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駐車違反の範囲

noname#160975の回答

noname#160975
noname#160975
回答No.1

警察の言うとおりで、私有地に入ってる場合には駐車違反にはできません。それがどの程度なのか、または半分なのかという詳細ははっきりとは決まってないと思います。 この場合は詳しい状況はわかりませんが、文面から判断するに法的にどうこうというのは、まして道路交通法では難しいかもしれません。あくまでもモラルの問題だと思うのですが、そういう人が近所にいると思うと腹立たしい限りですね。 逆の立場で考えると、私も同じ様な経験があります。あきらかに駐車場に入れると思われるのに、「邪魔だから」といわれムッとしたことがあります。たしかにせまかったことは事実ですが普通の人であれば問題なく通れるのに。「それはただあんたの運転がヘタだからだろう」って怒ったことがあります。だから邪魔は邪魔でも通れるのであれば仕方ないのではないでしょうかね。完全に塞がれて駐車場に入れないのでは別ですが。

kuro-2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私有地って言っても、その家の軒先が40cmくらい+溝のふたが20cmくらい+溝のふたからアスファルトまでが20cmくらいでこのアスファルトからの長さを測って半分入っているのだそうです。(当時は5ナンバー車だったのですが今は3ナンバー車で明らかに以前よりははみだしています)。警察の言い訳は「裁判で負けるから」私は詳しくは知らないのですがそういう凡例があるのでしょうね。あちらこちらに問い合わせても明記してある部分に関しては教えてもらえませんでした。 駐車車両は路地の出入り口に止まっていて子供も良く出てきます。まぁ事故があっても路上駐車をしている人にも過失が行くとは思いますが、無人の時はがまんしていますが明らかに車に乗っていてエンジンまで掛けていて動かさないさないのは腹立たしい限りです。

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