自己破産について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は約5年前に精神病の悪化と借金の問題に直面し、現在はアルバイトで生活しています。
  • 質問者はアルバイトでは借金の返済が難しく、自己破産を考えています。
  • 質問者は実家に居候しており、生活保護や住宅の支援を受けることができず、困っています。
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自己破産について

約5年程前に仕事、新築の家、離婚と悪い事が重なり、元々精神病だった双極性感情障害(いわゆる躁鬱病)が悪化して現在、ようやくアルバイトができるよになりました。(日数も時間も短いですが) ただ、元妻えのへの慰謝料の支払いも含め諸々の借金を返済するにはアルバイトではとても足りないので自己破産も考えていますが、何か今後就職へ向けて頑張る上で問題は有りますでしょうか? 現在は、実家に居候させてもらっておりとても一人ぐらしが出来る程の稼ぎが有りません。 出来れば元妻への慰謝料だけでもチャラに出来ると少し貯金も出来るのですが…。 実家だと生活保護も受けられず、独身だと公団等も少なくもう手も足も出ない状態です。 どうか、どうか良いお知恵が有りましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

大変でしたね。 でも今の状態で『どうにかして貯金したい』という欲求が出てくるのは また現実に向き合えていないのかもしれません。 ご実家に寄宿中ということは面倒を見てくれる親族が居るということですから 残念ですが公的支援はかなり限られると思います。 前の方がご指摘になっているように、自己破産しても税金や公的保険料も免責になりません。 ただし、当人の生活が成り立つことが前提ですから 相談次第で支払の猶予あるいは今後の免除はできると思います。 自治体の生活相談や社会福祉協議会での無料相談、 あるいはNPOや各種民間団体でも悩む人のために参加案内をしています。 広報や公共施設に案内チラシなどがあります。 そちらを利用してみてはどうでしょう。 何か具体案が出てくるかもしれませんし、話を聞いてもらうだけでも気持ちがほぐれると思います。 どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。

その他の回答 (1)

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

自己破産しても慰謝料はチャラになりませんよ。 免責を受けてもその効力がない債権があります 破産法253条2号「破産者が悪意を以て加えたる不法行為に基づく損害賠償」というもの 離婚慰謝料はこれに当てはまります。 慰謝料を払っているということは、相談者さんに何らかの原因があるのでしょうから 元の奥様にはちゃんと払ってあげなければいけません。

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