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駐車違反の範囲

我が家の斜め前の家が、主に毎週土日の夕方(6時から9時)や休日に常習的に路上駐車をします。息子が家族で実家に晩ご飯を食べに来ているらしいのですが、その駐車位置が我が家のガレージに車を入れる時に頭を振るところなのです。 道幅は普通車2台がすれ違える程度で駐車禁止の看板もあります。 以前本人がちょうど車に乗っていたので「動かしてもらえますか?」と言ったところ逆ギレされました。「警察に言えるものなら行ってみろ」と言ってきたのでそく通報しました。 でも取り締まりに来た警察がいうのには「車が私有地(敷地)内に半分以上入っている場合は駐車違反にならない」とのこと(ちょうど半分くらいはいっていたそうです)。道路交通法に明記してあるそうなのですが私が調べた範囲ではみあたりません。 もしそうであれば我が家の駐車場から3メートル以内と言う違反にはならないのでしょうか?(向かい側なのですが)。 警察に相談しても「敷地に半分・・・」と言うだけでらちがあきません。 せめて車にいるときぐらい「いつもすみません」とか「ご迷惑をおかけします」とか言ってくれればこちらもそんなに悪くはおもわないのですが、車のそばいても知らん顔で逆に睨まれたりもします。こんな相手の態度に腹が立っています。 道路交通法(ザル法らしいですね)に詳しい方ヨロシクお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>騒音」に対しても仮処分出来るのでしょうか? >近所の古いディーゼル車の方がよっぽどうるさいと思うのですが。 理論的にはできますが、現実には不可能と思われます。 何故なら「動き」がありますし、それに仮処分と云うのは「急ぐ必要性」を重視していますから、その立証が困難です。

kuro-2
質問者

お礼

ほんとうにいろいろおしえて頂きましてありがとうございます。 今まで知らなかったことが勉強できました。 やっぱり世の中知らない方が損をすることばかりなのですね。 今回特にそう思いました。 何回も回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>「通行妨害排除仮処分請求」について調べてみたのですがよく分かりません。 >これって弁護士さんに頼む物なのですか?(民事裁判ですか?) 例えば、駅まで歩いて行くのに近道だからといって他人の庭先をことわりなく通っておれば叱られますよネ これは、その人にその庭先を通行する権利がないからです。でもその人が公道を歩いて駅まで行く途中に邪魔な物があれば普通に歩けません。これを解決するために2つの方法があります。1つは刑事的あと民事的。駐車違反として告発する場合が前者、後者は私の案です。貴方には公道を支障なく歩く権利があります。(この場合、貴方の車を公道まで出し入れする権利)そこで貴方自身が邪魔になる車の所有者に直接「邪魔にならないように処置をせよ」と訴えることができます。急ぐなら「仮処分」でできます。刑事的な請求は直接裁判所に訴えることはできなくなっていますが民事的なら貴方自身が直接裁判所に訴えることができます。相手が「逆ギレ」しているようですし、警察も「半分?」などでラチがあかないならそうすべきです。弁護士に頼むのも方法ですが一度簡易裁判所に行って見て下さい。以外と親切に教えてくれますヨ

kuro-2
質問者

補足

いろいろとありがとうございます。とてもよくわかりました。 こういう方法もあるのですね。勉強になりました。 一度簡易裁判所に行って聞いてみようとおもいます。 これでもし仮処分ができたとしたら、心配事がひとつあります。 他の方のお礼にも書いたのですが、我が家の「マフラー」のの音がうるさい。と言われているのです(もめて逆ギレしたときに口走ってました)。警察は「明らかに違法改造と分かるものは取り締まれましが、音に関しては個人差があるので通常は取り締まりは不可能です」って言っていたのですが、同じように簡易裁判所で「騒音」に対しても仮処分出来るのでしょうか?近所の古いディーゼル車の方がよっぽどうるさいと思うのですが。 もしよければこの件に関しても教えていただけないでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>「車が私有地(敷地)内に半分以上入っている場合は駐車違反にならない」 か、どうかは別にして、 >その駐車位置が我が家のガレージに車を入れる時に頭を振るところなのです。 から、「道路通行権」に基づく「通行妨害排除仮処分請求」をしてはいかがでしよう。裁判所に対してしますが、即日命令が出るはずです。 それを持って執行官と現地に行き、駐車してはならない旨を告げてもらい、あとは損害賠償請求することになります。 証拠書類として現場の写真と見取り図程度で結構です。  

kuro-2
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 「通行妨害排除仮処分請求」について調べてみたのですがよく分かりません。 これって弁護士さんに頼む物なのですか?(民事裁判ですか?)

