- ベストアンサー
国会
嘘の答弁しても結果責任は問われないのでしょうか 仕事は結果責任を問われるのは世間では常識 なんですけどね。 任期切れれば関係ないという感じですか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
憲法第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 とありますので。 結果責任については選挙区の有権者が落選させるしかありません。
嘘の答弁しても結果責任は問われないのでしょうか 仕事は結果責任を問われるのは世間では常識 なんですけどね。 任期切れれば関係ないという感じですか。 宜しくお願いします。
憲法第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 とありますので。 結果責任については選挙区の有権者が落選させるしかありません。