されることになっているからです。 ※「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と同じものと考えて問題ありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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こんばんは! 働きながらの勉学ご苦労様です。 所得税は1月から12月までにいただいた給与の総額が、1,300,000円以内であればかかりません。 内訳は次の通りです。 給与所得控除 650,000円 基礎控除 380,000円 勤労学生控除 270,000円 これは控除が受けれるかどうか通信制の高校に尋ねて下さい。 合計 1,300,000円 住民税は 1,240,000円以内であればかかりません。 内訳は次の通りです。 給与所得控除 650,000円 基礎控除 330,000円 勤労学生控除 260,000円 合計 1,240,000円 バイト先が2ヶ所でであれば合計で考えて下さい。 あなたは現在扶養家族になっていると思いますが、年間の給与の総額が1,030,000円を超えますと扶養家族に該当しなくなります。念のため! 給与の支払い者から各市町村役場に給与支払い報告書が全て提出される仕組みになっていますので、額に関係なくあなたの収入は把握されます。
お礼
ありがとうございます!参考になりました^ ^
お礼
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