  • haru-p
  • ベストアンサー率28% (34/119)
回答No.4

道交法は詳しくありませんが一言。 私有地に車体が半分入っていて公道にはみ出していても駐車違反として 取り締まれないのなら365日そこに車を止めていても OK と言う事になり、 その場所で車庫証明がとれるはず。 想像してください、私有地に面する公道部分に車体半々で駐車してそれで 駐車違反にならないんだったら、これを利用して面白い駐車場(非車庫)が 出来ますよね。 あと、毎週来る人を道交法でギャフンと言わせても「このやろー」と かえって逆上するのが目に見えていますので、ここは自治会の方に声を 掛けて人数でおしかけて直に訴えるのがいいと思います。

kuro-2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほどそうですよね。今度車庫証明のほうでも調べてみます。 今の場合は私有地って言っても、その家の軒先が40cmくらい+溝のふたが20cmくらい+溝のふたからアスファルトまでが20cmくらいでこのアスファルトからの長さを測って半分入っているのだそうです。このような場合は何処までが私有地でどこからが公道になるのでしょうか? 警察の言い訳は「裁判で負けるから」私は詳しくは知らないのですがそういう凡例があるのでしょうね。あちらこちらに問い合わせても道路交通法の明記してある部分に関しては教えてもらえませんでした。多分裁判の凡例だけの話みたいですが問い合わせしたときに「大阪府警では取り締まらない」って言うのです。じゃあ他の都道府県は?と疑問に感じています。 自治会も力弱いんですよね(ーー;。以前ゴミ捨て場の問題があり「ここにゴミを捨てないでください」の張り紙と回覧板が回っても一向に改善されないのです。結局前と同じ。守らない人たちの言い訳は「他の人もすてているから」でした。

  • adelaide
  • ベストアンサー率37% (184/497)
回答No.3

こんにちは! ご質問を拝見していて、「ぎょえ~!!!」という感じですね。 「クルマが私有地内に半分以上入っていれば駐車違反にならないぃぃぃ???」 んじゃ、極端な話、3メートル幅の道路上に、横幅5メートルの超大型観光バスか何かをとめておいて、2.5メートル占有していても駐車違反にならないっつう事ですか? ご質問の文面から、日本語日常会話は通じない相手のようなので、私でしたら毎週警察に来てもらい、その都度動かしてもらいます。 その際「もうちょっとズレて止めていただければ、運転の下手な私でも大丈夫なんですけどねぇ~・・・。あと、ちょっとなんですけどねぇ~。スイマセンねぇ~。」なんてオマワリさんに向かって、相手に聞こえるように、毎週同じセリフを言います。 私は、基本的には目には目、歯には歯の主義ですから、自宅の裏の家が音楽を聴く時や、ピアノを弾くとき、窓を開けたままで、目いっぱいのボリュームで聴く度にこちらも目いっぱいのボリュームでラジオを鳴らし続けました。現在ではかなり改善されました。 誰でもご近所とは適度に仲良くしたいはずです。 そういえば、そのバ○息子が逆ギレした時や、ガンツケする時って、そこに住んでいる親や奥さんや子供はどうしているのですか? ところで、すいません、ぜんぜんアドバイスになっていませんね。

