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塗装工事費用の支払いについて

過日、塗装工事の契約をして支払いを迫られています。 こちらが、支払いを拒んでいるのは、(おおかたは、 支払済みで一部)作業中にベランダを養生した祭に、 汚れがつき、汚れを取るためにシンナーを使って処理し、 汚れが薄くはなったが、広がった状態になり、納得できな いと言うと、更に溶剤を使用して処理してくれましたが、 化学変化のためか、更に状態は悪化しました。 この苦情を受けて、専務と称する人が、ベランダ材の交換 を言い、納得し残金の一部を支払いました。 ところが、今日になって専務が横領で会社をくびになった と聞き驚いてます。 会社へ連絡をとると、残金の支払いを迫るばかりで、ベランダ材の交換の件は、聞いてないとけんもほろろの状態。 工事の完了引渡し書は、ハンを押して渡してしまってあります。 残金については、債権譲渡されているようです。 このまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか? できれば、専門家のご意見をうかがいたいのですが、 よろしく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • risuzaru
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

syoyosiさんのいうとおりです。 具体的な行動としては、 1、司法書士に依頼、あるいは、自分で、供託所に出向し、残金を供託してください。 これをやらないと、あなたが、債務不履行で訴えられます。法律上はベランダの修理と同時履行(民法533条)ということになりますが、実務はそんなに甘くないです。 裁判官は、債務を履行しない(残金を払わない)当事者への心証はわるいのです。供託しておけば、法律上あなたは支払いを済ませたのと同じ扱いになり、利息、遅延賠償なども生じません。 2、次に、さきほどの司法書士、あるいは、その紹介の弁護士に頼んで、施工業者に口利きをしてもらって下さい。 たいていは、ここで、相手はしぶしぶ、修理に応じるでしょう。 3、だめな場合は、裁判所の調停、小額訴訟(30万円以下の場合)和解など、専門家と相談しながらすすめてください。その過程で、内容証明郵便をおくりつけることも、あるかもしれません。 4、それでもダメなら、裁判ですが、金と時間がかかるので、ここまでいったら、覚悟が必要です。 5、とにかく、供託してなかったら、裁判は負けると思ってください。逆に、供託してあったら、相手方の弁護士が 早く折れるように、業者にすすめるでしょう。 司法書士会の法律相談は無料のものも多く、たいてい一回目は無料です。(確認してください) イエローページで探して、すぐに電話されるとよいでしょう。

yukityan
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 さっそく、相談して供託もしようと思います。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 「請負契約」の仕事に瑕疵があるわけですから、民法634条の瑕疵修補責任があります。同時履行の抗弁で支払いを拒むことは出来ます。専務がベランダ材の交換を申し出たとのことですが、証明できれば、可能ですが、証明できなくても、瑕疵があることには間違いがありませんので、修補もしくは損害賠償の請求ができます。修補にも応じないのであれば、あなたの方で損害賠償額(他の業者で直してもらう金額)を計算して、残金から、損害賠償予定額を引いて、その金額を供託(民494条)したらどうでしょうか。引渡し書にはんこをおしていても、責任を免除するという意味にはなりません。あなたに対する債権が第三者に譲渡されていても、あなたが「異議をとどめず承諾」したものでなければ、会社に対する抗弁を主張できます(民468条)。

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