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危険物の乙四の行政命令について
はじめまして。 危険物の乙四の試験を受けるものですが、 どうしても分からない部分があって 質問をさせていただきました。 行政命令の許可の取消、又は使用停止命令を受ける時と、使用停止命令を受けるときの違いがどうしてもわかりません。 問題を解いてもなぜそうなるのかわからないです…。 解く時のポイントまたは、違いを教えてください…。
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- outrandam
- ベストアンサー率23% (12/51)
行政命令の許可の取消、又は使用停止命令を受ける時と、使用停止命令を受けるときの違い この文章が、法律上の全体の文章がわからないとはっきりといえませんが、危険物に指定されているものは一定の基準を満たして「許可」を受けて製造・貯蔵・取り扱いがされます、よって不具合があった場合は改善命令が出されその後従わなかった場合使用停止命令が出され、さらに悪質で従わなかった場合は「許可の取り消し」になります、取扱者に対する免状でも返納命令があります。危制令の中にうたわれていると思いました。 実務ではこうなりますが、試験では法律を理解するのではなく覚えるしかないですね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
私も危険物乙種の資格を持っていますし、他にも法律がからむ資格を幾つか取得いたしましたが、 1番様のおっしゃられるとおりですね。 1 Aと言う行為が「許可の取消、又は使用停止命令」に該当するのか、それとも「使用停止命令」に該当するのかは、法律に書いてある 2 『Aと言う行為とBと言う行為の間に差が有るとは思えないが、どこに違いがあるのか不明』というのであれば、「どこかで線引きをしなければいけないから法律でその様に定めたのだ」と納得させて、取り敢えずは勉強を進めていく ⇒今必要なのは、あなたが納得する(学問を修める)ことではなく、試験に合格して資格を活用する事ですよね。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
消防法で決まっているからであって理論は存在しない。 この種の法令の問題は覚えるより他にない。