kuro-2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私も目には目を主義なので、その家のガレージに車が出入りするときに外にいたら頭を振るであろう所に用事もなく立ったりしてささやかな抵抗をしているのですが・・・私の方は主人の両親と同居なのであまり派手にはできないのです。もし両親がいなければ、相手の車が有るときはうちも車を敷地半分にいれてとめておくとかその家の車の出入りに邪魔になるところに車を置くとか、その家の娘ににガレージを貸しているのでそこだけ家賃を上げるとかいろいろ方法を主人とかんがえています。 そうそう、息子が逆ギレしたときには一家総出で額ギレしてました。そういう一家なのでしょう。1つだけ弱みがあるとすれば、主人の趣味で「マフラー」を変えているのです。もちろん車検対応ですが、もめたときに駐禁のことは棚に上げて「あそこの車はうるさい。」を警官に訴えてました。もちろん警官は取り合っていなかったですけど。今主人にはマフラーをノーマルに戻すように言っています。その上で毎週でも通報しようと思っています。

回答No.2

もし、半分以上入っていても違反になるとしたら、 どの状態が違反にならないんでしょうかね? ほんのちょっともはみ出してはいけません、ってなってしまいませんか? そうしたら、初心者とかどうなってしまうんですかね。 ピッタリはまず入れられないと思いますけど。 そもそも駐車スペースと車の大きさって、 必ずしも一致していないから、無理がすごく出てきませんか。 パーキングメーターの付いた路肩の駐車スペースなんて、 軽ならともかく、 ほとんどの車が枠内には入りきっていないですよ。 これも違反にしてしまうんですかねぇ。 まあ、あとは、 「ぶつかっても知らないぞ!」って言ってみる事です。 もし、「絶対ぶつけるな!」って言ってきたら、 「運転へただから無理!」って言いましょうよ。 そうしたらきっと、場所を変えますよ。 変えなかったら、ぶつかってもいいって事ですから。 もし、何も言ってこなかったら、 ぶつかることも諦めてるってことなので、 その場合は仕方ないですね。 個人的には「一度ぶつけてみたら?」って思いますけど、 自分の車が傷つくの、やっぱりイヤですか?

kuro-2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「一度ぶつけてみたら?」そうですね。 でもどうみても我が家の車の方がもったいないのです。10円玉攻撃も考えたのですがあまりにおとなげないし・・・多分実際ぶつけたら「器物破損」警察沙汰にすると思います。それもばからしいですよね。 あと、以前パーキングメーターの」わくにちゃんと止めてなかったら「警告」を受けました(f^^)。警察じゃないから法的拘束力はないと思いますが、最近はパーキングメータのレッカー移動をよく見かけます。

noname#160975
noname#160975
回答No.1

警察の言うとおりで、私有地に入ってる場合には駐車違反にはできません。それがどの程度なのか、または半分なのかという詳細ははっきりとは決まってないと思います。 この場合は詳しい状況はわかりませんが、文面から判断するに法的にどうこうというのは、まして道路交通法では難しいかもしれません。あくまでもモラルの問題だと思うのですが、そういう人が近所にいると思うと腹立たしい限りですね。 逆の立場で考えると、私も同じ様な経験があります。あきらかに駐車場に入れると思われるのに、「邪魔だから」といわれムッとしたことがあります。たしかにせまかったことは事実ですが普通の人であれば問題なく通れるのに。「それはただあんたの運転がヘタだからだろう」って怒ったことがあります。だから邪魔は邪魔でも通れるのであれば仕方ないのではないでしょうかね。完全に塞がれて駐車場に入れないのでは別ですが。

kuro-2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私有地って言っても、その家の軒先が40cmくらい+溝のふたが20cmくらい+溝のふたからアスファルトまでが20cmくらいでこのアスファルトからの長さを測って半分入っているのだそうです。(当時は5ナンバー車だったのですが今は3ナンバー車で明らかに以前よりははみだしています)。警察の言い訳は「裁判で負けるから」私は詳しくは知らないのですがそういう凡例があるのでしょうね。あちらこちらに問い合わせても明記してある部分に関しては教えてもらえませんでした。 駐車車両は路地の出入り口に止まっていて子供も良く出てきます。まぁ事故があっても路上駐車をしている人にも過失が行くとは思いますが、無人の時はがまんしていますが明らかに車に乗っていてエンジンまで掛けていて動かさないさないのは腹立たしい限りです。

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